平成12(あ)1345 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年11月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成12(う)852
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判決文本文585 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野村禮史の上告趣意は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,職権により判断する。 原判決の認定及び記録によると,被告人は,本件の以前からとび口を被告人が使用する普通乗用自動車の助手席足元の床上に,運転席との境目に沿うようにして置き,一方,本件覚せい剤をセカンドバッグに入れて持ち歩き,本件当日午後7時ころ,上記車両に乗り運転席に座った際,これを助手席シート上に置いたところ,上記乗車から約3時間後に警察官から職務質問を受け,各所持が発覚するに至ったものである。 【要旨】以上の事実関係によると,上記とび口については,車両内に積み置いて携帯していたものであり,一方,本件覚せい剤については,セカンドバッグに入れて持ち歩いて所持していたものであって,上記の携帯及び所持は,刑法54条1項前段の「1個の行為」と評価することはできない。 そうすると,本件覚せい剤所持罪と軽犯罪法1条2号に係る上記とび口を隠して携帯した罪は併合罪の関係にあったとする原審の判断は,正当として是認できる。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官滝井繁男裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -

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