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昭和40(あ)1730 法人税法違反

裁判所

昭和41年9月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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827 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人塚本重頼の上告趣意第一点は、憲法八四条違反をいうが、法人税法(昭和四〇年法律第三四号による全文改正前のものの昭和三七年法律第六七号による一部改正前のもの。以下同じ。)九条二項前段、四二条によつて、法人の所得の計算上、損金に算入されるべき利子税額に相当する法人税を、いずれの事業年度の損金に算入すべきかという問題は、同法の解釈上当然定まつているものと解すべきであり、この解釈は、行政庁の通達によつて決定もしくは変更されるものではないから、所論昭和二五年九月二五日の国税庁長官通達五七と昭和三〇年四月九日の同通達とが損金算入の事業年度の決定方法について異なつた方針を示しているにしても、これを以つて、法律の定める条件によらずして現行の租税を変更したものということはできず、従つて違憲の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由とならない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由とならない(法人の所得の計算上、損金に算入されるべき利子税額に相当する法人税は、その損金引当の帳簿上の処理がなされていない限り、申告(申告がない場合および申告が適当でない場合は、税務署長の更正、決定もしくは修正申告)によつて本税額が確定した日を含む事業年度の損金に算入すべきであるとした原審の判断は、法人税法の解釈上これを是認し得るものというべきであるから、本件において利子税額を本件逋脱額から控除しなかつた一審判決およびこれを是認した原判決には違法はない。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月七日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健 六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月七日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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