昭和24(オ)53 農地委員会の裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人上告理由について。  本件の上告理由は、明確を欠く嫌いはあるが、その趣旨

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判決文本文541 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人上告理由について。 本件の上告理由は、明確を欠く嫌いはあるが、その趣旨とするところは本件宅地は自作農創設特別措置法一五条一項二号に該当する宅地ではなく、従つて買収計画をたてたのは違法であると言うに帰する。しかしながら、本件宅地は訴外Dが家屋を所有し居住しているばかりでなく、収獲物の収納その他農業経営の目的に使用しているものであることは、原裁判所の認定しているところであるから、農業経営に必要な宅地というべく買収計画中に加えられ買収されてもやむを得ないものと認められる。上告人は、原審で本件宅地は解放農地と二十間の距離があつてその間従属的関係はないと主張しているけれども、買収される宅地は必ずしも農地に密接又は従属している必要はなく、農業経営に必要な宅地であれば足りるものと解するを相当とする。論旨は結局原審の認定した事実を非難するに帰し、当法律審に対する上告理由としては許されない。 よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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