昭和57(あ)1367 競馬法違反

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人柏木義憲、同佐藤利雄の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点 をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違

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判決文本文654 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人柏木義憲、同佐藤利雄の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点 をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Bの弁護 人秋山昭八、同刀根国郎の上告趣意は、憲法二二条、三一条、三七条違反をいう点 をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、本件のように、競馬の騎手が、勝馬投票をしょうとする者に対し、特定の 競走に関して、自己が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報 を提供し、その対価として利益の供与を受けたときは、社会通念上その競走の公正 ないしこれに対する社会の信頼を害するものというべきであつて、競馬法三二条の 二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとした原判断は、正当 である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五九年三月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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