平成13(ワ)362 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
平成13年11月14日 神戸地方裁判所
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判決文本文3,264 文字)

平成13年11月14日平成13年(ワ)第362号損害賠償請求事件 主文 1 被告は,原告に対し,51万5170円及びこれに対する平成12年4月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,209万5737円及び内金179万5737円に対する平成12年4月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,停車中の車両に対する追突事故に関し,賠償すべき損害額の多寡が争われた事案である。 1 前提事実(1) 交通事故(以下「本件事故」という。)の発生(争いのない事実)ア発生日時平成12年4月22日午後3時40分ころイ発生場所神戸市a区bc丁目d番地先路上(以下「本件事故現場」という。)ウ加害車両被告が運転する自家用普通乗用自動車(以下「被告車両」という。)エ被害車両原告が運転する自家用普通乗用自動車(以下「原告車両」という。)オ事故態様工事渋滞のため本件事故現場に停車中の原告車両に被告車両が追突した。 (2) 責任原因(争いのない事実,甲11,乙3,5,原告本人,弁論の全趣旨)被告は,前方を注視し,先行車両の有無やその動向を確認すべき注意義務があるのにこれを怠り本件事故を惹起した。また,被告は,本件事故の際,自己のために被告車両を運行の用に供していた。よって,被告は,民法709条及び自賠法3条に基づき,本件事故によって原告に生じた損害を賠償する責任がある。 2 争点損害額3 故の際,自己のために被告車両を運行の用に供していた。よって,被告は,民法709条及び自賠法3条に基づき,本件事故によって原告に生じた損害を賠償する責任がある。 2 争点損害額 3 争点に対する当事者の主張(1) 原告の主張ア人的損害283万5660円内訳 ①休業損害 150万0000円(1日1万5000円×本件事故後平成12年7月末までの100日間=150万0000円)②治療費 25万0000円③通院交通費 5万9660円④診断書作成費 2万6000円⑤慰謝料 100万0000円イ物的損害 7万5263円ウ既払金 △103万9923円内訳 ①休業損害 △60万0000円②治療費 △2万5000円③通院交通費 △2万9830円④慰謝料 △3万0000円⑤修理費 △7万5263円⑥その他 △27万9830円エ弁護士費用 30万0000円オよって,被告は,原告に対し,本件事故に基づく損害賠償金として,209万5737円及び内金179万5737円に対する本件事故日以降の遅延損害金の支払いを求める。 (2) 被告の主張ア被告の主張イ及びウは認め,ア及びエは不知ないし争う。 イ本件事 9万5737円及び内金179万5737円に対する本件事故日以降の遅延損害金の支払いを求める。 (2) 被告の主張ア被告の主張イ及びウは認め,ア及びエは不知ないし争う。 イ本件事故と相当因果関係のある休業期間は,本件事故日からの40日間であり,この期間に対応する休業損害60万円(1日1万5000円×40日間=60万円)は支払済みである。 第3 争点に対する判断 1 人的損害 142万9830円内訳 ①休業損害 97万5000円②治療費 2万5000円③通院交通費 2万9830円④慰謝料 40万0000円(1) 証拠(乙1ないし3,証人A,原告本人)によれば,原告は,本件事故当時,Aが営む探偵社において各種調査業務に従事し,月額45万円(1日当たり1万5000円)程度の収入を得ていたが,本件事故後平成12年7月末までの約100日間は給与の支払いを受けておらず,本件事故後,Aから給与の支給を受けるようになったのは平成12年8月からであることが認められ,この認定に反する証拠はない。 しかしながら,証拠(甲2,6の1ないし3,7の1ないし4,8,12)によれば,本件事故は比較的軽微な追突事故であると認められる上,証人Aの証言及び原告本人尋問の結果によれば,原告は,平成12年5月は1週間に1回程度,同年6月は1週間に2~3回程度勤務先を訪れ,Aと本件事故に関する相談等を行っていたと認められるのであって,これらの事実からすると,原告が,上記100日間の全てについて,治療に専念せざるを得ず,休業せざるを得ない状態にあったものとは認め難い。 故に関する相談等を行っていたと認められるのであって,これらの事実からすると,原告が,上記100日間の全てについて,治療に専念せざるを得ず,休業せざるを得ない状態にあったものとは認め難い。 もっとも,証拠(甲3の1,4の1ないし4,乙4,証人A,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故により,腰部打撲,頚椎捻挫の傷害を受け,本件事故日(平成12年4月22日)から同年5月11日までB病院で通院治療(実通院日数10日弱)を受け,同月12日から同年8月25日までC整形外科で通院治療(実通院日数55日)を受けていることが認められるのであって,休業期間を40日間とする被告の主張は,かかる通院治療の状況に照らして妥当でない。そこで,原告の実通院日数が約65日であったことを斟酌し,本件事故と相当因果関係のある原告の休業期間については65日間とするのを相当と認める。 よって,休業損害の額は,次のとおり,97万5000円となる。 1万5000円×65日=97万5000円(2) 原告主張の治療費25万0000円については,これを認めるに足りる証拠はない。もっとも,被告が原告に対し,治療費として2万5000円を支払っていることは当事者間に争いがないから,同金額については本件事故と相当因果関係のある治療費であると認められる。 (3) 原告本人尋問の結果によれば,原告は,C整形外科への通院については徒歩で通院をしていたが,B病院への約10回の通院については,タクシー(片道料金約5600円)を利用していたことが認められる。しかしながら,タクシーによる通院がやむを得ないものであったことなど,タクシー料金が本件事故と相当因果関係のある通院交通費であることを認めるに足りる証拠はない。もっとも,被告が原告に対し, られる。しかしながら,タクシーによる通院がやむを得ないものであったことなど,タクシー料金が本件事故と相当因果関係のある通院交通費であることを認めるに足りる証拠はない。もっとも,被告が原告に対し,通院交通費として2万9830円を支払っていることは当事者間に争いがないから,同金額については本件事故と相当因果関係のある通院交通費であると認められる。 (4) 本件事故の態様,特に,被告が本件事故の際酒気帯び運転をしていたこと(争いがない),その他,原告の受傷内容及び治療経過等,本件に現れた諸般の事情を勘案すれば,原告の慰謝料としては40万円が相当である。 2 物的損害(修理費) 7万5263円(争いがない) 3 既払金 △103万9923円(争いがない)内訳 ①休業損害 △60万0000円②治療費 △2万5000円③通院交通費 △2万9830円④慰謝料 △3万0000円⑤修理費 △7万5263円⑥その他 △27万9830円 4 弁護士費用 5万0000円本件事案の性質,審理の経過,原告の認容額等に照らし,原告が本件事故による損害として被告に対し賠償を求めうる弁護士費用は,5万0000円と認めるのが相当である。 5 差引合計 51万5170円第4 以上の次第で,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第1民事部裁判官西村欣也 主文 以上の次第で,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第1民事部裁判官西村欣也

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