昭和49(オ)868 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年8月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)735
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木匡、同大場民男、同清水幸雄、同山本一道、同鈴木順二の上告理 由第

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判決文本文2,203 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木匡、同大場民男、同清水幸雄、同山本一道、同鈴木順二の上告理 由第二の第一点、第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専 権に属する事実の認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採用することができ ない。  同第一の第一点、第二点及び第二の第三点について  一 原審の適法に確定した事実は次のとおりである。  1 被上告人は名古屋市a区bc番のd、e、f、g及びhの各山林計一〇〇七 三平方メートル(以上五筆を以下「a」山林と略称する。)を所有していたが、名 古屋市の土地区画整理事業により昭和三〇年三月四日右「a」地の仮換地として名 古屋市i区jn番のd宅地三〇一・六五平方メートル(以下仮換地「A」と略称す る。)が指定された。  2 被上告人は、昭和三一年五月二五日訴外株式会社D本店(以下「D」という。) に仮換地「A」を代金三・三平方メートル当り一万九〇〇〇円計一七三万三七五〇 円で売却し、その登記として「a」山林についてDへの所有権移転登記を経由した。 上告人は、昭和四二年五月二六日Dより仮換地「A」を買い受け、その頃「a」山 林につき所有権移転登記を経由した。  3 名古屋市長は、昭和四四年二月二七日「a」山林についての仮換地の指定を 変更し、「a」山林のうち、前記c番のfを同番のfと二〇とに、同c番のhを同 - 1 - 番のhと一九とに各分割したうえ、c番のd、e、g、一九、二〇の山林計四二九 五平方メートルを第一ブロツクとし(右五筆を以下「b」山林と略称する。)、c 番のf、hの山林計五七七八平方メートルを第二ブ 番のhと一九とに各分割したうえ、c番のd、e、g、一九、二〇の山林計四二九 五平方メートルを第一ブロツクとし(右五筆を以下「b」山林と略称する。)、c 番のf、hの山林計五七七八平方メートルを第二ブロツクとし(右二筆を以下「a ′」山林と略称する。)、その仮換地として、「b」山林につき名古屋市i区kブ ロツクl番二七四・四一平方メートル(以下仮換地「B」と略称する。)を、「a ′」山林につき同市i区jブロツクn番のd宅地三〇二・九七平方メートル(以下 仮換地「A′」と略称する。)を各指定した。仮換地「A」と同「A′」とには同 一性がある。  4 名古屋市長は、昭和四四年九月九日換地として、「a′」山林につき名古屋 市o区pq丁目r番の宅地三〇二・九七平方メートル(以下換地「A″」と略称す る。)を、「b」山林につき同市o区pf丁目s番の宅地二七四・四一平方メート ル(以下換地「B′」と略称する。)を各指定し、その頃換地「A″」及び換地「 B′」について上告人のための各所有権移転登記を経由した。  二 右事実によると、「a」山林の仮換地「A」についてされた売買が仮換地「 A」自体の位置、地目、面積に着目してされ、売買代金も右仮換地の面積とその三・ 三平方メートル当たり価格によつて定められたことは明らかであるところ、このよ うな場合においては、右売買の時における仮換地「A」の従前地が「a」山林であ つても、その後仮換地の指定が変更され、「a」山林が「a′」、「b」の各山林 に分割されたうえ、「a′」山林につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A′」 が、「b」山林につき仮換地「B」が各指定され、次いで「a′」山林に換地「A ″」が、「b」山林に換地「B′」が各指定されたときには、仮換地「A」を買い 受けた者は、右換地処分によつて換地「A″」の所有権を取得するに止まり、同「 B 」が各指定され、次いで「a′」山林に換地「A ″」が、「b」山林に換地「B′」が各指定されたときには、仮換地「A」を買い 受けた者は、右換地処分によつて換地「A″」の所有権を取得するに止まり、同「 B′」の所有権を取得するものではないと解するのが、売買当事者の意思に合致し、 かつ土地区画整理事業の趣旨にもかなうものと考えられる。 - 2 -  右と同旨の原審の判断は正当として是認することができる。所論は、これと異な る前提に立つて原判決を論難するものであり、また、所論引用の判例は事案を異に し本件に適切でない。論旨は採用することができない。  同第二の第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 3 -

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