昭和28(あ)3598 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅山実明、同向江璋悦の上告趣意は、憲法違反を言うけれどもその実質は 単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張にすぎす刑訴

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判決文本文348 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山実明、同向江璋悦の上告趣意は、憲法違反を言うけれどもその実質は単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張にすぎす刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(上告の申立は刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときにこれを為すことができるものであつて、同法四一一条は上告申立の理由を定めたものではないこと、当裁判所大法廷決定の示すとおりである、昭和二四年(新)れ五号同年七月二二日大法廷決定参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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