昭和57(あ)1367 競馬法違反

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人柏木義憲、同佐藤利雄の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点 をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違

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判決文本文484 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人柏木義憲、同佐藤利雄の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Bの弁護人秋山昭八、同刀根国郎の上告趣意は、憲法二二条、三一条、三七条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件のように、競馬の騎手が、勝馬投票をしょうとする者に対し、特定の競走に関して、自己が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報を提供し、その対価として利益の供与を受けたときは、社会通念上その競走の公正ないしこれに対する社会の信頼を害するものというべきであつて、競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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