【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤修及び同伊藤利夫並びに同鹿又文雄の各上告趣意は、すべて、刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤修及び同伊藤利夫並びに同鹿又文雄の各上告趣意は、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、所論米国軍票所持の事実が大赦にかからないことは、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八三号但書で明らかである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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