【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人谷原公の上告趣意第一、二点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の 主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷原公の上告趣意第一、二点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の弁護人谷原公の控訴趣意第一点に対する判断は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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