主文 被告人Aを懲役8年及び罰金250万円に,被告人Bを懲役3年及び罰金50万円に処する。 被告人らに対し,未決勾留日数中各40日を,それぞれその懲役刑に算入する。 被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人両名から,函館地方検察庁で保管中の覚せい剤約0.296グラム(平成14年函館領第9号の19の1),ビニール袋入り覚せい剤26袋(同領号の20ないし44,59),ストロー入り覚せい剤5本(同領号の45ないし49),チャック付ビニール袋入り覚せい剤2袋(同領号の56,57)及び現金21万7000円(同領号の458)を,被告人Aから,函館地方検察庁で保管中のビニール袋入りLSD1袋(同領号の69),現金32万3217円(同領号の71,109,454ないし456,461の1,462の1,463の1,464の1,465の1,466),株式会社C銀行に対する被告人A名義の普通預金口座(同行D支店,口座番号E)の普通預金債権である平成14年1月28日現在の預金残高元本金8万9455円及び上記元本に対する同日までの利息6円並びに国に対する被告人A名義の通常郵便貯金債権(記号番号F)である同月22日現在の貯金残高元本金149万6384円及び上記元本に対する同年3月14日現在の利子33円を,それぞれ没収する。 被告人Aから金1668万7905円を,被告人Bから金171万5000円を,それぞれ追徴する。 理由 (犯罪事実)第11(1) 被告人A 被告人Aから金1668万7905円を,被告人Bから金171万5000円を,それぞれ追徴する。 理由 (犯罪事実)第11(1) 被告人Aは,営利の目的で,平成13年1月1日ころから同年11月2日ころまでの間,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,前後737回にわたり,かつて被告人Aが居住していた函館市a町b番c号d号室若しくは同市e町f番g号の被告人A方など同市内又はその周辺において,Bほか13名に対し,覚せい剤様の結晶粉末合計約138.2グラムないし約372グラムを覚せい剤として代金合計936万5000円の現金払い又は代金後払いの約束で譲り渡したほか,多数回にわたり,同市内又はその周辺において,Gら多数の者に対し,覚せい剤様の結晶粉末多数量を覚せい剤として有償で譲り渡し,(2) 被告人両名は,共謀の上,営利の目的で,ア同年12月7日ころから同月9日ころまでの間,前後6回にわたり,同市h町i丁目j番k号ぱちんこ店H店店内ほか2か所において,Iほか5名に対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する結晶粉末合計約1.48グラムないし約2.6グラムを代金合計5万8000円の現金払い又は代金後払いの約束でみだりに譲り渡し,イ同年11月4日ころから同年12月9日ころまでの間,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,前後110回にわたり,同市内又はその周辺において,Jほか9名に対し,覚せい剤様の結晶粉末合計約27.62グラムないし約63.6グラムを覚せい剤として代金合計 す意思をもって,前後110回にわたり,同市内又はその周辺において,Jほか9名に対し,覚せい剤様の結晶粉末合計約27.62グラムないし約63.6グラムを覚せい剤として代金合計159万5000円の現金払い又は代金後払いの約束で譲り渡したほか,多数回にわたり,同市内又はその周辺において,Kら多数の者に対し,覚せい剤様の結晶粉末多数量を覚せい剤として有償で譲り渡しもって覚せい剤等を譲り渡すことを業とした。 2(1) 被告人両名は,営利の目的で,同年12月9日午後11時47分ころ,前記被告人A方において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパン結晶粉末約28.203グラム(平成14年函館領第9号の19の1,20ないし49,56,57,59はその鑑定残量)を,みだりに所持した。 (2) 被告人Aは,前記2(1)記載の日時場所において,麻薬であるリゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド,LSD)を含有する紙片約0.087グラム(同領号の69はその鑑定残量)を,みだりに所持した。 第2 被告人Bは,法定の除外事由がないのに,同年12月8日ころ,同市lm丁目n番o号p号室の被告人B方において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類約0.04グラムを含有する水溶液約0.125ミリリットルを自己の左腕部に注射し,もって覚せい剤を使用した。 第3 被告人Aは,法定の除外事由がないのに,同年12月9日ころ,前記被告人A方において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパン結晶粉末約0.1グラムを含有する水溶液約0.2ミリリットルを自己の右腕部に注射し,もって覚せい剤を使用した ころ,前記被告人A方において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパン結晶粉末約0.1グラムを含有する水溶液約0.2ミリリットルを自己の右腕部に注射し,もって覚せい剤を使用した。 (法令の適用)被告人Aについて罰条第1の行為1,2の(1)の点包括して国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)5条4号(ただし,このうち1の(2)の行為,2の(1)の行為については更に刑法60条)(なお,1の点は麻薬特例法5条4号(同法8条2項,覚せい剤取締法41条の2第2項,1項・ただし,このうち1の(2)の点については更に刑法60条)に,2の(1)の点は刑法60条,覚せい剤取締法41条の2第2項,1項にそれぞれ該当するが,2の(1)の所持に係る覚せい剤は,業として行われた1の行為の一環として密売用に所持していたものであるから,全体について包括して麻薬特例法5条4号の罪を構成する。)2の(2)の点麻薬及び向精神薬取締法66条1項第3の行為覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条科刑上一罪の処理(第1につき,前記麻薬特例法違反の包括一罪中の覚せい剤の営利目的所持(2の(1))と麻薬であるLSDの所持(2の(2))の点についての観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として重い麻薬特例法違反の罪の刑で処断)刑種の選択 (2の(2))の点についての観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として重い麻薬特例法違反の罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪について情状により有期懲役刑及び罰金を選択併合罪加重第1の罪と第3の罪について懲役刑について刑法45条前段,47条本文,10条,14条(重い第1の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数刑法21条(40日を懲役刑に算入)労役場留置刑法18条(金1万円を1日に換算)没収覚せい剤について覚せい剤取締法41条の8第1項本文LSDについて麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項本文現金について麻薬特例法11条1項1号普通預金債権,通常郵便貯金債権について麻薬特例法11条1項2号追徴麻薬特例法13条1項前段,11条1項1号(第1の1の犯行により被告人Aが得た現金1668万7905円に関して)被告人Bについて罰条第1の行為(ただし,1の(2)及び2の(1)の点についてのみ。以下,同じ。)包括して刑法60条,麻薬特例法5条4号(なお,1の(2)の点は刑法60条,麻薬特例法5条4号(同法8条2項,覚せい剤取締法41条の2第2項,1項)に,2の(1)の点は刑法60条,覚せい剤取締法41条の2第2項,1項にそれぞれ該当するが,2の(1)の所持に係る覚せい剤は業として行われた1の(2)の行為の一環 2項,1項)に,2の(1)の点は刑法60条,覚せい剤取締法41条の2第2項,1項にそれぞれ該当するが,2の(1)の所持に係る覚せい剤は業として行われた1の(2)の行為の一環として密売用に所持していたものであるから,全体について包括して麻薬特例法5条4号の罪を構成する。)第2の行為覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条刑種の選択第1の罪について情状により有期懲役刑及び罰金を選択併合罪加重第1の罪と第2の罪について懲役刑について刑法45条前段,47条本文,10条,14条(重い第1の罪の刑に法定の加重)酌量減軽刑法66条,71条,68条3号(懲役刑について)未決勾留日数刑法21条(40日を懲役刑に算入)労役場留置刑法18条(金1万円を1日に換算)没収覚せい剤について覚せい剤取締法41条の8第1項本文現金について麻薬特例法11条1項1号追徴麻薬特例法13条1項前段,11条1項1号(第1の1の(2)の犯行により被告人Bが得た現金171万5000円に関して)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由) 1 本件は,被告人両名が,覚せい剤を密売することを業とし,その目的のため覚せい剤を所持したほか,それぞれ覚せい剤を自己使用し,さらに,被告人Aが麻薬であるLSDを所持した事案である。 業としてする覚せい剤の譲渡,覚せい剤の営利目的所持について その目的のため覚せい剤を所持したほか,それぞれ覚せい剤を自己使用し,さらに,被告人Aが麻薬であるLSDを所持した事案である。 業としてする覚せい剤の譲渡,覚せい剤の営利目的所持については,従前から覚せい剤を暴力団関係者から仕入れるなど,覚せい剤の密売人から容易に覚せい剤を入手できる状況にあった被告人Aが,1度に大量の覚せい剤を安く仕入れて密売すれば容易に利益が上がると考え,安易な金儲けの手段として覚せい剤の密売を思いつき,密売を続けるうち,密売の顧客であった被告人Bを誘って,共同して密売を行い,約1年もの間,多数の客に覚せい剤を販売して,少なくとも合計約1800万円の収益を上げており,覚せい剤の害悪を社会に広く拡散させて多大な利益を得たその犯行は極めて悪質である。また,被告人らは,郵便局留めの小包を利用して覚せい剤を仕入れ,これを自分たちで小分けした上で,携帯電話で客からの注文を受け付けて販売し,密売場所の一つである被告人A方の入口には監視カメラを設置して人の出入りを監視するなど,その犯行態様は巧妙かつ悪質である。 2 次に各被告人に個別の情状について述べる。 (1) 被告人Aは,平成12年7月27日に,覚せい剤取締法違反により保護観察付執行猶予の判決を受けたにもかかわらず,その直後から,就労もせず,上記判決以前から隠匿していた覚せい剤や,その後に仕入れた覚せい剤の使用を再開した上,無償ないし有償で友人にこれを譲渡するなどし,さらには前記のとおり,密売による利益を狙って覚せい剤の密売を行い,収益の大部分も被告人Aが取得しており,短絡的で利欲的なその犯行動機に酌量の余地は全くない。被告人Aは,本件の密売を企画実行した首謀者で る利益を狙って覚せい剤の密売を行い,収益の大部分も被告人Aが取得しており,短絡的で利欲的なその犯行動機に酌量の余地は全くない。被告人Aは,本件の密売を企画実行した首謀者であり,顧客であった被告人Bを密売の共犯に引き込むなど,その責任は大きい。また,被告人Aは保護観察付の有罪判決を受けた直後から常習的に覚せい剤との関わりを再開させ,職業的に薬物犯罪に関与しながら,自ら覚せい剤を使用し,LSDも所持するなど,薬物への親和性が顕著で,その規範意識の欠如は甚だしいといわざるを得ず,犯情は悪質である。また,覚せい剤の入手先を秘匿するなど,真摯な反省がなされているかについては疑問であり,その刑事責任は重大であるというべきである。 他方,被告人Aは,捜査段階から概ね本件各犯行を認めていること,公判では反省の弁を述べていることなど,被告人Aにとって酌むべき事情も存在する。 (2) 被告人Bは,被告人Aから覚せい剤を購入していたが,平成13年11月ころ,1か月20万円の報酬で覚せい剤の密売への加担を持ちかけられ,報酬に目がくらみ,密売に関与したものであって,その動機に酌量すべき点はない。 被告人Bは,前記のとおり,従前から被告人Aを通じて覚せい剤を入手し,使用していたものであり,本件各犯行のころには1日に複数回使用することもあったなど,覚せい剤への親和性及び規範意識の欠如は顕著であり,大規模な覚せい剤の密売の一端を担っていたその刑事責任は看過し得ない。 他方,被告人Bは,本件各犯行を認め,反省の弁を述べていること,本件の密売に関与するまでは一応まじめに稼働していたこと,本件の 剤の密売の一端を担っていたその刑事責任は看過し得ない。 他方,被告人Bは,本件各犯行を認め,反省の弁を述べていること,本件の密売に関与するまでは一応まじめに稼働していたこと,本件の密売に関しては従属的地位にあり,無償で自己使用分の覚せい剤を譲り受けたほかは,本件の密売により現実には利得を得てはいないこと,道路交通法違反による罰金前科以外には前科はないことなど,被告人Bにとって有利に斟酌すべき事情も存在する。 3 そこで,これらの事情を総合考慮し,被告人Bについては情状を考慮して懲役刑につき酌量減軽することとし,被告人両名について主文記載のとおり量刑した。 (求刑被告人Aについて懲役10年及び罰金300万円,LSD,現金,普通預金債権,通常郵便貯金債権の没収,追徴,被告人Bについて懲役5年及び罰金100万円,現金の没収,追徴,被告人両名について覚せい剤の没収)平成14年4月16日函館地方裁判所刑事部裁判長裁判官成川洋司裁判官高橋康明裁判官野村武範
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