昭和53(き)6 業務上過失傷害被告事件についてした上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条項各号の場 合において刑訴規則二八三条の規定に従うこと

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判決文本文424 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条項各号の場 合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請求 は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類及び証拠物を添付していないから、法律 上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。  よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。   昭和五三年一一月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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