【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりであつて、原決定が憲法三七条一項に違 反するというのである。 しかし、その趣旨
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりであつて、原決定が憲法三七条一項に違反するというのである。 しかし、その趣旨は、被告人Aは同被告人がBと共謀して三回に亘り投票買収をしたという事実を認定した第一審判決に対し控訴したのであるが、その控訴審裁判所たる名古屋高等裁判所金沢支部第二部裁判長裁判官Cおよび裁判官Dは、さきにBに対し被告人Aと共謀して三回に亘り投票買収したという同一事実につき有罪の判決をしており、刑訴二〇条七号の前審関与裁判官の除斥を認めた理由の趣旨に則り右裁判官両名の裁判には不公平な裁判となる虞があるとし、原決定が所論の如き事由は同二〇条各号所定のいずれの場合にも当らないとしたことを非難するのであつて、要するに、右裁判官両名につき同二一条一項の忌避の原因の有無を争うに帰し、同四三三条一項の特別抗告の理由に当らない。しかして、所論の如き事由が忌避の原因とならないことは原決定の説明のとおりである。 よつて同四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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