- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない(なお,所論にかんがみ記録を調査しても,被告人に本件工場の金属部品を盗むという認識があったと認定するにはなお合理的な疑いが残るとした原判断に誤りがあるとは認められない。)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官近藤崇晴裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦)
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