【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三輪寿壮、同加藤真の上告趣意について。 しかし、原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人はA協同組
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三輪寿壮、同加藤真の上告趣意について。 しかし、原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人はA協同組合同盟の組織事業局次長として、その所属団体のため物品購入の代理又は媒介による斡旋等の業務に従事中、その業務として右同盟所属のB地方生活協同組合事業協議会のため塩鮭を購入し、これにより右同盟に若干の利益を得させる目的を以て、法定の除外事由がないに拘らず、判示のごとく塩鮭の買受契約をしたというのである。されば、原判決は、何等所論判例と相反する判断を示していないのである。従つて、所論は、原判決の認定した本件契約の当事者並びにその契約締結の資格につきその認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条二号又は三号に当らないものといわなければならない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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