【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違 反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり、最高裁昭和二七年(あ)第五六九四号同二九年二月一八日第一小法廷判決・刑集八巻二号一四五頁、同二九年(あ)第七一五号同三一年六月二九日第二小法廷判決・裁判集刑事一一三号九四三頁を引用して判例違反をいう点は、右判例はいずれも本件と事案を異にして適切でなく、最高裁昭和二六年(あ)第四二四八号同二八年五月一二日第三小法廷判決・刑集七巻五号一〇二三頁、同二七年(あ)第六五四七号同二九年五月一一日第三小法廷判決・刑集八巻五号六六四頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は、伝聞証言の証拠能力につき、所論がいうように証人に尋ねることがないとの陳述を要するとしているものではない(最高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日第二小法廷決定・刑集三八巻三号四七九頁参照)から、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年四月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
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