【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条項各号の場 合において刑訴規則二八三条の規定に従うこと
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条項各号の場 合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請求 は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類及び証拠物を添付していないから、法律 上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。 よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。 昭和五三年一一月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示