昭和60(あ)1012 業務上過失致死、同傷害

裁判年月日・裁判所
昭和61年4月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違 反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり

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判決文本文712 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違 反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり、最高裁昭和二七年(あ)第五 六九四号同二九年二月一八日第一小法廷判決・刑集八巻二号一四五頁、同二九年( あ)第七一五号同三一年六月二九日第二小法廷判決・裁判集刑事一一三号九四三頁 を引用して判例違反をいう点は、右判例はいずれも本件と事案を異にして適切でな く、最高裁昭和二六年(あ)第四二四八号同二八年五月一二日第三小法廷判決・刑 集七巻五号一〇二三頁、同二七年(あ)第六五四七号同二九年五月一一日第三小法 廷判決・刑集八巻五号六六四頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は、伝聞証 言の証拠能力につき、所論がいうように証人に尋ねることがないとの陳述を要する としているものではない(最高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日 第二小法廷決定・刑集三八巻三号四七九頁参照)から、所論は前提を欠き、その余 は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六一年四月三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫 - 1 - - 1 -

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