昭和54(オ)498 認知無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)1029
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柳原武男の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は

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判決文本文947 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柳原武男の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二点について  認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が被認知者を自己の 養子とすることを意図し、その後、被認知者の法定代理人と婚姻した事実があると しても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものと 解することはできない(最高裁昭和四三年(オ)第五二〇号同四九年一二月二三日 第二小法廷判決・民集二八巻一〇号二〇九八頁、最高裁昭和四九年(オ)第八六一 号同五〇年四月八日第三小法廷判決・民集二九巻四号四〇一頁参照)。けだし、養 子縁組は、養親となる者と養子となる者又はその法定代理人との間の合意によつて 成立するものであつて、認知が認知者の単独行為としてされるのとはその要件、方 式を異にし、また、認知者と被認知者の法定代理人との間の婚姻が認知者と被認知 者の養子縁組に関する何らかの意思表示を含むものということはできないからであ る。したがつて、これと同旨の原判決は正当であり、論旨は、採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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