【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違 反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違 反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり、最高裁昭和二七年(あ)第五 六九四号同二九年二月一八日第一小法廷判決・刑集八巻二号一四五頁、同二九年( あ)第七一五号同三一年六月二九日第二小法廷判決・裁判集刑事一一三号九四三頁 を引用して判例違反をいう点は、右判例はいずれも本件と事案を異にして適切でな く、最高裁昭和二六年(あ)第四二四八号同二八年五月一二日第三小法廷判決・刑 集七巻五号一〇二三頁、同二七年(あ)第六五四七号同二九年五月一一日第三小法 廷判決・刑集八巻五号六六四頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は、伝聞証 言の証拠能力につき、所論がいうように証人に尋ねることがないとの陳述を要する としているものではない(最高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日 第二小法廷決定・刑集三八巻三号四七九頁参照)から、所論は前提を欠き、その余 は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六一年四月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 - 1 - - 1 -
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