主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意のうち,訴因変更の手続の要否について判例違反をいう点は, 事案を異にする判例を引用するものであるから,本件に適切でなく,その余は,判 例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法 405条の上告理由に当たらない(なお,所論にかんがみ記録を精査しても,被告 人が氏名不詳者と共謀の上Aを殺害したと認めるにはなお合理的な疑いが残るとし た原判決の判断は,是認することができる。)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主 文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田 宙靖) - 1 -
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