平成17(行ウ)106 文書非開示処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年7月28日 東京地方裁判所 情報公開
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判決文本文166,623 文字)

主文 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載1から3までの公文書の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの)のうち,同目録記載1の公文書のうちの別紙開示目録記載1の部分を非開示とした部分,同文書目録記載2の公文書のうちの同開示目録記載2の部分を非開示とした部分及び同文書目録記載3の公文書のうちの同開示目録記載3の部分を非開示とした部分を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載4及び5の公文書の非開示決定のうち,同目録記載4の公文書のうちの別紙開示目録記載4の部分を非開示とした部分及び同文書目録記載5の公文書のうちの同開示目録記載5の部分を非開示とした部分を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載6及び7の公文書の非開示決定のうち,同目録記載6の公文書のうちの別紙開示目録記載6の部分を非開示とした部分及び同文書目録記載7の公文書のうちの同開示目録記載7の部分を非開示とした部分を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載8から11までの公文書の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの)のうち,同目録記載8の公文書のうちの別紙開示目録記載8の部分を非開示とした部分,同文書目録記載9の公文書のうちの同開示目録記載9の部分を非開示とした部分,同文書目録記載10の公文書のうちの同開示目録記載10の部分を非開示とした部分及 び同文書目録記載11の公文書のうちの同開示目録記載11の部分を非開示とした部分を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載12及び13の公文書の非開示決定(ただし 文書目録記載11の公文書のうちの同開示目録記載11の部分を非開示とした部分を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載12及び13の公文書の非開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定により一部取消し後のもの)のうち,同目録記載12の公文書のうちの別紙開示目録記載12の部分を非開示とした部分及び同文書目録記載13の公文書のうちの同開示目録記載13の部分を非開示とした部分を取り消す。 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実 及び理由第1請求 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載1から3までの公文書の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの)のうち,同目録記載1の公文書について次の(1)の部分を非開示とした部分,同目録記載2の公文書について次の(2)の部分を非開示とした部分及び同目録記載3の公文書について次の(3)の部分を非開示とした部分を取り消す。 (1)ア非管理職職員の印影イ上記ア以外の情報(2)ア非管理職職員の氏名イ非管理職職員の印影 ウ上記ア及びイ以外の情報(3)ア法人職員,法人又は法人代表者の印影イ法人職員個人に付与された番号 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載4及び5の公文書の非開示決定を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載6及び7の公文書の非開示決定を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載8から11までの公文書の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一 及び7の公文書の非開示決定を取り消す。 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載8から11までの公文書の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの)のうち,同目録記載8の公文書について次の(1)の部分を非開示とした部分,同目録記載9の公文書について次の(1)の部分を非開示とした部分,同目録記載10の公文書について次の(1)の部分を非開示とした部分及び同目録記載11の公文書について次の(2)の部分を非開示とした部分を取り消す。 (1)ア非管理職職員の氏名イ非管理職職員の印影ウ上記ア及びイ以外の情報(2)法人職員,法人又は法人代表者の印影 被告が原告に対して平成17年1月28日付けでした別紙文書目録記載12及び13の公文書の非開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの)のうち,同目録記載12の公文書について次の(1)から(3)までの部分を非開示とした部分及び同目録記載13の公文書の全部を非開示と した部分を取り消す。 (1)非管理職職員の氏名(2)非管理職職員の印影(3)上記(1)及び(2)以外の情報第2事案の概要 本件は,原告が,平成16年11月29日,東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,被告に対し,①平成12年度分の警視庁本部少年事件課及び交通捜査課の捜査報償費(都費)の支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のすべての開示,②平成15年度分の警視庁本部少年事件課及び交通捜査課の捜査報償費(都費)の支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のうち捜査諸雑費に関するもののすべての開示並びに③平成15年度分の警視庁本部少年事件課及び交通捜査課の捜査報償費(都費)の支 通捜査課の捜査報償費(都費)の支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のうち捜査諸雑費に関するもののすべての開示並びに③平成15年度分の警視庁本部少年事件課及び交通捜査課の捜査報償費(都費)の支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のうち捜査諸雑費に関するものを除いたその余のすべての開示をそれぞれ請求した(以下,上記①の開示請求を「本件開示請求1」といい,上記②の開示請求を「本件開示請求2」といい,上記③の開示請求を「本件開示請求3」といい,これらを併せて「本件各開示請求」という。)ところ,被告が,本件開示請求1の対象とされた公文書は別紙文書目録記載1から5までの公文書であり,本件開示請求2の対象とされた公文書は同目録記載6及び7の公文書であり,本件開示請求3の対象とされた公文書は同目録記載6及び8から13までの公文書である(以下,同目録記載1から13までの公文書を併せて「本件各文書」という。)とした上,同17年1月28日付けで,本件開示請求1については,①(i)同目録記載1の 公文書のうち,<A>非管理職職員の印影並びに<B>捜査費の受入れ及び支出等に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄の一部を非開示とし,その余を開示し,(ii)同目録記載2の公文書のうち,<A>非管理職職員の氏名,<B>非管理職職員の印影,<C>少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る捜査費総括表,捜査費支出伺,課経理精算書及び支払精算書(ただし,上記各公文書のいずれかに添付されている領収書を除く。)のうちの,捜査費の受入れ及び支出等に係る情報並びに管理職職員の氏名,印影及び職名又は階級,並びに<D>上記<C>の領収書のうちの,法人職員,法人又は法人代表者の印影及び捜査費の支出等に係る情報を非開示とし,その余を開示し,並びに(iii)同目録記載3の公 の氏名,印影及び職名又は階級,並びに<D>上記<C>の領収書のうちの,法人職員,法人又は法人代表者の印影及び捜査費の支出等に係る情報を非開示とし,その余を開示し,並びに(iii)同目録記載3の公文書のうち,<A>法人職員,法人又は法人代表者の印影及び<B>法人職員個人に付与された番号を非開示とし,その余を開示する旨の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの。以下「本件決定1」という。)をし,②同目録記載4及び5の公文書の全部を非開示とする旨の非開示決定(以下「本件決定2」という。)をし,また,本件開示請求2については,③同目録記載6及び7の公文書の全部を非開示とする旨の非開示決定(以下「本件決定3」という。)をし,また,本件開示請求3については,④(i)同目録記載8の公文書のうち,<A>非管理職職員の氏名,<B>非管理職職員の印影並びに<C>捜査費の受入れ及び支出等に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄を非開示とし,その余を開示し,(ii)同目録記載9の公文書のうち,<A>非管理職職員の氏名,<B>非管理職職員の印影,<C>捜査費総括表,捜査費支出伺,中間取扱者経理精算書及び支払精算書(ただし,上記各公文書のいずれかに添付されている領収書を除く。)のうちの, 捜査費の受入れ及び支出等に係る情報並びに管理職職員の氏名,印影及び職名又は階級,並びに<D>上記<C>の領収書のうちの,法人職員,法人又は法人代表者の印影及び捜査費の支出等に係る情報を非開示とし,その余を開示し,(iii)同目録記載10の公文書のうち,<A>非管理職職員の氏名,<B>非管理職職員の印影,<C>表紙,捜査費総括表,捜査費支出伺,支払精算書及び立替払報告書(ただし,上記各公文書のいずれかに添付されている領収書を除く。 の公文書のうち,<A>非管理職職員の氏名,<B>非管理職職員の印影,<C>表紙,捜査費総括表,捜査費支出伺,支払精算書及び立替払報告書(ただし,上記各公文書のいずれかに添付されている領収書を除く。)のうちの,捜査費の受入れ及び支出等に係る情報並びに管理職職員の氏名,印影及び職名又は階級,並びに<D>上記<C>の領収書のうちの,法人職員,法人又は法人代表者の印影及び捜査費の支出等に係る情報を非開示とし,その余を開示し,並びに(iv)同目録記載11の公文書のうち,法人職員,法人又は法人代表者の印影を非開示とし,その余を開示する旨の一部開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの。以下「本件決定4」という。)をし,⑤(i)同目録記載12の公文書のうち,<A>非管理職職員の氏名,<B>非管理職職員の印影,<C>捜査費総括表,捜査費支出伺,中間取扱者経理精算書及び支払精算書(ただし,上記各公文書のいずれかに添付されている領収書を除く。)のうちの,捜査費の受入れ及び支出等に係る情報並びに管理職職員の氏名,印影及び職名又は階級,並びに<D>上記<C>の領収書のうちの,法人職員,法人又は法人代表者の印影及び捜査費の支出等に係る情報を非開示とし,その余を開示し,(ii)同目録記載6及び13の公文書の全部を非開示とする旨の非開示決定(ただし,同18年3月9日付け一部開示決定による一部取消し後のもの。以下,「本件決定5」といい,本件決定1,本件決定2,本件決定3及び本件決定4と併せて「本件各決定」という。)をしたため,原告が, 被告に対し,本件各決定のうち非開示とされた部分の取消しを求める事案である。 関係法令の定め別紙1のとおり 前提となる事実本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全 告に対し,本件各決定のうち非開示とされた部分の取消しを求める事案である。 関係法令の定め別紙1のとおり 前提となる事実本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。 (1)当事者ア原告は,東京都の区域内に法律事務所を有する弁護士である。(弁論の全趣旨)イ被告は,本件条例2条1項にいう実施機関である。 (2)捜査費の支出手続の概要ア捜査費は,緊急を要し又は秘密を要するため,通常の会計手続を経ていては警察活動上支障を来す場合に支出する経費であり,犯罪の捜査等に従事する職員のための諸経費又は捜査等に関する情報提供者若しくは協力者等に対する経費として支出される。捜査費には,国費捜査費及び都費捜査費があり,原則として国費捜査費は警察法37条1項及び同法施行令2条に定める犯罪の捜査等に要する経費として支出され,それ以外の捜査費は都費捜査費から支出される。(弁論の全趣旨)イ捜査費の取扱責任者である警視総監は,所要額を決定して会計機関に請求し,会計機関から捜査費として交付された現金を捜査費として総括取扱 者(各部長。以下「総括取扱者」という。)に交付する。総括取扱者は,警視総監から捜査費として交付された現金を捜査費として取扱者(本部の課長,警察署長等の管理職職員。以下「取扱者」という。)に交付する。 取扱者は,総括取扱者から捜査費として交付された現金を捜査費として中間取扱者(本部の課長代理,警察署の課長等の管理職職員。以下「中間取扱者」という。)に交付するが,自ら捜査費を支出することもある。中間取扱者は,取扱者から捜査費として交付された現金を捜査費として捜査員に交付するが,自 代理,警察署の課長等の管理職職員。以下「中間取扱者」という。)に交付するが,自ら捜査費を支出することもある。中間取扱者は,取扱者から捜査費として交付された現金を捜査費として捜査員に交付するが,自ら捜査費を支出することもある。中間取扱者は,これを置かないこともできる。また,取扱者は,多数の捜査員を抱えているために各捜査員の捜査諸雑費の執行を取扱者又は中間取扱者が十分に把握することができないと判断した場合には,中間交付者(警部以上の職にある非管理職職員)を置くことができる。(弁論の全趣旨)ウ警視庁は,少年事件課に4名の課長代理,すなわち,少年事件指導担当課長代理,第1少年事件担当課長代理,第2少年事件担当課長代理及び第3少年事件担当課長代理を置いて中間取扱者としている。そして,少年事件課には,指導第1係(課内の庶務に関すること,施設逃走少年の手配及び保護に関すること並びに少年事件に関連する他府県との連絡照会に関することを分掌する。),指導第2係(少年事件捜査の実務指導に関すること及び少年事件に係る家庭裁判所等の関係機関との連絡に関することを分掌する。)及び少年事件第1係から少年事件第6係まで(犯罪少年の事件捜査及び触法少年の補導に関することを分掌する。)が置かれ,少年事件指導担当課長代理が指導第1係及び指導第2係を担当し,第1少年事件担 当課長代理が少年事件第1係及び少年事件第2係を担当し,第2少年事件担当課長代理が少年事件第3係及び少年事件第4係を担当し,第3少年事件担当課長代理が少年事件第5係及び少年事件第6係を担当している。 (弁論の全趣旨)エ中間取扱者は,取扱者に対し,取扱者は,総括取扱者に対し,それぞれ月末までに捜査費として翌月分の所要額を請求し,捜査費として現金の交付を受ける。交付を受けた額では不足する場合には,追 の全趣旨)エ中間取扱者は,取扱者に対し,取扱者は,総括取扱者に対し,それぞれ月末までに捜査費として翌月分の所要額を請求し,捜査費として現金の交付を受ける。交付を受けた額では不足する場合には,追加交付を請求する。 月末の残金は,翌月に繰り越すことができるが,年度末においては直近上位の者に返納する。(弁論の全趣旨)オ少年事件課は,警部の職にある者(非管理職職員)を中間交付者としている。中間交付者は,中間取扱者から自己の担当に係る捜査員分の捜査諸雑費の一括交付を受けて上記捜査員に交付し,上記捜査員の分を取りまとめて中間取扱者に対して精算している。(弁論の全趣旨)カ捜査費は,捜査諸雑費とその他捜査費に分けられる。捜査員が日常の情報収集,聞き込み,張り込み,尾行等の捜査活動において使用する経費のうち,1件当たり3000円程度までの少額の経費は,捜査諸雑費として,捜査員の判断において支出することができ,月当初に所要額を見越して概算交付され,当該月末に精算されるが,不足が生じた場合は,その都度追加交付される。なお,平成12年度においては,捜査諸雑費とその他捜査費を分ける取扱いはされていなかった。(弁論の全趣旨)(3)本件各開示請求から本件訴えの提起に至るまでの経緯等ア原告は,被告に対し,平成16年11月29日,本件条例5条2号に基 づき,本件各開示請求をした。 イ被告は,本件開示請求1の対象とされた公文書とは,別紙文書目録記載1の公文書(以下「取扱者出納簿⑫」という。),同目録記載2の公文書(以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「取扱者証拠書類⑫」といい,領収書を「取扱者領収書⑫」という。),同目録記載3の公文書(以下「慰労費領収書⑫」という。),同目録記載4の公文書(以下「中間者出納簿⑫」という。)及び同目録記 文書を「取扱者証拠書類⑫」といい,領収書を「取扱者領収書⑫」という。),同目録記載3の公文書(以下「慰労費領収書⑫」という。),同目録記載4の公文書(以下「中間者出納簿⑫」という。)及び同目録記載5の公文書(以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「中間者証拠書類⑫」といい,領収書を「中間者領収書⑫」という。)であり,本件開示請求2の対象とされた公文書とは,同目録記載6の公文書(以下,「中間者出納簿⑮」といい,中間者出納簿⑫と併せて「中間者出納簿」という。)及び同目録記載7の公文書(以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「中間者証拠書類A⑮」といい,領収書を「中間者領収書A⑮」という。)であり,本件開示請求3の対象とされた公文書とは,中間者出納簿⑮,同目録記載8の公文書(以下,「取扱者出納簿⑮」といい,取扱者出納簿⑫と併せて「取扱者出納簿」という。),同目録記載9の公文書(以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「取扱者証拠書類⑮-1」といい,領収書を「取扱者領収書⑮-1」という。),同目録記載10の公文書(以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「中間者証拠書類B⑮-1」といい,領収書を「中間者領収書B⑮-1」という。),同目録記載11の公文書(以下,「慰労費領収書⑮」といい,慰労費領収書⑫と併せて「慰労費領収書」という。),同目録記載12の公文書 (以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「取扱者証拠書類⑮-2」といい,領収書を「取扱者領収書⑮-2」といい,取扱者証拠書類⑫,取扱者証拠書類⑮-1及び取扱者証拠書類⑮-2を併せて「取扱者証拠書類」といい,取扱者領収書⑫,取扱者領収書⑮-1及び取扱者領収書⑮-2を併せて「取扱者領収書」といい,取扱者証拠書類及び取扱者領収書 扱者証拠書類⑮-1及び取扱者証拠書類⑮-2を併せて「取扱者証拠書類」といい,取扱者領収書⑫,取扱者領収書⑮-1及び取扱者領収書⑮-2を併せて「取扱者領収書」といい,取扱者証拠書類及び取扱者領収書を併せて「取扱者証拠書類等」という。)及び同目録記載13の公文書(以下,同公文書のうち領収書を除いたその余の公文書を「中間者証拠書類B⑮-2」といい,領収書を「中間者領収書B⑮-2」といい,中間者証拠書類A⑮,中間者証拠書類B⑮-1及び中間者証拠書類B⑮-2を併せて「中間者証拠書類⑮」といい,中間者証拠書類⑫及び中間者証拠書類⑮を併せて「中間者証拠書類」といい,中間者領収書⑫,中間者領収書A⑮,中間者領収書B⑮-1及び中間者領収書B⑮-2を併せて「中間者領収書」といい,中間者証拠書類及び中間者領収書を併せて「中間者証拠書類等」という。)であるとした上,原告に対し,平成17年1月28日付けで,本件開示請求1について,①(i)<A>取扱者出納簿⑫のうち非管理職職員の「印影」が本件条例7条2号に,<B>取扱者出納簿⑫のうち非管理職職員の「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(ii)<A>取扱者証拠書類⑫及び取扱者領収書⑫のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>取扱者証拠書類⑫及び取扱者領収書⑫のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(iii)<A>慰労費領収書⑫のうち法人職員の「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>慰労費領収書⑫のうち 「個人に付与された番号」が本件条例7条2号に,<C>慰労費領収書⑫のうち法人代表者の「印影」が本件条例7条4号に,それぞれ該当することを理由に,上記各記載部分をいずれも非開示とする旨の本件決定1をし,また,②( た番号」が本件条例7条2号に,<C>慰労費領収書⑫のうち法人代表者の「印影」が本件条例7条4号に,それぞれ該当することを理由に,上記各記載部分をいずれも非開示とする旨の本件決定1をし,また,②(i)<A>中間者出納簿⑫のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者出納簿⑫のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(ii)<A>中間者証拠書類⑫及び中間者領収書⑫のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者証拠書類⑫及び中間者領収書⑫のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,それぞれ該当することを理由に,中間者出納簿⑫,中間者証拠書類⑫及び中間者領収書⑫の各全部をいずれも非開示とする旨の本件決定2をし,また,本件開示請求2について,③(i)<A>中間者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(ii)<A>中間者証拠書類A⑮及び中間者領収書A⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者証拠書類A⑮及び中間者領収書A⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,それぞれ該当することを理由に,中間者出納簿⑮,中間者証拠書類A⑮及び中間者領収書A⑮の各全部をいずれも非開示とする旨の本件決定3をし,また,本件開示請求3について,④(i)<A>取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び 「印影」が本件条例7条2号に,<B>取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」 旨の本件決定3をし,また,本件開示請求3について,④(i)<A>取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び 「印影」が本件条例7条2号に,<B>取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(ii)<A>取扱者証拠書類⑮-1及び取扱者領収書⑮-1のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>取扱者証拠書類⑮-1及び取扱者領収書⑮-1のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(iii)<A>中間者証拠書類B⑮-1及び中間者領収書B⑮-1のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者証拠書類B⑮-1及び中間者領収書B⑮-1のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(iv)慰労費領収書⑮のうち法人及び法人代表者の「印影」が本件条例7条4号に,それぞれ該当することを理由に,上記各記載部分をいずれも非開示とする旨の本件決定4をし,また,⑤(i)<A>取扱者証拠書類⑮-2及び取扱者領収書⑮-2のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>取扱者証拠書類⑮-2及び取扱者領収書⑮-2のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(ii)<A>中間者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(iii)<A>中間者証拠書類B⑮-2及び中間者領収書B⑮-2のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者 証拠 」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,(iii)<A>中間者証拠書類B⑮-2及び中間者領収書B⑮-2のうち非管理職職員の「氏名」及び「印影」が本件条例7条2号及び4号に,<B>中間者証拠書類B⑮-2及び中間者領収書B⑮-2のうち非管理職職員の「氏 名」及び「印影」以外で非開示とした部分が本件条例7条4号に,それぞれ該当することを理由に,取扱者証拠書類⑮-2,中間者出納簿⑮,中間者証拠書類B⑮-2及び中間者領収書B⑮-2の各全部を非開示とする旨の本件決定5をした。 ウ原告は,平成17年3月16日,本件各決定の非開示部分の取消しを求める訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)エ被告は,原告に対し,平成18年3月9日付けで,①本件決定1において,取扱者出納簿⑫のうち年度末の残高を示す「残」欄を非開示とした部分,②本件決定4において,取扱者出納簿⑮のうち,(i)捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(ii)追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄及び「払」欄,(iii)各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(iv)各月の月末における同15年4月1日から当該月までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(v)取扱者の交替に伴って取扱者の引継ぎのあった月における当月1日から引継ぎ日までの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「2月19日まで計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(vi)取扱者の交替に伴って取扱者の引継ぎ までの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「2月19日まで計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(vi)取扱者の交替に伴って取扱者の引継ぎのあった月における同15年4月1日から引継ぎ日までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載 された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(vii)上記(i)から(vi)までにある取扱者の印影,(viii)2枚目の「前葉繰越」に係る「受」欄,1枚目及び3枚目から5枚目までの「前葉繰越」に係る「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(ix)1枚目の「次葉繰越」に係る「受」欄,2枚目から5枚までの「次葉繰越」に係る「受」欄,「払」欄及び「残」欄,(x)上記(i)から(ix)までの「受」欄を除くその余の「受」欄,(xi)上記(i)から(ix)までの「月」欄を除くその余の「月」欄,(xii)捜査費の各月末の残高を示す「残」欄,(xiii)取扱者の交替に伴う引継ぎに係る行,並びに(xiv)捜査費の年度末の残高を示す「残」欄を非開示とした部分,③本件決定4において,取扱者証拠書類⑮-1のうち,(i)表紙のうち当該月分の枚数を記載した数字,(ii)捜査費総括表のうち,「前月より繰越額」欄,「本月受入額」欄,「本月支払額」欄及び「残額」欄,並びに(iii)捜査費交付書の全部を非開示とした部分,並びに④本件決定5において,取扱者証拠書類⑮-2のうち,(i)表紙の全部,(ii)同15年4月分捜査費総括表のうち,「前月より繰越額」欄,「本月受入額」欄,「本月支払額」欄,「残額」欄及び「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄,並びに(iii)同年5月分から同16年2月分までの捜査費総括表のうち,「 額」欄,「本月受入額」欄,「本月支払額」欄,「残額」欄及び「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄,並びに(iii)同年5月分から同16年2月分までの捜査費総括表のうち,「前月より繰越額」欄,「本月受入額」欄,「本月支払額」欄及び「残額」欄,並びに(iv)捜査費交付書の全部を非開示とした部分をいずれも取り消し,これらを開示することとして,原告に対し,同18年3月9日付けの一部開示決定通知書を送付した。(乙8)(4)本件決定1の非開示部分 ア(ア)被告が取扱者出納簿⑫において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 ①各月ごとに「摘要」欄に「月分計」と記載された行の一つ上の行の「払」欄の「印影」②平成12年5月1日の「摘要」欄に「5月分捜査費受入れ」と記載された箇所の訂正印の「印影」③同年12月の月末における同年4月1日から同年12月までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「受」欄及び「払」欄の訂正印の「印影」(以下,上記①から③までを併せて「本件印影1」という。)(イ)被告が取扱者出納簿⑫において非管理職職員の「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 ①各月ごとの捜査費のうち,少年事件課の中間取扱者である課長代理(以下,単に「中間取扱者」という。)又は少年事件課所属の捜査員(以下,単に「捜査員」という。)に交付した分に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「日」,「交付理由又は目的」及び「金額」②各月ごとの捜査費のうち,少年事件課の取扱者である少年事件課長(以下,単に「取扱者」という。)が執行した分に係る「残」欄に記載された「金額」③平成12年10月11日及び同月17 」及び「金額」②各月ごとの捜査費のうち,少年事件課の取扱者である少年事件課長(以下,単に「取扱者」という。)が執行した分に係る「残」欄に記載された「金額」③平成12年10月11日及び同月17日の「摘要」欄に「10月分追加捜査 費受入れ」と記載された行に係る「残」欄に記載された「金額」④同年12月13日の「摘要」欄に「12月13日分返納」と記載された行に係る「残」欄に記載された「金額」(以下,上記①から④までを併せて「本件非開示支出等情報1」という。)イ(ア)被告が取扱者証拠書類⑫において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成12年4月分から同13年3月分までの捜査費支出伺(以「内訳」の下,年度にかかわらず,少年事件課長の取扱いに係る捜査費証拠「氏名」欄書類のうち捜査費支出伺を総称して「取扱者支出伺」といい,取に記載され扱者支出伺のうち各月分を「平成○年○月分取扱者支出伺」といた非管理職い,取扱者支出伺のうち個々の捜査費支出伺を「平成○年○月○職員の「氏日付け取扱者支出伺」という。)のうち,警視P1の作成に係る名」(以下同12年12月13日付け取扱者支出伺及び同13年2月8日付「本件氏名け取扱者支出伺を除いたその余の全部(以下「取扱者支出伺⑫」1」といという。)う。)平成12年4月分から同13年3月分までの支払精算書(以下,「印」欄に年度にかかわらず,少年事件課長の取扱いに係る捜査費証拠書類記載されたのうち支払精算書を総称して「取扱者支払精算書」といい,取扱非管理職職者支払精算書のうち各月分を「平成○年○月分取扱者支払精算員の「氏 書」といい,取扱者支払精算書のうち個々の支払精算書を「平成名」(以下○年○月○日付け取扱者支払精算書」という。) 扱非管理職職者支払精算書のうち各月分を「平成○年○月分取扱者支払精算員の「氏 書」といい,取扱者支払精算書のうち個々の支払精算書を「平成名」(以下○年○月○日付け取扱者支払精算書」という。)のうち,警視P「本件氏名1の作成に係る同12年12月13日付け取扱者支払精算書及び2」とい同13年2月9日付け取扱者支払精算書を除いたその余の全部う。)(以下「取扱者支払精算書⑫」という。)(イ)被告が取扱者証拠書類⑫において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成12年4月分から同13年3月分までの取「出納簿」欄の「印影」(以扱者支出伺下「本件印影2」という。)取扱者支出伺⑫「領収書」の「領収印」欄の非管理職職員の「印影」(以下「本件印影3」という。)平成12年4月分から同13年3月分までの課経理精算書(以「出納簿」欄の下,年度にかかわらず,少年事件課長の取扱いに係る捜査費証「印影」(以下拠書類のうち課経理精算書を総称して「取扱者経理精算書」と「本件印影4」いい,取扱者経理精算書のうち各月分を「平成○年○月分取扱という。)者経理精算書」という。)平成12年4月分から同13年3月分までの取扱「出納簿」欄の「印影」(以者支払精算書下「本件印影5」という。)取扱者支払精算書⑫「印」欄の非管理職職員の「印影」(以下「本件印影6」 という。)「領収印」欄の非管理職職員の「印影」(以下「本件印影7」という。)平成13年4月2日付け返納決議書「出納簿」欄の「印影」(以下「本件印影(以下「返納決議書⑫」という。)8」という。)(ウ)被告が取扱者証拠書類⑫において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲 「本件印影(以下「返納決議書⑫」という。)8」という。)(ウ)被告が取扱者証拠書類⑫において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる事項等である。 平成12年4月分の捜査費総括表(以下,「本月概算交付し翌月に精算した結年度にかかわらず,少年事件課長の取扱い果の返納額(△)又は追給額」欄に記に係る捜査費証拠書類のうち捜査費総括表載された「金額」(以下「本件非開を総称して「取扱者総括表」といい,取扱示支出等情報2」という。)者総括表のうち各月分を「平成○年○月分取扱者総括表」という。)平成12年5月分か「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額ら同13年3月分ま(△)」欄及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納での取扱者総括表額(△)又は追給額」欄にそれぞれ記載された「金額」(以下「本件非開示支出等情報3」という。)①「課長」欄の「印影」(以下「本件印影9」という。)②「渡」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」(以下,上記の うち職名又は階級の部分を「本件階級等1」といい,氏名の部分を「本件取氏名3」という。)扱③「内訳」の「氏名」欄に記載された管理職職員の「氏名」(以下「本件者氏名4」という。)支④「内訳」の「職」欄に記載された非管理職職員の「階級」(以下「本件出階級等2」という。)又は管理職職員の「階級」(以下「本件階級等3」伺という。)⑫⑤(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」(ii)「¥」欄に記載された「金額」(iii)「内訳」の「金額」欄に記載された「金額」(iv)「内訳」の「支出の事由」欄に記載された「事項」(v)「領収書」の「年月日」欄に記載された「年月日」(以下,上記(i)から 「金額」(iii)「内訳」の「金額」欄に記載された「金額」(iv)「内訳」の「支出の事由」欄に記載された「事項」(v)「領収書」の「年月日」欄に記載された「年月日」(以下,上記(i)から(v)までを併せて「本件非開示支出等情報4」という。)⑥「領収書」の「領収印」欄の管理職職員の「印影」(以下「本件印影10」という。)①「課長」欄の「印影」(以下「本件印影11」という。)平で②「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の一部又は全成の部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本件階級等4」といい,12取氏名の部分を「本件氏名5」という。)年扱③「職名」欄に記載された「職名」及び「階級」欄に記載された「階4者級」(以下,上記職名及び階級を併せて「本件階級等5」という。)月経④「氏名」欄に記載された「氏名」(以下「本件氏名6」という。) 分理⑤「印」欄の「印影」(以下「本件印影12」という。)か精⑥(i)「出納簿」欄の下にある「平成年月日」欄に記載されたら算「年月日」同書(ii)「交付を受け」の前の「平成年月日」欄に記載された「年 月日」年(iii)「小職が経理した」の次の「月分捜査費」欄に記載された「月 数」月(iv)「前月より繰越額」欄に記載された「金額」分(v)「本月受領額」欄に記載された「金額」ま(vi)「本月支払額」欄に記載された「金額」(vii)「差引残額」欄に記載された「金額」(以下,上記(i)から(vii)までを併せて「本件非開示支出等情報5」という。)①「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の一部又は全部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本件階級等6」といい,氏名の部分を「本件氏名7」という。)②「印 情報5」という。)①「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の一部又は全部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本件階級等6」といい,氏名の部分を「本件氏名7」という。)②「印」欄に記載された非管理職職員の「階級」若しくは「職名」(以下「本件階級等7」という。)又は管理職職員の「階級」若しくは「職名」(以下「本件階級等8」という。)③「印」欄に記載された管理職職員の「氏名」(以下「本件氏名8」とい取う。)扱④「印」欄の管理職職員の「印影」(以下「本件印影13」という。)者⑤(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」 支(ii)「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載され払た「年月日」精(iii)「既受領額」欄に記載された「金額」算(iv)「支払額」欄に記載された「金額」書(v)「差引過不足(△)額」欄に記載された「金額」⑫(vi)「支払額内訳」の「支払年月日」欄に記載された「年月日」(vii)「支払額内訳」の「金額」欄に記載された「金額」(viii)「支払額内訳」の「債主名」欄に記載された「氏名」又は「名称」(ix)「支払額内訳」の「支払事由」欄に記載された「事項」(x)「支払額内訳」の「備考」欄に記載された「事項」(xi) 「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄に記載された「年月日」(以下,上記(i)から(xi)までを併せて「本件非開示支出等情報6」という。)⑥「課長代理」欄の「印影」(以下「本件印影14」という。)⑦「領収印」欄の管理職職員の「印影」(以下「本件印影15」という。)⑧「確認書」欄に記載された「職名」又は「階級」(以下「本件階級等9」という。)及び「氏名」(以下 本件印影14」という。)⑦「領収印」欄の管理職職員の「印影」(以下「本件印影15」という。)⑧「確認書」欄に記載された「職名」又は「階級」(以下「本件階級等9」という。)及び「氏名」(以下「本件氏名9」という。)⑨「確認書」欄に記載された「印影」(以下「本件印影16」という。)取扱者証拠書類⑫左欄に掲げる書類を構成する個々の書類が何通あるかという構成(以下「本件構成」という。) ウ(ア)被告が取扱者領収書⑫において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 取扱者領収書⑫の受取人等として取扱者領収書⑫に記載された非管理職職員の氏名(以下「本件氏名10」という。)(イ)被告が取扱者領収書⑫において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 ①取扱者領収書⑫にはられた印紙の割り印として押印された法人職員,法人又は法人代表者の「印影」(以下「本件印影17」という。)②取扱者領収書⑫の作成名義人である法人名下に押印された法人職員,法人又は法人代表者の「印影」(以下「本件印影18」という。)(ウ)被告が取扱者領収書⑫において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 「領収金額,使途,領収日等」(以下「本件非開示支出等情報7」という。)エ(ア)被告が慰労費領収書⑫において法人職員,法人又は法人代表者の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同 右欄に掲げる印影である。 慰労費領収書⑫のうち,有限会社P2の作成印紙の割り印の「印影」(以下に係る平成12年12月13日付け領収証「本件印影19」という。)(以下「慰労費領収書⑫-1」という。)慰労費領収書⑫のうち,株式会社P3の作成印紙の割り印の「印 作成印紙の割り印の「印影」(以下に係る平成12年12月13日付け領収証「本件印影19」という。)(以下「慰労費領収書⑫-1」という。)慰労費領収書⑫のうち,株式会社P3の作成印紙の割り印の「印影」(以下に係る平成12年12月13日付け領収証「本件印影20」という。)(以下「慰労費領収書⑫-2」という。)P3名下の「印影」(以下「本件印影21」という。)慰労費領収書⑫のうち,P3の作成に係る平本件印影20成13年2月8日付け領収証(以下「慰労費領収書⑫-3」という。)本件印影21慰労費領収書⑫のうち,P2の作成に本件印影19係る平成13年2月9日付け領収証(以下「慰労費領収書⑫-4」という。)(イ)被告が慰労費領収書⑫において「個人に付与された番号」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる番号である。 慰労費領収書⑫のうち,P4αの作成「担当者」欄に記載されたP4α に係る平成12年12月13日付け領(以下「本件番号」という。)収証(以下「慰労費領収書⑫-5」という。)慰労費領収書⑫のうち,P4αの作成本件番号に係る平成13年2月8日付け領収証(以下「慰労費領収書⑫-6」という。)(5)本件決定2の非開示部分ア(ア)被告が中間者出納簿⑫において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 次の(イ)の①に掲げられた事項にある非管理職職員の印影(以下「本件印影22」という。)(イ)被告が中間者出納簿⑫において非管理職職員の「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 ①(i)捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(ii)追加捜査費の受入れに係 は,次に掲げる事項である。 ①(i)捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(ii)追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄, 「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(iii)捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(iv)各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された「金額」(v)各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(vi)当該年度の初日である4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(vii)「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(viii)「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(ix)当該年度の年度末である3月31日における捜査費の残高を示す ものとして「残」欄に記載された「金額」(x)上記(i)から(ix)までの「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄を除くその余の「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」, 金額」(x)上記(i)から(ix)までの「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄を除くその余の「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」(以下,上記(i)から(x)までを併せて「本件非開示支出等情報8」という。)②上記①に掲げられた事項にある管理職職員の「印影」(以下「本件印影23」という。 イ(ア)被告が中間者証拠書類⑫において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成12年4月分から同13年3月分までの捜査費支出伺(以「記」の「氏下,年度にかかわらず,少年事件課の課長代理の取扱いに係る名」欄に記載さ捜査費証拠書類のうち捜査費支出伺を総称して「中間者支出れた「氏名」伺」といい,中間者支出伺のうち各月分を「平成○年○月分中(以下「本件氏間者支出伺」といい,中間者支出伺のうち個々の捜査費支出伺名11」という。)を「平成○年○月○日付け中間者支出伺」という。)平成12年4月分から同13年3月分までの支払精算書「氏名」欄に記載さ(以下,年度にかかわらず,少年事件課の課長代理の取扱れた非管理職職員のいに係る捜査費証拠書類のうち支払精算書を総称して「中「氏名」(以下「本 間者支払精算書」といい,中間者支払精算書のうち各月分件氏名12」という。)を「平成○年○月分中間者支払精算書」という。)平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書「氏名」欄に記載さ(以下,年度にかかわらず,少年事件課の課長代理の取扱れた「氏名」(以下いに係る捜査費証拠書類のうち立替払報告書を総称して「本件氏名13」とい「立替払報告書」といい,立替払報告書のうち各月分をう。)「平成○年○月分立替払報告書」という。 長代理の取扱れた「氏名」(以下いに係る捜査費証拠書類のうち立替払報告書を総称して「本件氏名13」とい「立替払報告書」といい,立替払報告書のうち各月分をう。)「平成○年○月分立替払報告書」という。)(イ)被告が中間者証拠書類⑫において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成12年4月分から同13年3月分「出納簿」欄の「印影」(以下「本件印までの中間者支出伺影24」という。)平成12年4月分「氏名」欄の右横にある「印」欄の非管理職職員の「印影」から同13年3月(以下「本件印影25」という。)分までの中間者支「出納簿」欄の「印影」(以下「本件印影26」という。)払精算書「領収印」欄の非管理職職員の印影(以下「本件印影27」という。)平成12年4月分「氏名」欄の右横にある「印」欄の「印影」(以下「本件印から同13年3月影28」という。)分までの立替払報「課長代理」欄の右横にある欄の「印影」(以下「本件印影 告書29」という。)(ウ)被告が中間者証拠書類⑫において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる事項等である。 平成12年4月分から同①(i)「平成年月分」に記載された「年月日」13年3月分までの表紙(ii)「捜査費証拠書類都費」という表題(以下,年度にかかわら(iii)「保存期間」欄に記載された「年数」及びず,少年事件課の課長代「廃棄可能」欄に記載された「年月日」理の取扱いに係る捜査費(iv)中間取扱者が少年事件課に置かれている4人証拠書類のうち表紙を総の課長代理のいずれであるかを示す記載(以下,上記称して「中間者表紙」と(i)から(iv)までを併せて「本件非 係る捜査費(iv)中間取扱者が少年事件課に置かれている4人証拠書類のうち表紙を総の課長代理のいずれであるかを示す記載(以下,上記称して「中間者表紙」と(i)から(iv)までを併せて「本件非開示支出等情報いい,中間者表紙のうち9」という。)各月分を「平成○年○月②「(枚)」に記載された当月分の「枚数」(以下分中間者表紙」という。)「本件非開示支出等情報10」という。)平成12年4月分か①「月分捜査費総括表」に記載された月を示す「数ら同13年3月分ま字」での捜査費総括表②「職名」欄に記載された「職名」及び「階級」欄に記(以下,年度にかか載された「階級」(以下,上記職名及び階級を併せてわらず,少年事件課「本件階級等10」という。)の課長代理の取扱い③「氏名」欄に記載された「氏名」(以下「本件氏名 に係る捜査費証拠書14」という。)類のうち捜査費総括④「氏名」欄の右横にある「印」欄の「印影」(以下表を総称して「中間「本件印影30」という。)者総括表」といい,⑤(i)「前月より繰越額」欄に記載された「金額」中間者総括表のうち(ii)「本月受入額」欄に記載された「金額」各月分を「平成○年(iii)「本月支払額」欄に記載された「金額」○月分中間者総括(iv)「残額」欄に記載された「金額」表」という。)(v)「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された「金額」(vi)「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された「金額」(以下,上記①及び⑤(i)から(vi)までを併せて「本件非開示支出等情報11」という。)平3①「課長代理」欄の印影(以下「本件印影31」という。)成月②「階級」欄に記載された「階級 (以下,上記①及び⑤(i)から(vi)までを併せて「本件非開示支出等情報11」という。)平3①「課長代理」欄の印影(以下「本件印影31」という。)成月②「階級」欄に記載された「階級」(以下「本件階級等11」という。)12分③「氏名」欄に記載された「氏名」(以下「本件氏名15」という。)年ま④(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」4で(ii)「¥」欄に記載された「金額」月の(iii)「記」の「金額」欄に記載された「金額」分中(iv)「記」の「支出事由」欄に記載された「事項」か間(v)「記」の「交付年月日」欄に記載された「年月日」ら者(vi)「記」の「金額計」欄に記載された「金額」(以下,上記(i)か 同支ら(vi)までを併せて「本件非開示支出等情報12」という。)13出⑤「記」の「階級」欄に記載された非管理職職員の「階級」(以下「本年伺件階級等12」という。)又は管理職職員の「階級」(以下「本件階級等13」という。)①「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の一部又は全平部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本件階級等14」といい,成氏名の部分を「本件氏名16」という。) ②「階級」欄に記載された非管理職職員の「階級」(以下「本件階級等年15」という。)又は管理職職員の「階級」(以下「本件階級等16」とい う。)月③「氏名」欄に記載された管理職職員の「氏名」(以下「本件氏名17」分という。 か④「氏名」欄の右横にある「印」欄の管理職職員の「印影」(以下「本ら件印影32」という。)同⑤(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」 (ii)「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載さ年れた 職職員の「印影」(以下「本ら件印影32」という。)同⑤(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」 (ii)「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載さ年れた「年月日」 (iii)「既受領額」欄に記載された「金額」月(iv)「支払額」欄に記載された「金額」分(v)「差引過不足(△)額」欄に記載された「金額」ま(vi)「支払額内訳」の「支払年月日」欄に記載された「年月日」で(vii)「支払額内訳」の「支払事由」欄に記載された「事項」 の(viii)「支払額内訳」の「金額」欄に記載された「金額」中(ix)「支払額内訳」の「金額計」欄に記載された上記(viii)の合計の「金間額」者(x)「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月支日」欄の右横の「平成年月日」欄に記載された「年月日」(以下,払上記(i)から(x)までを併せて「本件非開示支出等情報13」という。)精⑥「課長代理」欄の「印影」(以下「本件印影33」という。)算⑦「領収印」欄の管理職職員の「印影」(以下「本件印影34」とい書う。)⑧「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。 印」欄の「印影」(以下「本件印影35」という。)⑨「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。 印」欄に記載された「職名」又は「階級」(以下「本件階級等17」という。)及び「氏名」(以下「本件氏名18」という。)平ま①「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の一部又は全成で部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本件階級等18」といい,12の氏名の部分を「本件氏名19」という。) 。)平ま①「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の一部又は全成で部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本件階級等18」といい,12の氏名の部分を「本件氏名19」という。)年立②「階級」欄に記載された非管理職職員の「階級」(以下「本件階級等4替19」という。)月払③(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」 分報(ii)「¥」に記載された立替払の「金額」か告(iii)「記」の「支払年月日」欄に記載された「年月日」ら書(iv)「記」の「支払事由」欄に記載された「事項」同(v)「記」の「金額」欄に記載された「金額」 (vi)「記」の「金額計」欄に記載された上記(v)の合計の「金額」年(vii)「課長代理」欄の上にある「平成年月日」欄に記載された 「年月日」(以下,上記(i)から(vii)までを併せて「本件非開示支出月等情報14」という。)分④「課長代理」欄の「印影」(以下「本件印影36」という。)中間者証拠書類⑫前記(4)イ(ウ)の取扱者証拠書類⑫の右欄に掲げられた事項(本件構成)ウ(ア)被告が中間者領収書⑫において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 前記(4)ウ(ア)に掲げられた氏名(本件氏名10)(イ)被告が中間者領収書⑫において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影1 8)(ウ)被告が中間者領収書⑫において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7)(6)本件決定3の非開示部分ア(ア)被告が中 非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7)(6)本件決定3の非開示部分ア(ア)被告が中間者出納簿⑮において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(5)ア(ア)に掲げられた印影(本件印影22)(イ)被告が中間者出納簿⑮において非管理職職員の「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(5)ア(イ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報8,本件印影23)イ(ア)被告が中間者証拠書類A⑮において非管理職職員の「氏名」として 開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成15年4月分から同16年3月分まで前記(5)イ(ア)の中間者支出伺の右の中間者支出伺欄に掲げられた氏名(本件氏名11)平成15年4月分から同16年3月分までの支払報告書(以「氏名」欄に記下,年度にかかわらず,少年事件課の課長代理の取扱いに係載された「氏る捜査費証拠書類のうち支払報告書を総称して「支払報告名」(以下「本書」といい,支払報告書のうち各月分を「平成○年○月分支件氏名20」とい払報告書」という。)う。)平成15年4月分から同16年3前記(5)イ(ア)の中間者支払精算書の右欄に月分までの中間者支払精算書掲げられた氏名(本件氏名12)平成15年4月分から同16年3前記(5)イ(ア)の立替払報告書の右欄に掲げ月分までの立替払報告書られた氏名(本件氏名13)(イ)被告が中間者証拠書類A⑮において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成15年4月分から同16年3月分ま前記(5)イ )(イ)被告が中間者証拠書類A⑮において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成15年4月分から同16年3月分ま前記(5)イ(イ)の中間者支出伺の右での中間者支出伺欄に掲げられた印影(本件印影24)平成15年4月分から同16年3月分ま①「出納簿」欄の「印影」(以下 での捜査費交付書兼支払精算書(以下,「本件印影37」という。)年度にかかわらず,少年事件課の課長代②「内訳」の「確認印」欄の「印理の取扱いに係る捜査費証拠書類のうち影」(以下「本件印影38」とい捜査費交付書兼支払精算書を総称してう。)「交付書兼精算書」といい,交付書兼精算書のうち各月分を「平成○年○月分交付書兼精算書」という。)平成15年4月分から同16年3月「氏名」欄の右横にある「印」欄の「印分までの支払報告書影」(以下「本件印影39」という。)平成15年4月分から同16年前記(5)イ(イ)の中間者支払精算書の右欄に3月分までの中間者支払精算書掲げられた印影(本件印影25,本件印影26,本件印影27)平成15年4月分から同16年前記(5)イ(イ)の立替払報告書の右欄に掲げ3月分までの立替払報告書られた印影(本件印影28,本件印影29)(ウ)被告が中間者証拠書類A⑮において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる事項等である。 平成15年4月分から同16年前記(5)イ(ウ)の中間者表紙の右欄に掲げられた3月分までの中間者表紙事項(本件非開示支出等情報9,本件非開示支出等情報10) 平成15年4月分から同16年前記(5)イ(ウ)の中間者総括表の右欄に掲げられ3月分までの中間者総括表た事項等(本件階級等10 表紙事項(本件非開示支出等情報9,本件非開示支出等情報10) 平成15年4月分から同16年前記(5)イ(ウ)の中間者総括表の右欄に掲げられ3月分までの中間者総括表た事項等(本件階級等10,本件氏名14,本件印影30,本件非開示支出等情報11)平成15年4月分から同16年前記(5)イ(ウ)の中間者支出伺の右欄に掲げられ3月分までの中間者支出伺た事項等(本件印影31,本件階級等11,本件氏名15,本件非開示支出等情報12,本件階級等12,本件階級等13)平成15年4月①「課長代理」欄の「印影」(以下「本件印影40」という。)分から同16年②「殿」欄に記載された「職名」,「階級」又は「氏名」の3月分までの交一部又は全部(以下,上記のうち職名又は階級の部分を「本付書兼精算書件階級等20」といい,氏名の部分を「本件氏名21」という。)③「階級」欄に記載された「階級」(以下「本件階級等21」という。)④「氏名」欄に記載された「氏名」(以下「本件氏名22」という。)⑤「氏名」欄の右横にある「印」欄の「印影」(以下「本件印影41」という。)⑥「内訳」の「階級」欄に記載された「階級」(以下「本件階級等22」という。)⑦「内訳」の「交付者名」欄に記載された「氏名」(以下「本件氏名23」という。) ⑧(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」(ii)「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された「年月日」(iii)「既受領額」欄に記載された「金額」(iv)「交付額」欄に記載された「金額」(v)「支払額」欄に記載された「金額」(vi)「返納額」欄に記載された「金額」(vii)「内訳」の「交付年月日」欄に記載された「年月日」(viii)「内訳」の「交付額」欄に記載さ 金額」(v)「支払額」欄に記載された「金額」(vi)「返納額」欄に記載された「金額」(vii)「内訳」の「交付年月日」欄に記載された「年月日」(viii)「内訳」の「交付額」欄に記載された「金額」(ix)「内訳」の「支払額」欄に記載された「金額」(x)「内訳」の「返納額」欄に記載された「金額」(xi) 「内訳」の「金額計」欄に記載された上記(viii),(ix)及び(x)の各金額をそれぞれ合計した「金額」(以下,上記(i)から(xi)までを併せて「本件非開示支出等情報15」という。)平成15年4月①「階級」欄に記載された「階級」(以下「本件階級等23」分から同16年という。)3月分までの支②(i)「平成年月日」欄に記載された「年月日」払報告書(ii)「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された「年月日」(iii)「既受領額」欄に記載された「金額」(iv)「支払額」欄に記載された「金額」(v)「返納額」欄に記載された「金額」 (vi)「支払額内訳」の「支払年月日」欄に記載された「年月日」(vii)「支払額内訳」の「支払事由」欄に記載された「事項」(viii)「支払額内訳」の「金額」欄に記載された「金額」(ix)「支払額内訳」の「金額計」欄に記載された上記(ix)の合計の「金額」(以下,上記(i)から(ix)までを併せて「本件非開示支出等情報16」という。)平成15年4月分から同16年前記(5)イ(ウ)の中間者支払精算書の右欄に掲げ3月分までの中間者支払精算書られた事項等(本件階級等14,本件氏名16,本件階級等15,本件階級等16,本件氏名17,本件印影32,本件非開示支出等情報13,本件印影33,本件印影34,本件印影35,本件階級等17,本件氏名 た事項等(本件階級等14,本件氏名16,本件階級等15,本件階級等16,本件氏名17,本件印影32,本件非開示支出等情報13,本件印影33,本件印影34,本件印影35,本件階級等17,本件氏名18)平成15年4月分から同前記(5)イ(ウ)の立替払報告書の右欄に掲げられた事16年3月分までの立替項等(本件階級等18,本件氏名19,本件階級等19,本払報告書件非開示支出等情報14,本件印影36)中間者証拠書類A⑮前記(4)イ(ウ)の取扱者証拠書類⑫の右欄に掲げられた事項(本件構成)ウ(ア)被告が中間者領収書A⑮において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 前記(4)ウ(ア)に掲げられた氏名(本件氏名10)(イ)被告が中間者領収書A⑮において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影18)(ウ)被告が中間者領収書A⑮において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7)(7)本件決定4の非開示部分ア(ア)被告が取扱者出納簿⑮において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした総務部会計課主事の職にある者の氏名 (以下「本件氏名24」という。)(イ)被告が取扱者出納簿⑮において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 ①取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした総務部会計課主事の職にある者の「印 管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 ①取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした総務部会計課主事の職にある者の「印影」(以下「本件印影42」という。)②各月ごとの「摘要」欄に「月分計」と記載された行の一つ上の行の「払」欄の「印影」③同15年4月1日の「摘要」欄に記載された「4月分捜査費受入れ」に係る「受」欄の訂正印の「印影」④同年10月14日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「払」欄の訂正印の「印影」⑤「摘要」欄に「11月分計」と記載された行の一つ上の行に係る「受」欄の訂正印の「印影」(以下,上記②から⑤までを併せて「本件印影43」という。)(ウ)被告が取扱者出納簿⑮において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 ①捜査費の支払に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそ れぞれ記載された「日」,「事項」及び「金額」②平成15年5月6日の「摘要」欄に記載された「5月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」③同年6月6日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「6月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」④同年10月14日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」⑤同年12月9日及び同月12日の「摘要」欄に記載された「12月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」⑥同16年1月14日及び同月20日の「摘要」欄に記載された「1月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」⑦同年3月8日及び同月10日の「摘要」欄に記載された「3月分追加捜査費受入れ」に 6年1月14日及び同月20日の「摘要」欄に記載された「1月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」⑦同年3月8日及び同月10日の「摘要」欄に記載された「3月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された「金額」⑧1枚目の「次葉繰越」に係る「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「金額」⑨2枚目の「前葉繰越」に係る「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「金額」(以下,上記①から⑨までを併せて「本件非開示支出等情報17」という。)イ(ア)被告が取扱者証拠書類⑮-1において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成16年3月分取扱者前記(4)イ(ア)の取扱者支出伺⑫の右欄に掲げられ支出伺た氏名(本件氏名1)平成16年3月分取扱者前記(4)イ(ア)の取扱者支払精算書⑫の右欄に掲げ支払精算書られた氏名(本件氏名2)(イ)被告が取扱者証拠書類⑮-1において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成16年3月分取扱者前記(4)イ(イ)の取扱者支出伺の右欄に掲げられた印支出伺影(本件印影2)及び取扱者支出伺⑫の右欄に掲げられた印影(本件印影3)中間取扱者経理精算書(以下,年度にかかわらず,少年事件前記(4)イ(イ)課長の取扱いに係る捜査費証拠書類のうち中間取扱者経理精の取扱者経理精算書を総称して,課経理精算書と同様に,「取扱者経理精算算書の右欄に掲書」といい,取扱者経理精算書のうち各月分を「平成○年○げられた印影月分取扱者経理精算書」という。)のうち,平成16年3月(本件印影4)分取扱者経理精算書平成16年3月分取扱者前記(4)イ(イ)の取扱者支払精算書の右 算書のうち各月分を「平成○年○げられた印影月分取扱者経理精算書」という。)のうち,平成16年3月(本件印影4)分取扱者経理精算書平成16年3月分取扱者前記(4)イ(イ)の取扱者支払精算書の右欄に掲げられ支払精算書た印影(本件印影5)及び取扱者支払精算書⑫の右欄に掲げられた印影(本件印影6,本件印影7) 平成16年4月7日付け返納決議書(以下, 前記(4)イ(イ)の返納決議書⑫の「返納決議書⑮」といい,返納決議書⑫と右欄に掲げられた印影(本件印影併せて「返納決議書」という。)8)(ウ)被告が取扱者証拠書類⑮-1において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右─欄に掲げる事項等である。 平成16年3月分取扱者前記(4)イ(ウ)の平成12年5月分から同13年3総括表月分までの取扱者総括表の右欄に掲げられた事項(本件非開示支出等情報3)平成16年3月分取扱者前記(4)イ(ウ)の取扱者支出伺⑫の右欄に掲げられ支出伺た事項等(本件印影9,本件階級等1,本件氏名3,本件氏名4,本件階級等2,本件階級等3,本件非開示支出等情報4,本件印影10)平成16年3月分取扱者前記(4)イ(ウ)の取扱者経理精算書の右欄に掲げら経理精算書れた事項等(本件印影11,本件階級等4,本件氏名5,本件階級等5,本件氏名6,本件印影12,本件非開示支出等情報5)平成16年3月分取扱者前記(4)イ(ウ)の取扱者支払精算書⑫の右欄に掲げ支払精算書られた事項等(本件階級等6,本件氏名7,本件階級等7,本件階級等8,本件氏名8,本件印影13, 本件非開示支出等情報6,本件印影14,本件印影15,本件階級等9,本件氏名9,本件印影16)取扱者証拠書類⑮-1前記(4)イ(ウ)の取扱者 級等7,本件階級等8,本件氏名8,本件印影13, 本件非開示支出等情報6,本件印影14,本件印影15,本件階級等9,本件氏名9,本件印影16)取扱者証拠書類⑮-1前記(4)イ(ウ)の取扱者証拠書類⑫の右欄に掲げられた事項(本件構成)ウ(ア)被告が取扱者領収書⑮-1において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 前記(4)ウ(ア)に掲げられた氏名(本件氏名10)(イ)被告が取扱者領収書⑮-1において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影18)(ウ)被告が取扱者領収書⑮-1において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7) エ(ア)被告が中間者証拠書類B⑮-1において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成15年5月分中間者支出伺のうち,警視前記(5)イ(ア)の中間者支出伺のP5の作成に係る同月2日付け中間者支出伺右欄に掲げられた氏名(本件氏名を除いたその余の全部(以下「平成15年511)月分中間者支出伺⑮」という。)平成15年5月分中間者支払精算書のうち,前記(5)イ(ア)の中間者支払精算警視P5の作成に係る同月2日付け支払精算書の右欄に掲げられた非管理職職書を除いたその余の全部(以下「平成15年員の氏名(本件氏名12)5月分中間者支払精算書⑮」という。)平成15年5月分中間者支払精算書⑮のうち非管理職職員の氏名(以下「本件激励慰労参加者名簿(以下「本件名簿」とい氏名25」という。)う。)平成15年5 )5月分中間者支払精算書⑮」という。)平成15年5月分中間者支払精算書⑮のうち非管理職職員の氏名(以下「本件激励慰労参加者名簿(以下「本件名簿」とい氏名25」という。)う。)平成15年5月分立替払報告書前記(5)イ(ア)の立替払報告書の右欄に掲げられた氏名(本件氏名13)(イ)被告が中間者証拠書類B⑮-1において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げ る印影である。 平成15年5月分中間者前記(5)イ(イ)の中間者支出伺の右欄に掲げられた支出伺⑮印影(本件印影24)平成15年5月分中間者前記(5)イ(イ)の中間者支払精算書の右欄に掲げら支払精算書⑮れた印影(本件印影25,本件印影26,本件印影27)平成15年5月分立替払前記(5)イ(イ)の立替払報告書の右欄に掲げられた報告書印影(本件印影28,本件印影29)(ウ)被告が中間者証拠書類B⑮-1において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる事項等である。 平成15年5月分中間者前記(5)イ(ウ)の中間者表紙の右欄に掲げられた事項表紙(本件非開示支出等情報9,本件非開示支出等情報10)平成15年5月分中間者前記(5)イ(ウ)の中間者総括表の右欄に掲げられた事総括表項等(本件階級等10,本件氏名14,本件印影30,本件非開示支出等情報11)平成15年5月分中間者前記(5)イ(ウ)の中間者支出伺の右欄に掲げられた事支出伺⑮項等(本件印影31,本件階級等11,本件氏名15,本件非開示支出等情報12,本件階級等12,本件階級等13) 平成15年5月分中間者前記(5)イ(ウ)の中間者支払精算書の右欄に掲げられ支払精算書⑮た事項等(本件 件階級等11,本件氏名15,本件非開示支出等情報12,本件階級等12,本件階級等13) 平成15年5月分中間者前記(5)イ(ウ)の中間者支払精算書の右欄に掲げられ支払精算書⑮た事項等(本件階級等14,本件氏名16,本件階級等15,本件階級等16,本件氏名17,本件印影32,本件非開示支出等情報13,本件印影33,本件印影34,本件印影35,本件階級等17,本件氏名18)平成15年5月分立替払前記(5)イ(ウ)の立替払報告書の右欄に掲げられた事報告書項等(本件階級等18,本件氏名19,本件階級等19,本件非開示支出等情報14,本件印影36)中間者証拠書類B⑮-1前記(4)イ(ウ)の取扱者証拠書類⑫の右欄に掲げられた事項(本件構成)オ(ア)被告が中間者領収書B⑮-1において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 前記(4)ウ(ア)に掲げられた氏名(本件氏名10)(イ)被告が中間者領収書B⑮-1において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影18) (ウ)被告が中間者領収書B⑮-1において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7)カ被告が慰労費領収書⑮において法人職員,法人及び法人代表者の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 ①慰労費領収書⑮にはられた印紙の割り印の「印影」(以下「本件印影44」という。)②慰労費領収書⑮の作成名義人である株式会社P6名下に押された「印影」(以下「本件印影45」という。)(8)本件決定5の非開示部分ア(ア)被告が取扱者証拠書類⑮ 「本件印影44」という。)②慰労費領収書⑮の作成名義人である株式会社P6名下に押された「印影」(以下「本件印影45」という。)(8)本件決定5の非開示部分ア(ア)被告が取扱者証拠書類⑮-2において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成15年4月分から同16年2月分ま前記(4)イ(ア)の取扱者支出伺の右欄での取扱者支出伺に掲げられた氏名(本件氏名1) 平成15年4月分から同16年2月分ま前記(4)イ(ア)の取扱者支払精算書のでの取扱者支払精算書右欄に掲げられた氏名(本件氏名2)(イ)被告が取扱者証拠書類⑮-2において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成15年4月分から同16年2前記(4)イ(イ)の取扱者支出伺の右欄に掲げ月分までの取扱者支出伺られた印影(本件印影2)及び取扱者支出伺⑫の右欄に掲げられた印影(本件印影3)平成15年4月分から同16年2前記(4)イ(イ)の取扱者経理精算書の右欄に月分までの取扱者経理精算書掲げられた印影(本件印影4)平成15年4月分から同16年2前記(4)イ(イ)の取扱者支払精算書の右欄に月分までの取扱者支払精算書掲げられた印影(本件印影5)及び取扱者支払精算書⑫の右欄に掲げられた印影(本件印影6,本件印影7)(ウ)被告が取扱者証拠書類⑮-2において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる事項等である。 平成15年4月分取扱者総括表前記(4)イ(ウ)の平成12年4月分取扱者総 括表の右欄に掲げられた事項(本件非開示支出等情報2)平成15年5月分から同16年2前記(4 に掲げる事項等である。 平成15年4月分取扱者総括表前記(4)イ(ウ)の平成12年4月分取扱者総 括表の右欄に掲げられた事項(本件非開示支出等情報2)平成15年5月分から同16年2前記(4)イ(ウ)の平成12年5月分から同1月分までの取扱者総括表3年3月分までの取扱者総括表の右欄に掲げられた事項(本件非開示支出等情報3)平成15年4月分から同16年2前記(4)イ(ウ)の取扱者支出伺⑫の右欄に掲月分までの取扱者支出伺げられた事項等(本件印影9,本件階級等1,本件氏名3,本件氏名4,本件階級等2,本件階級等3,本件非開示支出等情報4,本件印影10)平成15年4月分から同16年2前記(4)イ(ウ)の取扱者経理精算書の右欄に月分までの取扱者経理精算書掲げられた事項等(本件印影11,本件階級等4,本件氏名5,本件階級等5,本件氏名6,本件印影12,本件非開示支出等情報5)平成15年4月分前記(4)イ(ウ)の取扱者支払精算書⑫の右欄に掲げられた事から同16年2月項等(本件階級等6,本件氏名7,本件階級等7,本件階級分までの取扱者支等8,本件氏名8,本件印影13,本件非開示支出等情報6,払精算書本件印影14,本件印影15,本件階級等9,本件氏名9,本件印影16)取扱者証拠書類⑮-2前記(4)イ(ウ)の取扱者証拠書類⑫の右欄に掲げられた事項(本件構成) イ(ア)被告が取扱者領収書⑮-2において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 前記(4)ウ(ア)に掲げられた氏名(本件氏名10)(イ)被告が取扱者領収書⑮-2において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影18)(ウ)被告が取扱者領収書⑮ 告が取扱者領収書⑮-2において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影18)(ウ)被告が取扱者領収書⑮-2において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7)ウ(ア)被告が中間者証拠書類B⑮-2において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる氏名である。 平成15年4月分及び同年6月分から同1前記(5)イ(ア)の中間者支出伺の右6年3月分までの中間者支出伺欄に掲げられた氏名(本件氏名11)平成15年4月分及び同年6月分から同1前記(5)イ(ア)の中間者支払精算書6年3月分までの中間者支払精算書の右欄に掲げられた非管理職職員の氏名(本件氏名12)平成15年4月分及び同年6月分から同1前記(5)イ(ア)の立替払報告書の右6年3月分までの立替払報告書欄に掲げられた氏名(本件氏名13)(イ)被告が中間者証拠書類B⑮-2において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる印影である。 平成15年4月分及び同年6月分から同前記(5)イ(イ)の中間者支出伺の右欄16年3月分までの中間者支出伺に掲げられた印影(本件印影24)平成15年4月分及び同年6月分から同前記(5)イ(イ)の中間者支払精算書の16年3月分までの中間者支払精算書右欄に掲げられた印影(本件印影25,本件印影26,本件印影27)平成15年4月分及び同年6月分から同前記(5)イ(イ)の立替払報告書の右欄16年3月分までの立替払報告書に掲げられた印影(本件印影28,本件印影29 本件印影25,本件印影26,本件印影27)平成15年4月分及び同年6月分から同前記(5)イ(イ)の立替払報告書の右欄16年3月分までの立替払報告書に掲げられた印影(本件印影28,本件印影29)(ウ)被告が中間者証拠書類B⑮-2において非管理職職員の「氏名」及 び「印影」以外で開示しなかったのは,次の左欄に掲げる書類中にある同右欄に掲げる事項等である。 平成15年4月分及び同年6月前記(5)イ(ウ)の中間者表紙の右欄に掲げら分から同16年3月分までの中れた事項(本件非開示支出等情報9,本件非間者表紙開示支出等情報10)平成15年4月分及び同年6月前記(5)イ(ウ)の中間者総括表の右欄に掲げ分から同16年3月分までの中られた事項等(本件階級等10,本件氏名14,間者総括表本件印影30,本件非開示支出等情報11)平成15年4月分及び同年6月前記(5)イ(ウ)の中間者支出伺の右欄に掲げ分から同16年3月分までの中られた事項等(本件印影31,本件階級等11,間者支出伺本件氏名15,本件非開示支出等情報12,本件階級等12,本件階級等13)平成15年4月分及び同年6月前記(5)イ(ウ)の中間者支払精算書の右欄に分から同16年3月分までの中掲げられた事項等(本件階級等14,本件氏名間者支払精算書16,本件階級等15,本件階級等16,本件氏名17,本件印影32,本件非開示支出等情報13,本件印影33,本件印影34,本件印影35,本件階級等17,本件氏名18)平成15年4月分及び同年6月前記(5)イ(ウ)の立替払報告書の右欄に掲げ分から同16年3月分までの立られた事項等(本件階級等18,本件氏名19,替払報告書本件階級等19,本件非開示支出等情報14,本 件印影36)中間者証拠書類B⑮-2前記( 書の右欄に掲げ分から同16年3月分までの立られた事項等(本件階級等18,本件氏名19,替払報告書本件階級等19,本件非開示支出等情報14,本 件印影36)中間者証拠書類B⑮-2前記(4)イ(ウ)の取扱者証拠書類⑫の右欄に掲げられた事項(本件構成)エ(ア)被告が中間者領収書B⑮-2において非管理職職員の「氏名」として開示しなかったのは,次に掲げる氏名である。 前記(4)ウ(ア)に掲げられた氏名(本件氏名10)(イ)被告が中間者領収書B⑮-2において非管理職職員の「印影」として開示しなかったのは,次に掲げる印影である。 前記(4)ウ(イ)に掲げられた印影(本件印影17,本件印影18)(ウ)被告が中間者領収書B⑮-2において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったのは,次に掲げる事項である。 前記(4)ウ(ウ)に掲げられた事項(本件非開示支出等情報7) (9)本件各決定の非開示部分以上によると,本件各決定の非開示部分は,本件各文書を成す個々の文書に固有なものとして,又は本件各文書を成す個々の文書に共通であることを理由にこれを類型化したものとして,それぞれ抽出すると,①本件氏名1から本件氏名25まで,②本件印影1から本件印影45まで,本件階級等1から本件階級等23まで,③本件非開示支出等情報1から本件非開示支出等情報17まで,④本件構成,並びに⑤本件番号ということになる。 争点 (1)本件氏名1,本件氏名2,本件氏名10から本件氏名13まで,本件氏名20,本件氏名24及び本件氏名25(以下,上記各氏名を併せて「本件非開示氏名」という。)にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。 (2)本件印影1から本件印影8まで,本件印影22,本件印影24から本件印影29まで を併せて「本件非開示氏名」という。)にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。 (2)本件印影1から本件印影8まで,本件印影22,本件印影24から本件印影29まで,本件印影37から本件印影39まで,本件印影42及び本件印影43(以下,上記各印影を併せて「本件非開示印影1」という。)にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。 (3)①本件氏名1から本件氏名23まで及び本件氏名25,②本件印影2から本件印影7まで,本件印影9から本件印影18まで及び本件印影23から本件印影41まで,③本件非開示支出等情報1から本件非開示支出等情報17まで,④本件階級等1から本件階級等23まで,並びに⑤本件構成(以下,上記①から⑤までを併せて「本件各非開示支出等情報等」という。)にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。 (4)本件印影23,本件印影9,本件氏名3,本件印影14,本件階級等8,本件氏名8,本件印影13及び本件非開示支出等情報9にそれぞれ含まれる情報は,本件条例8条1項に基づき,開示を要しないか。 (5)本件印影17から本件印影21まで及び本件印影44(以下,上記各印影を併せて「本件非開示印影2」という。)にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。 (6)本件非開示印影2及び本件印影45(以下,上記各印影を併せて「本件非開示印影3」という。)にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条3号所定の非開示情報に該当するか。 (7)本件印影19から本件印影21まで,本件印影44及び本件印影45(以下,上記各印影を併せて「本件非開示印影4」という。)及び本件番号にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当す 本件印影19から本件印影21まで,本件印影44及び本件印影45(以下,上記各印影を併せて「本件非開示印影4」という。)及び本件番号にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。 (8)本件番号に含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。 争点に関する当事者の主張の要旨(1)被告の主張別紙2のとおり(2)原告の主張別紙3のとおり第3争点に対する判断 証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(認定証拠は,各事実の後に付記することとする。)。 (1)ア取扱者出納簿⑫は,取扱者である少年事件課長が平成12年4月から同13年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類である。 イ取扱者出納簿⑮は,取扱者である少年事件課長が平成15年4月から同16年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類である。 ウ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮には,①取扱者が総括取扱者から捜査費を受領した場合には,その受領日を「月日」欄に,受領額を「受」欄に,その受領後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には「○月分捜査費受入れ」と記載し,②取扱者が中間取扱者若しくは捜査員に捜査費を交付し,又は自ら捜査費を執行した場合には,その交付日又は執行日を「月日」欄に,交付額又は執行額を「払」欄に,その交付後又は執行後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には,中間取扱者に交付する場合は「○月分捜査費○○担当課長代理○○警視渡」と,捜査員に交付する場合は「○○事件捜査費○○巡査部長渡」と,取扱者が執行する場合は「○○事件捜査費」,「○○事件慰労費」などと記載するが,取扱 合は「○月分捜査費○○担当課長代理○○警視渡」と,捜査員に交付する場合は「○○事件捜査費○○巡査部長渡」と,取扱者が執行する場合は「○○事件捜査費」,「○○事件慰労費」などと記載するが,取扱者が自ら捜査費を執行した回数及び取扱者が直接捜査員に捜査費を交付した回数によって,各月に記載される行数は異なる。 また,③各頁ごとに前葉繰越額及び次葉繰越額を「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載し,④各月ごとの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の合計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄に は「月分計」と記載し,⑤4月からその月までの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の累計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄には「累計」と記載し,⑥各月ごとに,補助者は取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に捜査費の出納の状況を記載したことを証するために,取扱者は捜査費の出納の状況が上記のとおりであることを証するために,それぞれ「摘要」欄に「月合計」と記載された行の一つ上の行に押印する。 さらに,⑦取扱者及び中間取扱者は,月末に生じた捜査費の残金を翌月に繰り越すことができるが,年度末には中間取扱者は取扱者に,取扱者は総括取扱者に,それぞれ捜査費の残金を返納することとされ,また,捜査員が取扱者から交付された捜査費又は取扱者が自ら執行した捜査費に残金が生じた場合にも,取扱者に返納することとされており,取扱者が中間取扱者から残金の返納を受けた場合には,返納を受けた月日を「月日」欄に,返納を受けた旨を「摘要」欄に,返納額を「払」欄に,それぞれ朱筆し,取扱者が総括取扱者に返納する場合には,返納した月日を「月日」欄に,返納した旨を「摘要」欄に,返納額を「受」欄に,それぞれ朱筆し,捜査員又は取扱者が取扱者に返納する場合にも同様に朱筆する。 筆し,取扱者が総括取扱者に返納する場合には,返納した月日を「月日」欄に,返納した旨を「摘要」欄に,返納額を「受」欄に,それぞれ朱筆し,捜査員又は取扱者が取扱者に返納する場合にも同様に朱筆する。 (甲9の1,10の1,乙9,10,弁論の全趣旨)(2)ア取扱者証拠書類⑫は,取扱者である少年事件課長が平成12年4月から同13年3月までに受け入れた捜査費についてその収支の状況を明らかにするために毎月作成された書類であり,表紙(以下「取扱者表紙」という。),取扱者総括表,捜査費交付書(以下「取扱者交付書」という。),取扱者支出伺,取扱者経理精算書,取扱者支払精算書,返納決議書⑫及び 取扱者領収書⑫から成る。(甲9の2から13まで,弁論の全趣旨)イ(ア)取扱者証拠書類⑮-1は,取扱者である少年事件課長が平成16年3月に受け入れた捜査費についてその収支の状況を明らかにするために作成された書類であり,取扱者表紙,取扱者総括表,取扱者交付書,取扱者支出伺,取扱者経理精算書,取扱者支払精算書,返納決議書⑮及び取扱者領収書⑮-1から成る。 (イ)取扱者証拠書類⑮-2は,取扱者である少年事件課長が平成15年4月から同16年2月までに受け入れた捜査費についてその収支の状況を明らかにするために毎月作成された書類であり,取扱者表紙,取扱者総括表,取扱者交付書,取扱者支出伺,取扱者経理精算書,取扱者支払精算書及び取扱者領収書⑮-2から成る。 (甲10の2,乙11の1から12まで,弁論の全趣旨)ウ取扱者表紙のうち,「平成年月分」欄には年月が記載され,「(枚)」欄には,当該月の証拠書類の枚数が記載される。各月の証拠書類の枚数は,総括取扱者からの捜査費の追加払い及び中間取扱者への捜査費の追加払いの有無並びに取扱者が自ら捜査費を執行した回数及び取扱者が直 )」欄には,当該月の証拠書類の枚数が記載される。各月の証拠書類の枚数は,総括取扱者からの捜査費の追加払い及び中間取扱者への捜査費の追加払いの有無並びに取扱者が自ら捜査費を執行した回数及び取扱者が直接捜査員に捜査費を交付した回数等により異なる。(甲9の2から13まで,10の2,乙11の1から12まで,弁論の全趣旨)エ(ア)取扱者総括表は,取扱者が捜査費の当月分の現金出納を記載する書類である。 (イ)取扱者総括表のうち,①(i)平成12年4月分から同13年3月分までの取扱者総括表においては,「印」欄には,取扱者の職名,階級及び 氏名が記載され,取扱者が同欄に押印した際の印影があり,(ii)同15年4月分から同16年3月分までの取扱者総括表においては,<A>「職名」欄には取扱者の職名が,<B>「階級」欄には取扱者の階級が,<C>「氏名」欄には取扱者の氏名が,それぞれ記載され,<D>「印」欄には,取扱者が同欄に押印した際の印影があり,②「前月より繰越額」欄には,捜査費の前月からの繰越額が記載され,③「本月受入額」欄には,捜査費の当月分の受入額が記載され,④「本月支払額」欄には,捜査費の当月分の支払額が記載され,⑤「残額」欄には,捜査費の当月末における残額が記載され,⑥「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄には,前月末に未精算であった捜査費を当月に精算したことによって生じた返納額又は追給額が記載され,⑦「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄には,当月に概算交付した捜査費を翌月に精算したことによって生じた返納額又は追給額が記載される。 (甲9の2から13まで,10の2,乙の11の1から12まで,弁論の全趣旨)オ取扱者交付書は,総括取扱者が取扱者に捜査費を交付する際に作成される書類で って生じた返納額又は追給額が記載される。 (甲9の2から13まで,10の2,乙の11の1から12まで,弁論の全趣旨)オ取扱者交付書は,総括取扱者が取扱者に捜査費を交付する際に作成される書類であり,交付した捜査費の月額及びその交付年月日等が記載される。 (甲9の2から13まで,乙11の1から12まで,弁論の全趣旨)カ(ア)取扱者支出伺は,取扱者が中間取扱者に捜査費を交付する場合,取扱者が捜査員に直接捜査費を交付する場合,又は取扱者が自ら捜査費を執行する場合に作成される書類である。取扱者は,総括取扱者から交付 された捜査費について支出を決定する権限及び出納の権限を持っているから,取扱者支出伺によって自分に対して支出の伺いをたて,自分で支出額及び被交付者を決定し,決定に係る金額の捜査費を中間取扱者若しくは捜査員に交付し,又は自ら執行する。 (イ)取扱者支出伺のうち,①「課長」欄には,取扱者が取扱者支出伺を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②「出納簿」欄には,少年事件課の指導第1係長の職にある者が取扱者支出伺の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,③「平成年月日」欄には,取扱者支出伺の作成年月日が記載され,④「¥」欄には,取扱者が取扱者支出伺により取扱者に交付した捜査費の総額が記載され,⑤「渡」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の職名若しくは階級又は氏名が記載され,⑥「内訳」のうちの,(i)「職」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者,中間取扱者又は捜査員の階級が記載され,(ii)「氏名」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者,中間取扱者又は捜査員の氏名が記載され,(iii)「金額」欄には,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から交付を受 員の階級が記載され,(ii)「氏名」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者,中間取扱者又は捜査員の氏名が記載され,(iii)「金額」欄には,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から交付を受ける捜査費の額が記載され,(iv)「支出の事由」欄には,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から捜査費の交付を受ける理由又は目的が記載され,⑦「領収書」のうちの,(i)「年月日」欄には,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から捜査費の交付を受けた年月日が記載され,(ii)「領収印」欄には,取扱者から捜査費の交付を受けた取扱者,中間取扱者又は捜査員が捜査費の交付を受けたことを証する ために同欄に押印した際の印影がある。 (甲9の10及び12,乙11の1から12まで,弁論の全趣旨)キ(ア)取扱者経理精算書は,取扱者から捜査費の交付を受けた中間取扱者が,毎月末に,取扱者に対し,自己の管理した当該月分の捜査費の経理につき,中間者出納簿及び当該月分の証拠書類を添えて精算するために作成する書類である。 (イ)取扱者経理精算書のうち,①「課長」欄には,取扱者が取扱者経理精算書を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②「出納簿」欄には,少年事件課の指導第1係長の職にある者が取扱者経理精算書の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,③「出納簿」欄の下にある「平成年月日」欄には,取扱者経理精算書の作成年月日が記載され,④「殿」欄には,取扱者経理精算書の提出先である取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部が記載され,⑤「職名」欄には,取扱者経理精算書の作成者である中間取扱者の職名が記載され,⑥「階級」欄には,同人の階級が記載され,⑦「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,⑧「印」欄には,同人が取扱 が記載され,⑤「職名」欄には,取扱者経理精算書の作成者である中間取扱者の職名が記載され,⑥「階級」欄には,同人の階級が記載され,⑦「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,⑧「印」欄には,同人が取扱者経理精算書を作成したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑨(i)「交付を受け」の前の「平成年月日」欄には,中間取扱者が取扱者から捜査費の交付を受けた年月日が記載され,(ii)「小職が経理した」の次の「月分捜査費」欄には,取扱者から交付を受けた捜査費が何月分であるかが記載され,⑩「前月より繰越額」欄には,前月から繰り越した捜査費の金額が記載され,⑪「本月受領 額」欄には,当該月に取扱者から交付を受けた捜査費の金額が記載され,⑫「本月支払額」欄には,当該月に中間取扱者が執行した捜査費の金額が記載され,⑬「差引残額」欄には,上記⑩の金額と上記⑪の金額との合計から上記⑫の金額を控除した残額が記載される。 (乙4,弁論の全趣旨)ク(ア)取扱者支払精算書は,取扱者から捜査費の交付を受けて執行した捜査員が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費につき,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算し,又は取扱者から交付を受けた捜査費を自ら執行した取扱者が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費につき,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算するために作成する書類である。 (イ)取扱者支払精算書のうち,①「殿」欄には,取扱者支払精算書の提出先である取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部が記載され,②「平成年月日」欄には,取扱者支払精算書の作成年月日が記載され,③「印」欄には,取扱者支払精算書の作成者である捜査員又は取扱者の(i)階級及び(ii)氏名が記載され,同人が取扱者支 載され,②「平成年月日」欄には,取扱者支払精算書の作成年月日が記載され,③「印」欄には,取扱者支払精算書の作成者である捜査員又は取扱者の(i)階級及び(ii)氏名が記載され,同人が取扱者支払精算書を作成したことを証するために(iii)同欄に押印した際の印影があり,④「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄には,捜査員又は取扱者が取扱者から概算金額で捜査費を受領した年月日が記載され,⑤「既受領額」欄には,捜査員又は取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費の金額が記載され,⑥「支払額」欄には,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額が記載され,⑦「差引過不足(△)額」欄には,上記⑤の金額 と上記⑥の金額との差額が記載され,⑧「支払額内訳」のうちの,(i)「支払年月日」欄には,捜査員又は取扱者が捜査費を執行した年月日が記載され,(ii)「金額」欄には,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額が記載され,(iii)「債主名」欄には,捜査員又は取扱者が執行した捜査費を支払った相手方の氏名又は名称が記載され,(iv)「支払事由」欄には,捜査員又は取扱者が捜査費を執行した理由又は目的が記載され,(v)「備考」欄には,捜査員又は取扱者が執行した捜査費について領収書を徴することができなかった理由が記載され,⑨「課長代理」欄には,取扱者支払精算書の作成者が捜査員である場合には,中間取扱者が上記⑦の返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かを決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,取扱者支払精算書の作成者が取扱者である場合には,取扱者が上記⑦の返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かを決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑩「出納簿」欄には,少年事件課の指導第1係長の職にある者が取扱者 には,取扱者が上記⑦の返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かを決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑩「出納簿」欄には,少年事件課の指導第1係長の職にある者が取扱者支払精算書の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑪「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄には,上記⑦の返納額を返納した年月日又は上記⑦の不足額を領収した年月日が記載され,⑫「領収印」欄には,捜査員又は取扱者が上記⑦の不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑬「確認書」欄には,(i)中間取扱者又は取扱者が,領収書を徴することができなかった理由が備考欄記載のとおり相違ない ことを確認したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,(ii)同人の職名又は階級及び氏名が記載されている。 (甲9の10及び12,弁論の全趣旨)ケ(ア)返納決議書⑫及び返納決議書⑮は,取扱者が総括取扱者から交付を受けた捜査費に生じた残金を年度末に総括取扱者に返納するために作成した書類である。 (イ)返納決議書⑫及び返納決議書⑮のうち,①「課長」欄には,取扱者が返納決議書⑫及び返納決議書⑮を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②「出納簿」欄には,少年事件課の指導第1係長の職にある者が返納決議書⑫及び返納決議書⑮の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 (甲9の13,弁論の全趣旨)コ取扱者領収書⑫,取扱者領収書⑮-1及び取扱者領収書⑮-2は,取扱者経理精算書及び取扱者支払精算書に添付された証拠書類である。(弁論の全趣旨)(3)慰労費領収書⑫は,少年事件課等 の全趣旨)コ取扱者領収書⑫,取扱者領収書⑮-1及び取扱者領収書⑮-2は,取扱者経理精算書及び取扱者支払精算書に添付された証拠書類である。(弁論の全趣旨)(3)慰労費領収書⑫は,少年事件課等に所属する警察職員が平成12年12月13日及び同13年2月8日に開催した激励慰労会のために飲食店等から調達した飲食物等の代金を支払ったことを証する領収証であり,全部で7枚から成るが,このうち一部が非開示とされたのは全部で6枚(慰労費領収書⑫-1,慰労費領収書⑫-2,慰労費領収書⑫-3,慰労費領収書⑫-4,慰労費領収書⑫-5及び慰労費領収書⑫-6)である。(甲9の10及び1 2)(4)ア中間者出納簿⑫は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成12年4月から同13年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類である。 イ中間者出納簿⑫には,①中間取扱者が取扱者から捜査費を受領した場合には,その受領日を「月日」欄に,受領額を「受」欄に,その受領後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には「○月分捜査費受入れ」と記載し,②中間取扱者が捜査員に捜査費を交付した場合には,その交付日を「月日」欄に,交付額を「払」欄に,その交付後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には「○○事件捜査費○○巡査部長渡」などと記載するが,中間取扱者が捜査員に捜査費を交付した回数等によって,各月に記載される行数は異なる。 また,③各頁ごとに前葉繰越額及び次葉繰越額を「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載し,④各月ごとの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の合計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄には「月分計」と記載し,⑤4月からその月までの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の れ記載し,④各月ごとの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の合計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄には「月分計」と記載し,⑤4月からその月までの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の累計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄には「累計」と記載し,⑥各月ごとに,補助者は,中間者出納簿⑫に捜査費の出納の状況を記載したことを証するために,中間取扱者は,捜査費の出納の状況が上記のとおりであることを証するために,それぞれ「摘要」欄に「月分計」と記載した行の一つ上の行に押印する。 さらに,⑦中間取扱者は,月末に生じた捜査費の残金を翌月に繰り越す ことができるが,年度末には中間取扱者は取扱者に捜査費の残金を返納することとされ,また,捜査員が中間取扱者から交付された捜査費に残金が生じた場合には,その都度中間取扱者に返納することとされており,中間取扱者が捜査員から残金の返納を受けた場合には,返納を受けた月日を「月日」欄に,返納を受けた旨を「摘要」欄に,返納額を「払」欄に,それぞれ朱筆し,中間取扱者が取扱者に返納する場合には,返納した月日を「月日」欄に,返納した旨を「摘要」欄に,返納額を「受」欄に,それぞれ朱筆する。 (甲9の1,10の1,乙9,10,弁論の全趣旨)(5)ア中間者出納簿⑮は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成15年4月から同16年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類である。 イ中間者出納簿⑮には,①中間取扱者が取扱者から捜査費を受領した場合には,その受領日を「月日」欄に,受領額を「受」欄に,その受領後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には「○月分捜査費受入れ」と記載し,②中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付し,捜査員にその他捜 月日」欄に,受領額を「受」欄に,その受領後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には「○月分捜査費受入れ」と記載し,②中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付し,捜査員にその他捜査費を交付した場合には,その交付日を「月日」欄に,交付額を「払」欄に,その交付後の捜査費の残額を「残」欄に,それぞれ記載し,「摘要」欄には,中間交付者に交付する場合は「○月分捜査費○○警部渡」と,捜査員に交付する場合は「○○事件捜査費○○巡査部長渡」などと記載する。 また,③各頁ごとに前葉繰越額及び次葉繰越額を「受」欄,「払」欄及 び「残」欄にそれぞれ記載し,④各月ごとの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の合計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄には「月分計」と記載し,⑤4月からその月までの捜査費の受領額及び交付額又は執行額の累計をそれぞれ「受」欄及び「払」欄に記載し,「摘要」欄には「累計」と記載し,⑥各月ごとに,補助者は,中間者出納簿⑮に捜査費の出納の状況を記載したことを証するために,中間取扱者は,捜査費の出納の状況が上記のとおりであることを証するために,それぞれ「摘要」欄に「月分計」と記載した行の一つ上の行に押印する。 さらに,⑦中間取扱者は,月末に生じた捜査費の残金を翌月に繰り越すことができるが,年度末には中間取扱者は取扱者に捜査費の残金を返納することとされ,また,捜査員が中間取扱者から交付されたその他捜査費に残金が生じた場合には,その都度中間取扱者に返納することとされ,さらに,捜査員が中間交付者から月当初に概算交付された捜査諸雑費に残金が生じた場合には,月末に中間交付者に返納することとされており,中間取扱者が捜査員から直接又は中間交付者を通じて残金の返納を受けた場合には,返納を受けた月日を「月日」欄に,返納を受け 査諸雑費に残金が生じた場合には,月末に中間交付者に返納することとされており,中間取扱者が捜査員から直接又は中間交付者を通じて残金の返納を受けた場合には,返納を受けた月日を「月日」欄に,返納を受けた旨を「摘要」欄に,返納額を「払」欄に,それぞれ朱筆し,中間取扱者が取扱者に返納する場合には,返納した月日を「月日」欄に,返納した旨を「摘要」欄に,返納額を「受」欄に,それぞれ朱筆する。 (甲9の1,弁論の全趣旨)(6)ア中間者証拠書類⑫は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成12年4月から同13年3月までに受け入れた捜査費についてその収支の状 況を明らかにするために毎月作成された書類であり,中間者表紙,中間者総括表,中間者支出伺,中間者支払精算書,立替払報告書及び中間者領収書⑫から成る。(甲10の3,乙5の1,5の4,弁論の全趣旨)イ中間者証拠書類A⑮は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成15年4月から同16年3月までに受け入れた捜査諸雑費についてその収支の状況を明らかにするために毎月作成された書類であり,中間者表紙,中間者総括表,中間者支出伺,交付書兼精算書,支払報告書,中間者支払精算書,立替払報告書及び中間者領収書A⑮から成る。(甲10の3,乙5の1から4まで,弁論の全趣旨)ウ中間者証拠書類B⑮-1は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成15年5月に受け入れたその他捜査費についてその収支の状況を明らかにするために毎月作成された書類であり,中間者表紙,中間者総括表,中間者支出伺,中間者支払精算書,立替払報告書,本件名簿及び中間者領収書B⑮-1から成る。(甲10の3,乙5の1,5の4,弁論の全趣旨)エ中間者証拠書類B⑮-2は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成15年4月及び同年6月から同16年 件名簿及び中間者領収書B⑮-1から成る。(甲10の3,乙5の1,5の4,弁論の全趣旨)エ中間者証拠書類B⑮-2は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が平成15年4月及び同年6月から同16年3月までに受け入れたその他捜査費についてその収支の状況を明らかにするために毎月作成された書類であり,中間者表紙,中間者総括表,中間者支出伺,中間者支払精算書,立替払報告書及び中間者領収書B⑮-2から成る。(甲10の3,乙5の1,5の4,弁論の全趣旨)オ中間者表紙には,「捜査費証拠書類都費」という表題,保存期間の年 数及び廃棄可能の年月日が記載され,中間取扱者が少年事件課の4名の課長代理のいずれであるかを示す記載があり,「平成年月分」欄には年月が記載され,「(枚)」欄には,当該月の証拠書類の枚数が記載される。各月の証拠書類の枚数は,中間取扱者が自ら捜査費を執行した回数及び中間取扱者が捜査員に捜査費を交付した回数等により異なる。(甲10の3,弁論の全趣旨)カ(ア)中間者総括表は,中間取扱者が捜査費の当月分の現金出納を記載する書類である。 (イ)中間者総括表は,「月分捜査費総括表」という表題の下に,①「職名」欄には,中間取扱者の職名が記載され,②「階級」欄には,同人の階級が記載され,③「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,④「氏名」欄の右横にある「印」欄には,同人が同欄に押印した際の印影があり,⑤「前月より繰越額」欄には,捜査費の前月からの繰越額が記載され,⑥「本月受入額」欄には,捜査費の当月分の受入額が記載され,⑦「本月支払額」欄には,捜査費の当月分の支払額が記載され,⑧「残額」欄には,捜査費の当月末における残額が記載され,⑨「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄には,前月末に未精算であった捜査 欄には,捜査費の当月分の支払額が記載され,⑧「残額」欄には,捜査費の当月末における残額が記載され,⑨「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄には,前月末に未精算であった捜査費を当月に精算したことによって生じた返納額又は追給額が記載され,⑩「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄には,当月に概算交付した捜査費を翌月に精算したことによって生じた返納額又は追給額が記載される。 (乙5の1,弁論の全趣旨) キ(ア)中間者支出伺は,中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付する場合,中間取扱者が捜査員に直接その他捜査費又は捜査費を交付する場合,又は中間取扱者が自ら捜査費を執行する場合に作成する書類である。中間取扱者は,取扱者から交付された捜査費について支出を決定する権限及び出納の権限を持っているから,中間者支出伺によって自分に対して支出の伺いをたて,自分で支出額及び被交付者を決定し,決定に係る金額の捜査諸雑費を中間交付者に交付し,又は,決定に係る金額のその他捜査費若しくは捜査費を捜査員に交付し,若しくは自ら執行する。なお,平成12年度には捜査諸雑費とその他捜査費の区別はなかった。 (イ)中間者支出伺のうち,①「課長代理」欄には,中間取扱者が中間者支出伺を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②「出納簿」欄には,補助者が中間者支出伺の内容を現金出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,③「平成年月日」欄には,中間者支出伺の作成年月日が記載され,④「¥」欄には,中間取扱者が中間者支出伺により中間取扱者に交付した捜査費の総額が記載され,⑤「階級」欄には,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級が記載され,⑥「氏名」欄には,同人の氏名が記載され ,中間取扱者が中間者支出伺により中間取扱者に交付した捜査費の総額が記載され,⑤「階級」欄には,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級が記載され,⑥「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,⑦「記」のうちの,(i)「階級」欄には,中間取扱者から捜査諸雑費の交付を受ける中間交付者又は中間取扱者からその他捜査費若しくは捜査費の交付を受ける捜査員の階級が記載され,(ii)「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,(iii)「金額」欄には,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から交付を受ける捜査諸雑費又はその他捜査費若し くは捜査費の額が記載され,(iv)「支出事由」欄には,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から捜査諸雑費又はその他捜査費若しくは捜査費の交付を受ける理由又は目的が記載され,(v)「交付年月日」欄には,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から捜査諸雑費又はその他捜査費若しくは捜査費の交付を受けた年月日が記載され,(vi)「金額計」欄には,上記(iii)の額の合計が記載される。 (甲10の3,弁論の全趣旨)ク(ア)交付書兼精算書は,中間交付者が捜査員に交付して同人が執行した捜査諸雑費を中間取扱者に対して精算するために作成する書類である。 (イ)交付書兼精算書のうち,①「課長代理」欄には,中間取扱者が交付書兼精算書を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②「出納簿」欄には,補助者が交付書兼精算書の内容を現金出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,③「平成年月日」欄には,交付書兼精算書の作成年月日が記載され,④「殿」欄には,交付書兼精算書の提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部が記載され,⑤「階級」欄には,交付書兼精算書の作成者である中間交付者の階級が記載され,⑥「 月日が記載され,④「殿」欄には,交付書兼精算書の提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部が記載され,⑤「階級」欄には,交付書兼精算書の作成者である中間交付者の階級が記載され,⑥「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,⑦「氏名」欄の右横にある「印」欄には,同人が交付書兼精算書を作成したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑧「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄には,中間交付者が中間取扱者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日が記載され,⑨「既受領額」欄には,中間交付者が中間取扱者から交付を 受けた捜査諸雑費の金額が記載され,⑩「交付額」欄には,中間交付者が捜査員に交付した捜査諸雑費の金額が記載され,⑪「支払額」欄には,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額が記載され,⑫「返納額」欄には,中間交付者が中間取扱者に返納する捜査諸雑費の金額が記載され,⑬「内訳」のうちの,(i)「交付年月日」欄には,中間交付者が捜査員に捜査諸雑費を交付した年月日が記載され,(ii)「階級」欄には,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けた捜査員の階級が記載され,(iii)「交付者名」欄には,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けた捜査員の氏名が記載され,(iv)「交付額」欄には,捜査員が中間交付者から交付を受けた捜査諸雑費の金額が記載され,(v)「支払額」欄には,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額が記載され,(vi)「返納額」欄には,捜査員が中間交付者に返納した捜査諸雑費の残金の金額が記載され,支払額が交付額を超えた場合には,△印を付して不足額が記載され,(vii)「金額計」欄には,それぞれ上記(iv),(v)及び(vi)の各金額の合計が記載され,(viii)「確認印」欄には,捜査諸雑費の交付を受けた捜査員が上記(i)から 付して不足額が記載され,(vii)「金額計」欄には,それぞれ上記(iv),(v)及び(vi)の各金額の合計が記載され,(viii)「確認印」欄には,捜査諸雑費の交付を受けた捜査員が上記(i)から(vii)までの事実に相違ない旨を確認したことを証するために同欄に押印した印影がある。 (乙5の2,弁論の全趣旨)ケ(ア)支払報告書は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けて執行した捜査員が,中間交付者に対し,その交付に係る捜査諸雑費を精算するために作成する書類である。 (イ)支払報告書のうち,①「平成年月日」欄には,支払報告書の 作成年月日が記載され,②「階級」欄には,支払報告書の作成者である捜査員の階級が記載され,③「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,④「氏名」欄の右横にある「印」欄には,同人が支払報告書を作成したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑤「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄には,捜査員が中間交付者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日が記載され,⑥「既受領額」欄には,捜査員が中間交付者から交付を受けた捜査諸雑費の金額が記載され,⑦「支払額」欄には,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額が記載され,⑧「返納額」欄には,捜査員が中間交付者に返納する捜査諸雑費の金額が記載され,⑨「支払額内訳」のうちの,(i)「支払年月日」欄には,捜査員が捜査諸雑費を執行した年月日が記載され,(ii)「支払事由」欄には,捜査員が捜査諸雑費を執行した理由又は目的が記載され,(iii)「金額」欄には,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額が記載され,(vi)「金額計」欄には,上記(iii)の金額の合計が記載されている。 (乙5の3,弁論の全趣旨)コ(ア)中間者支払精算書は,中間取扱者から捜査費又はその他捜査費の交付 諸雑費の金額が記載され,(vi)「金額計」欄には,上記(iii)の金額の合計が記載されている。 (乙5の3,弁論の全趣旨)コ(ア)中間者支払精算書は,中間取扱者から捜査費又はその他捜査費の交付を受けて執行した捜査員が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費又はその他捜査費につき,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算し,又は中間取扱者から捜査費の交付を受けて自ら執行した中間取扱者が,中間取扱者に対し,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算するために作成する書類である。なお,平成12年度には捜査諸雑費とその他捜 査費の区別はなかった。 (イ)中間者支払精算書のうち,①「殿」欄には,中間者支払精算書の提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部が記載され,②「平成年月日」欄には,中間者支払精算書の作成年月日が記載され,③「階級」欄には,中間者支払精算書の作成者である捜査員又は中間取扱者の階級が記載され,④「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,⑤「氏名」欄の右横にある「印」欄には,同人が中間者支払精算書を作成したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑥「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄には,捜査員又は中間取扱者が中間取扱者から概算金額でその他捜査費又は捜査費を受領した年月日が記載され,⑦「既受領額」欄には,捜査員又は中間取扱者が中間取扱者から交付を受けたその他捜査費又は捜査費の金額が記載され,⑧「支払額」欄には,捜査員又は中間取扱者が執行したその他捜査費又は捜査費の金額が記載され,⑨「差引過不足(△)額」欄には,上記⑦の金額と上記⑧の金額との差額が記載され,⑩「支払額内訳」のうちの,(i)「支払年月日」欄には,捜査員又は中間 執行したその他捜査費又は捜査費の金額が記載され,⑨「差引過不足(△)額」欄には,上記⑦の金額と上記⑧の金額との差額が記載され,⑩「支払額内訳」のうちの,(i)「支払年月日」欄には,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査費を執行した年月日が記載され,(ii)「支払事由」欄には,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査費を執行した理由又は目的が記載され,(iii)「金額」欄には,捜査員又は中間取扱者が執行したその他捜査費又は捜査費の金額が記載され,(iv)「金額計」欄には,上記(iii)の金額の合計が記載され,⑪「課長代理」欄には,中間取扱者が上記⑨の返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かを決裁したこと を証するために同欄に押印した際の印影があり,⑫「出納簿」欄には,補助者が中間者支払精算書の内容を中間者出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑬「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄には,上記⑨の返納額を返納した年月日又は上記⑨の不足額を領収した年月日が記載され,⑭「領収印」欄には,捜査員又は中間取扱者が上記⑨の不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑮「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。 印」欄には,(i)中間取扱者がその確認をしたことを証するために同欄に押印した際の印影があり,(ii)同人の職名又は階級及び氏名が記載されている。 (甲10の3,弁論の全趣旨)サ(ア)立替払報告書は,捜査員が突発事案等に応急的に対処する必要から事前に中間取扱者の承認を受けて一時的に私費で立て替えた場合に,領収証等の支出を裏付ける証拠書類を添えて中間取扱者に提出し,その確認を 立替払報告書は,捜査員が突発事案等に応急的に対処する必要から事前に中間取扱者の承認を受けて一時的に私費で立て替えた場合に,領収証等の支出を裏付ける証拠書類を添えて中間取扱者に提出し,その確認を受けるために作成する書類である。 (イ)立替払報告書のうち,①「殿」欄には,立替払報告書の提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部が記載され,②「平成年月日」欄には,立替払報告書の作成年月日が記載され,③「階級」欄には,立替払報告書の作成者である捜査員の階級が記載され,④「氏名」欄には,同人の氏名が記載され,⑤「印」欄には,同人が立替払報告書を作成したことを証するために同欄に押印した際の印影があ り,⑥「¥」欄には,捜査員が立替払をした金額が記載され,⑦「記」のうちの,(i)「支払年月日」欄には,捜査員が立替払をした年月日が記載され,(ii)「支払事由」欄には,捜査員が立替払をした理由又は目的が記載され,(iii)「金額」欄には,捜査員が立替払をした金額が記載され,(iv)「金額計」欄には,上記(iii)の金額の合計が記載され,⑧「課長代理」欄には,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑨「課長代理」欄の右横の欄には,補助者が立替払報告書の内容を中間者出納簿に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,⑩「課長代理」欄の上にある「平成年月日」欄には,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認した年月日が記載されている。 (乙5の4,弁論の全趣旨)シ本件名簿は,平成15年5月2日に開催された激励慰労会に参加した者の名簿である。上記激励慰労会は,「暴走族P7等による強盗傷人・傷害事件」の捜査に従事した捜査員を慰労する目的で行われたもので )シ本件名簿は,平成15年5月2日に開催された激励慰労会に参加した者の名簿である。上記激励慰労会は,「暴走族P7等による強盗傷人・傷害事件」の捜査に従事した捜査員を慰労する目的で行われたものであり,少年事件課長,同課理事官,同課管理官,八王子警察署長及び同署生活安全課長(以上,いずれも管理職職員)のほか,少年事件課,少年育成課,生特隊,高尾警察署又は八王子警察署に所属する捜査員(以上,いずれも非管理職職員)が参加した。(甲10の3)ス中間者領収書⑫,中間者領収書A⑮,中間者領収書B⑮-1及び中間者領収書B⑮-2は,中間者支払精算書及び立替払報告書に添付される証拠書類である。(弁論の全趣旨) (7)取扱者である少年事件課の課長及び中間取扱者である同課の課長代理は,管理職職員であり,中間交付者である同課所属の警部の職にある者,同課所属の捜査員,同課所属の補助者,同課の指導第1係長及び総務部会計課主事の職にある者は,いずれも非管理職職員である。 (8)慰労費領収書⑮は,少年事件課等に所属する警察職員が平成15年5月2日に開催した激励慰労会のために飲食店等から調達した飲食物等の代金を支払ったことを証する領収証であり,全部で1枚である。 (9)ア本件氏名1として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「内訳」の「氏名」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける捜査員の氏名が記載されている。 イ本件氏名2として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「印」欄には,その作成者である捜査員の氏名が記載されている。 ウ本件氏名3として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「渡」欄には,取扱者から捜査費の交付を受け には,その作成者である捜査員の氏名が記載されている。 ウ本件氏名3として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「渡」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の氏名が記載されている。 エ本件氏名4として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「内訳」の「氏名」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者又は中間取扱者の氏名が記載されている。 オ本件氏名5は,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「殿」欄に記載された,その提出先である取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部の うち,氏名の部分である。 カ本件氏名6として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「氏名」欄には,その作成者である中間取扱者の氏名が記載されている。 キ本件氏名7は,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「殿」欄に記載された,その提出先である取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部のうち,氏名の部分である。 ク本件氏名8として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「印」欄には,その作成者である取扱者の氏名が記載されている。 ケ本件氏名9として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「確認書」欄には,領収書を徴することができなかった理由が備考欄記載のとおりで相違ないことを確認した中間取扱者又は取扱者の氏名が記載されている。 コ本件氏名10は,取扱者領収書及び中間者領収書の受取人等として上記各文書に記載され ことができなかった理由が備考欄記載のとおりで相違ないことを確認した中間取扱者又は取扱者の氏名が記載されている。 コ本件氏名10は,取扱者領収書及び中間者領収書の受取人等として上記各文書に記載された非管理職職員の氏名である。 サ本件氏名11として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「記」の「氏名」欄には,中間取扱者から捜査諸雑 費の交付を受ける中間交付者又は中間取扱者からその他捜査費の交付を受ける捜査員の氏名が記載されている。 シ本件氏名12として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「氏名」欄には,その作成者である捜査員の氏名が記載されている。 ス本件氏名13として,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの立替払報告書のうちの「氏名」欄には,その作成者である捜査員の氏名が記載されている。 セ本件氏名14として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの「氏名」欄には,中間取扱者の氏名が記載されている。 ソ本件氏名15として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠 5年4月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの「氏名」欄には,中間取扱者の氏名が記載されている。 ソ本件氏名15として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「氏名」欄には,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の氏名が記載されている。 タ本件氏名16は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「殿」欄に記載された,その提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部のうち氏名の部分である。 チ本件氏名17として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「氏名」欄には,その作成者である中間取扱者の氏名が記載されている。 ツ本件氏名18として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精 A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの,「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。 印」欄には,その確認をした中間取扱者の氏名が記載されている。 テ本件氏名19は,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの 立替払報告書のうちの「殿」欄に記載された,その提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部のうち氏名の部分である。 ト本件氏名20として,平成15年4月分から同16年3月分までの支払報告書のうち「氏名」欄には,その作成者である捜査員の氏名が記載されている。 ナ本件氏名21は,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書の「殿」欄に記載された,その提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部のうち氏名の部分である。 ニ本件氏名22として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち「氏名」欄には,その作成者である中間交付者の氏名が記載されている。 ヌ本件氏名23として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼支払精算書のうち「内訳」の「交付者名」欄には,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けた捜査員の氏名が記載されている。 ネ本件氏名24として,取扱者出納簿⑮には,取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした総務部会計課主事の職にある者の氏名が記載されている。 ノ本件氏名25として,平成15年5月分中間者支払精算書⑮のうち本件名簿には において平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした総務部会計課主事の職にある者の氏名が記載されている。 ノ本件氏名25として,平成15年5月分中間者支払精算書⑮のうち本件名簿には,平成15年5月2日に開催された激励慰労会に参加した捜査員の氏名が記載されている。 (甲9の1から13まで,10の1から3まで,乙4,5の1から4まで,10,11の1から12まで,弁論の全趣旨) (10)ア本件印影1として,取扱者出納簿⑫のうち,①各月ごとに「摘要」欄に「月分計」と記載された行の一つ上の行の「払」欄には,補助者が各月ごとに捜査費の出納の状況を取扱者出納簿⑫に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②平成12年5月1日の「摘要」欄に「5月分捜査費受入れ」と記載された箇所には,補助者が訂正印を押印した際の印影があり,③同年12月の月末における同年4月1日から同年12月までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「受」欄及び「払」欄には,補助者が同欄中の訂正した数字に訂正印を押印した際の印影がある。 イ本件印影2として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「出納簿」欄には,指導第1係長の職にある者が上記取扱者支出伺の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ウ本件印影3として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「領収書」の「領収印」欄には,捜査員が取扱者から捜査費の交付を受けたことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 エ本件印影4として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月 「領収書」の「領収印」欄には,捜査員が取扱者から捜査費の交付を受けたことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 エ本件印影4として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「出納簿」欄には,指導第1係長の職にある者が上記取扱者経理精算書の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載したことを証するために同 欄に押印した際の印影がある。 オ本件印影5として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「出納簿」欄には,指導第1係長の職にある者が上記取扱者支払精算書の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 カ本件印影6として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「印」欄には,その作成者である捜査員が同欄に押印した際の印影がある。 キ本件印影7として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「領収印」欄には,捜査員が取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ク本件印影8として,返納決議書⑫及び返納決議書⑮のうち「出納簿」欄には,指導第1係長の職にある者が返納決議書⑫及び返納決議書⑮の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ケ本件印影9として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「課長」欄には,取扱者が上記取扱者支出伺を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 コ本 印影9として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「課長」欄には,取扱者が上記取扱者支出伺を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 コ本件印影10として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「領収書」の「領収印」欄には,取扱者 又は中間取扱者が取扱者から捜査費の交付を受けたことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 サ本件印影11として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「課長」欄には,取扱者が上記取扱者経理精算書を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 シ本件印影12として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「印」欄には,その作成者である中間取扱者が同欄に押印した際の印影がある。 ス本件印影13として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「印」欄には,その作成者である取扱者が同欄に押印した際の印影がある。 セ本件印影14として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「課長代理」欄には,中間取扱者又は取扱者が上記取扱者支払精算書の「差引過不足(△)額」欄に記載された返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かを決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ソ本件印影15として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「領収印」欄には,取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収したことを証するために同欄に押印 5として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「領収印」欄には,取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 タ本件印影16として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同1 6年3月分までの取扱者支払精算書のうち「確認印」欄には,領収書を徴することができなかった理由が備考欄記載のとおり相違ないことを確認した中間取扱者又は取扱者がそのことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 チ本件印影22として,中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち「摘要」欄に「月合計」と記載された行の一つ上の行には,補助者が各月ごとに捜査費の出納の状況をそれぞれ中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮に記載したことを証するために同所に押印した際の印影があり,また,補助者が中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮において訂正した箇所に訂正したことを証するために押印した際の印影がある。 ツ本件印影23として,中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち,「摘要」欄に「月合計」と記載された行の一つ上の行には,中間取扱者が各月ごとに捜査費の出納の状況をそれぞれ中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮に記載したことを証するために同所に押印した際の印影がある。 テ本件印影24として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「出納簿」欄には,補助者が上記中間者支出伺の内容をそれぞれ中間出納簿⑫及び中間者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印 での中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「出納簿」欄には,補助者が上記中間者支出伺の内容をそれぞれ中間出納簿⑫及び中間者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ト本件印影25として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者 支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「氏名」欄の右横にある「印」欄には,その作成者である捜査員が同欄に押印した際の印影がある。 ナ本件印影26として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「出納簿」欄には,補助者が上記中間者支払精算書の内容をそれぞれ中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ニ本件印影27として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮の同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2の同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「領収印」欄には,捜査員が上記中間者支払精算書のうち「差引過不足(△)額」欄に記載された不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ヌ本件印影28として,平成12年4月分から 領収印」欄には,捜査員が上記中間者支払精算書のうち「差引過不足(△)額」欄に記載された不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ヌ本件印影28として,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの立替払報告書のうちの「印」欄には,その作成者である捜査員が同欄 に押印した際の印影がある。 ネ本件印影29として,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの立替払報告書のうちの「課長代理」欄の右横にある欄には,補助者が上記立替払報告書の内容をそれぞれ中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ノ本件印影30として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの「印」欄には,中間取扱者が同欄に押印した際の印影がある。 ハ本件印影31として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「課長代理」欄には,中間取扱者が上記中間者支出伺を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ヒ本件印影32として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3 分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「氏名」欄の右横にある「印」欄には,その作成者である中間取扱者が同欄に押印した際の印影がある。 フ本件印影33として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「課長代理」欄には,中間取扱者が上記中間者支払精算書のうち「差引過不足(△)額」欄に記載された返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かを決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ヘ本件印影34として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「領収印」欄には,中間取扱者が上記中間者支払精算書のうち「差引過不足(△)額」欄に記載された不足額を領収したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ホ本件印影35として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分か 成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの,「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。 印」欄には,その確認をした中間取扱者がそのことを証するために同欄に押印 した際の印影がある。 マ本件印影36として,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの立替払報告書のうちの「課長代理」欄には,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ミ本件印影37として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち「出納簿」欄には,補助者が上記交付書兼精算書の内容を中間出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ム本件印影38として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち,「内訳」のうちの「確認印」欄には,捜査諸雑費の交付を受けた捜査員が「内訳」のうちの「交付年月日」欄,「階級」欄,「交付者名」欄,「交付額」欄,「支払額」欄,「返納額」欄及び「金額計」欄がいずれも事実に相違ない旨を確認したことを証するために同欄に押印した印影がある。 メ本件印影39として,平成15年4月分から同16年3月分までの支払報告書のうち「氏名」欄の右横にある「印」欄には,その作成者である捜査員が同欄に押印した際の印影がある。 モ本件印影40として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書 分までの支払報告書のうち「氏名」欄の右横にある「印」欄には,その作成者である捜査員が同欄に押印した際の印影がある。 モ本件印影40として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち「課長代理」欄には,中間取扱者が上記交付書兼精算書を決裁したことを証するために同欄に押印した際の印影がある。 ヤ本件印影41として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち「氏名」欄の右横にある「印」欄には,その作成者である中間交付者が同欄に押印した際の印影がある。 ユ本件印影42として,取扱者出納簿⑮には,取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした総務部会計課主事の職にある者が押印した印影がある。 ヨ本件印影43として,取扱者出納簿⑮のうち,①各月ごとに「摘要」欄に「月分計」と記載された行の一つ上の行の「払」欄には,補助者が各月ごとに捜査費の出納の状況を取扱者出納簿⑮に記載したことを証するために同欄に押印した際の印影があり,②平成15年4月1日の「摘要」欄に記載された「4月分捜査費受入れ」に係る「受」欄には,補助者が同欄中の訂正した数字に訂正印を押印した際の印影があり,③同年10月14日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「払」欄には,補助者が同欄中の訂正した数字に訂正印を押印した際の印影があり,④「摘要」欄に「11月分計」と記載された行の一つ上の行に係る「受」欄には,補助者が同欄中の訂正した数字に訂正印を押印した際の印影がある。 ワ前記アからヨまでの各印影中には,その所有に係る印章の押印によって捜査員及び補助者,指導第1係長,中間交付者,中間取扱者及び取扱者並びに総務部会計課主事の職にある者の姓が鮮明に顕出されている。 (甲9の1から ヨまでの各印影中には,その所有に係る印章の押印によって捜査員及び補助者,指導第1係長,中間交付者,中間取扱者及び取扱者並びに総務部会計課主事の職にある者の姓が鮮明に顕出されている。 (甲9の1から13まで,10の1から3まで,乙4,5の1から4まで,10,11の1から3まで,弁論の全趣旨) (11)ア本件印影17は,取扱者領収書及び中間者領収書にはられた印紙に割り印をするためにその作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員の印章が押印された際の印影である。 イ本件印影18は,取扱者領収書及び中間者領収書の作成名義人である法人の名下に当該法人若しくはその代表者又はその職員の印章が押印された際の印影である。 ウ本件印影19は,慰労費領収書⑫-1及び慰労費領収書⑫-4にはられた印紙に割り印をするためにその作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員の印章が押印された際の印影である。 エ本件印影20は,慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3にはられた印紙に割り印をするためにその作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員の印章が押印された際の印影である。 オ本件印影21は,慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3の作成名義人である法人の名下に当該法人又はその代表者の印章が押印された際の印影である。 カ本件印影44は,慰労費領収書⑮にはられた印紙に割り印をするためにその作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員の印章が押印された際の印影である。 キ本件印影45は,慰労費領収書⑮の作成名義人である法人の名下に当該法人又はその代表者の印章が押印された際の印影である。 ク前記アからキまでの各印影中には,その所有に係る印章の押印によって法人名又は当該法人の代表者若しくは職員の姓が鮮明に顕出されている。 該法人又はその代表者の印章が押印された際の印影である。 ク前記アからキまでの各印影中には,その所有に係る印章の押印によって法人名又は当該法人の代表者若しくは職員の姓が鮮明に顕出されている。 (甲9の10及び12,10の3,弁論の全趣旨。なお,後記「事実認定の補足説明」参照)(12)本件番号として,慰労費領収書⑫-5及び慰労費領収書⑫-6のうち「担当者」欄には,慰労費領収書⑫-5及び慰労費領収書⑫-6の作成名義人である法人がその法人の職員個人に付与した番号が記載されている。(甲9の10及び12,弁論の全趣旨)(13)ア本件階級等1として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「渡」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の職名又は階級が記載されている。 イ本件階級等2として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「職」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける捜査員の階級が記載されている。 ウ本件階級等3として,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち「職」欄には,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者又は中間取扱者の階級が記載されている。 エ本件階級等4は,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書の「殿」欄に記載された,その提出先である取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部のうち,職名又は階級の部分である。 オ本件階級等5として,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「職名」及び「階級」欄には,その作成者である中間取扱者の職名及び階級が記載 されている。 カ本件階級等6は,取扱 年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち「職名」及び「階級」欄には,その作成者である中間取扱者の職名及び階級が記載 されている。 カ本件階級等6は,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書の「殿」欄に記載された,その提出先である取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部のうち,職名又は階級の部分である。 キ本件階級等7として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「印」欄には,その作成者である捜査員の階級が記載されている。 ク本件階級等8として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「印」欄には,その作成者である取扱者の階級が記載されている。 ケ本件階級等9として,取扱者支払精算書⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支払精算書のうち「確認書」欄には,領収書を徴することができなかった理由が備考欄記載のとおりで相違ないことを確認をした中間取扱者又は取扱者の職名又は階級が記載されている。 コ本件階級等10として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの「職名」欄及び「階級」欄には,中間取扱者の職名及び階級が記載されている。 サ本件階級等11として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び 同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「階級」欄には,中間取扱者から捜査費の での中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び 同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「階級」欄には,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級が記載されている。 シ本件階級等12として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「記」の「階級」欄には,中間取扱者から捜査諸雑費の交付を受ける中間交付者又は中間取扱者からその他捜査費の交付を受ける捜査員の階級が記載されている。 ス本件階級等13として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの「記」の「階級」欄には,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級が記載されている。 セ本件階級等14は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮の「殿」欄に記載された,上記中間者支払精算書の提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部 のうち,職名又は階級の部分である。 ソ本件階級等15として,平成12年4月分から同13 殿」欄に記載された,上記中間者支払精算書の提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部 のうち,職名又は階級の部分である。 ソ本件階級等15として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「階級」欄には,その作成者である捜査員の階級が記載されている。 タ本件階級等16として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうちの「階級」欄には,その作成者である中間取扱者の階級が記載されている。 チ本件階級等17として,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうち,「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。 印」欄には,その確認をした中間取扱者の職名又は階級が記載されている。 ツ本件階級等18は,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分まで の立替払報告書の「殿」欄に記載された,その提出先である中間取扱者 級等18は,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分まで の立替払報告書の「殿」欄に記載された,その提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部のうち,職名又は階級の部分である。 テ本件階級等19として,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの立替払報告書のうち「階級」欄には,その作成者である捜査員の階級が記載されている。 ト本件階級等20は,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書の「殿」欄に記載された,その提出先である中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部のうち,職名又は階級の部分である。 ナ本件階級等21として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち「階級」欄には,その作成者である中間交付者の階級が記載されている。 ニ本件階級等22として,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち,「内訳」のうちの「階級」欄には,捜査諸雑費の交付を受けた捜査員の階級が記載されている。 ヌ本件階級等23として,平成15年4月分から同16年3月分までの支払報告書のうち「階級」欄には,その作成者である捜査員の階級が記載されている。 (甲9の2から13まで,10の1から3まで,乙4,5の1から3まで,11の1から12まで,弁論の全趣旨)(14)ア本件非開示支出等情報1は,取扱者出納簿⑫のうち,①各月ごとの捜 査費のうち,中間取扱者又は捜査員に交付した分に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載がされた日,交付理由又は目的及び金額,②各月ごとの捜査費のうち,取扱者が執行した分に係る「残」欄に ,中間取扱者又は捜査員に交付した分に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載がされた日,交付理由又は目的及び金額,②各月ごとの捜査費のうち,取扱者が執行した分に係る「残」欄に記載された金額,③平成12年10月11日及び同月17日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,並びに④同年12月13日の「摘要」欄に記載された「12月13日分返納」に係る「残」欄に記載された金額である。 イ本件非開示支出等情報2は,平成12年4月分取扱者総括表及び同15年4月分取扱者総括表の「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された,当月に概算交付した捜査費を翌月に精算したことによって生じた返納額又は追給額である。 ウ本件非開示支出等情報3は,平成12年5月分から同13年3月分まで及び同15年5月分から同16年3月分までの取扱者総括表の「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された,前月末に未精算であった捜査費を当月に精算したことによって生じた返納額又は追給額,及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された,当月に概算交付した捜査費を翌月に精算したことによって生じた返納額又は追給額である。 エ本件非開示支出等情報4は,取扱者支出伺⑫及び平成15年4月分から同16年3月分までの取扱者支出伺のうち,①「平成年月日」欄に記載された上記取扱者支出伺の作成年月日,②「¥」欄に記載された,取扱者が取扱者支出伺により取扱者に交付した捜査費の総額,③「内訳」 のうちの「金額」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から交付を受ける捜査費の額,④「内訳」のうちの「支出の事由」欄に記載された,取扱 扱者に交付した捜査費の総額,③「内訳」 のうちの「金額」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から交付を受ける捜査費の額,④「内訳」のうちの「支出の事由」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から捜査費の交付を受ける理由又は目的,⑤「領収書」のうちの「年月日」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から捜査費の交付を受けた年月日である。 オ本件非開示支出等情報5は,平成12年4月分から同13年3月分まで及び同15年4月分から同16年3月分までの取扱者経理精算書のうち,①「出納簿」欄の下にある「平成年月日」欄に記載された上記取扱者経理精算書の作成年月日,②「交付を受け」の前の「平成年月日」欄に記載された,中間取扱者が取扱者から捜査費の交付を受けた年月日,③「小職が経理した」の次の「月分捜査費」欄に記載された,中間取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費が何月分であるかということ,④「前月より繰越額」欄に記載された,前月から繰り越した捜査費の金額,⑤「本月受領額」欄に記載された,当該月に取扱者から交付を受けた捜査費の金額,⑥「本月支払額」欄に記載された,当該月に中間取扱者が執行した捜査費の金額,⑦「差引残額」欄に記載された,上記④の金額と上記⑤の金額との合計から上記⑥の金額を控除した残額である。 カ本件非開示支出等情報6は,取扱者支払精算書のうち,①「平成年月日」欄に記載された上記取扱者支払精算書の作成年月日,②「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員又は取扱者が取扱者から概算金額で捜査費を受領した年月日,③「既受領額」 欄に記載された,捜査員又は取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費の金額,④「支払額」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執 は取扱者が取扱者から概算金額で捜査費を受領した年月日,③「既受領額」 欄に記載された,捜査員又は取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費の金額,④「支払額」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額,⑤「差引過不足(△)額」欄に記載された上記③の金額と上記④の金額との差額,⑥「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員又は取扱者が捜査費を執行した年月日,⑦「支払額内訳」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額,⑧「支払額内訳」のうちの「債主名」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費を支払った相手方の氏名又は名称,⑨「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員又は取扱者が捜査費を執行した理由又は目的,⑩「支払額内訳」のうちの「備考」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費について領収書を徴することができなかった理由,⑪「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄に記載された,上記⑤の返納額を返納した年月日又は上記⑤の不足額を領収した年月日である。 キ本件非開示支出等情報7は,取扱者領収書及び中間者領収書に記載された領収金額,使途,領収日等である。 ク本件非開示支出等情報8は,中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち,①捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,②追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,③捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ 記載された月日,事項及び金額,④各月末における捜査 欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,③捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ 記載された月日,事項及び金額,④各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額,⑤各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,⑥当該年度の初日である4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,⑦「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,⑧「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,⑨当該年度の年度末である3月31日における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額,⑩上記①から⑨までの「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄を除くその余の「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額である。 ケ本件非開示支出等情報9は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者表紙及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者表紙のうちの,①「平成年月分」に記載された,上記中間者表紙が何年何月分であるかを示す年月,②「捜査費証拠書類都費」という表題,③「保存期間」欄に記載された年数及び「廃棄可能」欄に記載された年月日,④中間取扱者が少年事件課に置かれてい た,上記中間者表紙が何年何月分であるかを示す年月,②「捜査費証拠書類都費」という表題,③「保存期間」欄に記載された年数及び「廃棄可能」欄に記載された年月日,④中間取扱者が少年事件課に置かれている4人の課 長代理のいずれであるかを示す記載である。 コ本件非開示支出等情報10は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者表紙及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者表紙のうちの,「(枚)」欄に記載された当該月分の枚数である。 サ本件非開示支出等情報11は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの,①「月分捜査費総括表」に記載された月を示す数字,②「前月より繰越額」欄に記載された捜査費の前月からの繰越額,③「本月受入額」欄に記載された捜査費の当月分の受入額,④「本月支払額」欄に記載された捜査費の当月分の支払額,⑤「残額」欄に記載された捜査費の当月末における残額,⑥「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された,前月末に未精算であった捜査費を当月に精算したことによって生じた返納額又は追給額,⑦「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された,当月に概算交付した捜査費を翌月に精算したことによって生じた返納額又は追給額である。 シ本件非開示支出等情報12は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの,①「平成年月日」欄に記 6年3月分までの中間者支出伺,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支出伺並びに同15年5月分中間者支出伺⑮のうちの,①「平成年月日」欄に記載された 上記中間者支出伺の作成年月日,②「¥」欄に記載された,中間取扱者が中間者支出伺により中間取扱者に交付した捜査費の総額,③「記」のうちの「金額」欄に記載された,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から交付を受ける捜査諸雑費又はその他捜査費の額,④「記」のうちの「支出事由」欄に記載された,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から捜査諸雑費又はその他捜査費の交付を受ける理由又は目的,⑤「記」のうちの「交付年月日」欄に記載された,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から捜査諸雑費又はその他捜査費の交付を受けた年月日,⑥「記」のうちの「金額計」欄に記載された上記③の額の合計である。 ス本件非開示支出等情報13は,平成12年4月分から同13年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者支払精算書,中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者支払精算書並びに同15年5月分中間者支払精算書⑮のうち,①「平成年月日」欄に記載された上記中間者支払精算書の作成年月日,②「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が中間取扱者から概算金額でその他捜査費又は捜査費を受領した年月日,③「既受領額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が中間取扱者から交付を受けたその他捜査費又は捜査費の金額,④「支払額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が執行したその他捜査費又は捜査費の金額,⑤「差引過不足(△)額」欄に記載された上記③ 扱者が中間取扱者から交付を受けたその他捜査費又は捜査費の金額,④「支払額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が執行したその他捜査費又は捜査費の金額,⑤「差引過不足(△)額」欄に記載された上記③と上記④との差額,⑥「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者 がその他捜査費又は捜査費を執行した年月日,⑦「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査費を執行した理由又は目的,⑧「支払額内訳」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が執行したその他捜査費又は捜査費の額,⑨「支払額内訳」のうちの「金額計」欄に記載された上記⑧の額の合計,⑩「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄に記載された,上記⑤の返納額を返納した年月日又は上記⑤の不足額を領収した年月日である。 セ本件非開示支出等情報14は,平成12年4月分から同13年3月分までの立替払報告書及び中間者証拠書類⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの立替払報告書のうちの,①「平成年月日」欄に記載された上記立替払報告書の作成年月日,②「¥」欄に記載された,捜査員が立替払をした金額,③「記」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員が立替払をした年月日,④「記」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員が立替払をした理由又は目的,⑤「記」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員が立替払をした額,⑥「記」のうちの「金額計」欄に記載された上記⑤の額の合計,⑦「課長代理」欄の上にある「平成年月日」欄に記載された,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認した年月日である。 ソ本件非開示支出等情報15は,平成15年4月分から同16年 の額の合計,⑦「課長代理」欄の上にある「平成年月日」欄に記載された,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認した年月日である。 ソ本件非開示支出等情報15は,平成15年4月分から同16年3月分までの交付書兼精算書のうち,①「平成年月日」欄に記載された上記交付書兼精算書の作成年月日,②「概算金額で受領した」の前の「平成年 月日」欄に記載された,中間交付者が中間取扱者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日,③「既受領額」欄に記載された,中間交付者が中間取扱者から交付を受けた捜査諸雑費の金額,④「交付額」欄に記載された,中間交付者が捜査員に交付した捜査諸雑費の金額,⑤「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,⑥「返納額」欄に記載された,中間交付者が中間取扱者に返納する捜査諸雑費の金額,⑦「内訳」のうちの「交付年月日」欄に記載された,中間交付者が捜査員に捜査諸雑費を交付した年月日,⑧「内訳」のうちの「交付額」欄に記載された,中間交付者が捜査員に交付した捜査諸雑費の金額,⑨「内訳」のうちの「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,⑩「内訳」のうちの「返納額」欄に記載された,捜査員が中間交付者に返納した捜査諸雑費の金額(ただし,支払額が交付額を超えた場合には,△印を付した不足額),⑪「内訳」のうちの「金額計」欄に記載された上記⑧,⑨及び⑩の各金額の合計である。 タ本件非開示支出等情報16は,平成15年4月分から同16年3月分までの支払報告書のうち,①「平成年月日」欄に記載された上記支払報告書の作成年月日,②「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員が中間交付者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日,③「既受領額」欄に記載された,捜査員が交付を受 支払報告書の作成年月日,②「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員が中間交付者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日,③「既受領額」欄に記載された,捜査員が交付を受けた捜査諸雑費の金額,④「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,⑤「返納額」欄に記載された,捜査員が中間交付者に返納する捜査諸雑費の金額,⑥「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載 された,捜査員が捜査諸雑費を執行した年月日,⑦「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員が捜査諸雑費を執行した理由又は目的,⑧「支払額内訳」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,⑨「支払額内訳」のうちの「金額計」欄に記載された上記⑧の金額の合計である。 チ本件非開示支出等情報17は,取扱者出納簿⑮のうち,①捜査費の支払に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された日,事項及び金額,②平成15年5月6日の「摘要」欄に記載された「5月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,③同年6月6日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「6月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,④同年10月14日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,⑤同年12月9日及び同月12日の「摘要」欄に記載された「12月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,⑥同16年1月14日及び同月20日の「摘要」欄に記載された「1月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,⑦同年3月8日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「3月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,⑧1枚目の「次葉繰越」に係る「払」欄及び「残 受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,⑦同年3月8日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「3月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,⑧1枚目の「次葉繰越」に係る「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額,⑨2枚目の「前葉繰越」に係る「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額である。 (甲9の1から13まで,10の1から3まで,乙4,5の1から4まで,10,11の1から12まで,弁論の全趣旨) (15)本件構成は,取扱者証拠書類⑫,取扱者証拠書類⑮-1,取扱者証拠書類⑮-2,中間者証拠書類⑫,中間者証拠書類A⑮,中間者証拠書類B⑮-1及び中間者証拠書類B⑮-2をそれぞれ構成する個々の書類が何通あるかということである。(弁論の全趣旨)(16)事実認定についての補足説明ア売上代金に係る金銭の受取書の作成者は,当該受取書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を当該受取書の作成時までに当該受取書にはり付ける方法により印紙税を納付しなければならず(印紙税法8条1項,別表第一第17号),印紙をはり付ける場合には,当該受取書の作成者は,自己又はその代理人(法人の代表者を含む。),使用人その他の従業者の印章又は署名を当該受取書と印紙の彩紋とにかける方法によって,判明に印紙を消さなければならない(同条2項,印紙税法施行令5条)。 イ証拠(甲9の10及び12)によると,慰労費領収書⑫-1及び慰労費領収書⑫-4の作成名義人はP2であり,本件印影19は,慰労費領収書⑫-1及び慰労費領収書⑫-4にはられた印紙の割り印の印影であること,慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3の作成名義人はP3であり,本件印影20は,慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3にはられた印紙の割り印の印影であり,本件印影21は,P3名下に押印 こと,慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3の作成名義人はP3であり,本件印影20は,慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3にはられた印紙の割り印の印影であり,本件印影21は,P3名下に押印された印影であること,慰労費領収書⑫-2の割り印(本件印影20)も,P3名下の印影(本件印影21)も,縦に長いだ円形であるが,縦の径は,前者の方が後者よりも若干長いから,両者は別の印章によって顕出されたものであること,慰労費領収書⑫-3の割り印(本件印影20)は円形であるが,P3名下の 印影(本件印影21)は縦に長いだ円形であるから,両者は別の印章によって顕出されたものであることが認められる。 そうすると,本件印影21は,P3名下という位置にあることからすると,P3という法人又はその代表者の印影であると認めるのが相当であるが,本件印影20は,上記アに照らすと,P3という法人又はその代表者の印影であると認めるには足りないというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。また,本件印影19も,上記アに照らすと,P2という法人又はその代表者の印影であると認めるには足りないというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 ウまた,証拠(甲10の3)によると,慰労費領収書⑮の作成名義人はP6であり,本件印影44は,慰労費領収書⑮にはられた印紙の割り印の印影であり,本件印影45は,P6という名称の上に押印された印影であること,本件印影44は縦に長いだ円形であるが,本件印影45はおおむね正方形であることが認められる。 そうすると,本件印影45は,P6という名称の上にあることからすると,P6という法人又はその代表者の印影であると認めるのが相当であるが,本件印影44は,前記アに照らすと,P6という法人又はその代表者の印影であると認めるには足 P6という名称の上にあることからすると,P6という法人又はその代表者の印影であると認めるのが相当であるが,本件印影44は,前記アに照らすと,P6という法人又はその代表者の印影であると認めるには足りないというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 エさらに,以上認定,判断したところによると,本件印影18は,取扱者領収書及び中間者領収書の作成名義人である法人の名下に当該法人又はその代表者の印章が押印された際の印影であると認めるのが相当であるが,本 件印影17は,取扱者領収書及び中間者領収書にその作成名義人である法人又はその代表者の印章が押印された際の印影であると認めるには足りないというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 争点(1)(本件非開示氏名にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)本件非開示氏名の本件条例7条2号本文該当性ア本件条例7条2号本文に規定する「個人に関する情報」は,「事業を営む個人の当該事業に関する情報」が除外されている以外には何ら限定されていないから,個人の思想,信条,健康状態,所得,学歴,家族構成,住所等の私事に関する情報に限定されるものではなく,個人にかかわりのある情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものは,原則として,同号本文に規定する「個人に関する情報」に該当すると解するのが相当である(最高裁平成10年(行ヒ)第54号同15年11月11日第三小法廷判決・民集57巻10号1387頁等参照)。 イこれを本件についてみるに,本件非開示氏名のうち,①本件氏名1,本件氏名2,本件氏名12,本件氏名13,本件氏名20及び本件氏名25は,いずれも少年事件課所属の捜査員の氏名であり,②本件氏名11は,同課の中間交付者又は に,本件非開示氏名のうち,①本件氏名1,本件氏名2,本件氏名12,本件氏名13,本件氏名20及び本件氏名25は,いずれも少年事件課所属の捜査員の氏名であり,②本件氏名11は,同課の中間交付者又は同課所属の捜査員の氏名であり,③本件氏名10は,非管理職職員の氏名であり,④本件氏名24は,総務部会計課主事の職にある者の氏名である。 そうすると,本件非開示氏名に含まれる各情報は,個人にかかわりのある情報であって,特定の個人が識別され得るものであるから,本件条例7 条2号本文所定の非開示情報に当たるというべきである。 (2)本件各非開示氏名の本件条例7条2号ただし書ハ該当性ア原告は,本件条例7条2号ただし書ハにより開示されるべき情報は,同号本文に該当せず,同号ただし書ハは念のために規定されたにすぎないことを前提に,本件非開示氏名に含まれる情報は同号ただし書ハとは関係がない旨主張している。しかし,前示のとおり,原告の上記前提は採用することができない。他方,原告が,検討会報告及び総務省取扱方針を根拠に,都の公務員がその職務として作成した公文書に記録された情報に含まれる当該公務員の氏名は,公務遂行に係る情報として開示すべきである旨主張していることからすると,原告は,本件非開示氏名に含まれる情報が本件条例7条2号ただし書ハに該当する旨の主張を黙示的にしているものと解することができる。そこで,以下,判断する。 イ本件条例7条2号ただし書ハの規定は,個人に関する情報のうち,当該個人が公務員である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,「当該情報のうち,当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を開示すべきものとしているものの,当該公務員の氏名を開示すべきか否かについては明文の規定を置いていない。しかし,本件条例 ときは,「当該情報のうち,当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を開示すべきものとしているものの,当該公務員の氏名を開示すべきか否かについては明文の規定を置いていない。しかし,本件条例が,「都が都政に関し都民に説明する責務を全うするようにし,都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し,都民による都政への参加を進めるのに資すること」を目的とし,そのために公文書の開示を請求する都民の権利を明らかにして,都政に関する情報を広く都民に公開することを趣旨とするものであること(1条)からすれば,都の公務員の職務の遂 行に関する情報が記録された公文書については,当該情報に公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,本件条例が当該公務員の氏名を非公開とすることができるものとしているとは解し難いというべきである。 ウ前記認定事実のとおり,①(i)取扱者支出伺は,取扱者が自ら捜査費を執行する場合,取扱者が中間取扱者に捜査費を交付する場合又は取扱者が捜査員に直接捜査費を交付する場合に作成する書類であり,(ii)本件氏名1は,取扱者から直接捜査費の交付を受ける者として取扱者支出伺のうち「内訳」の「氏名」欄に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上記捜査員は公務員であり,②(i)取扱者支払精算書は,取扱者から捜査費の交付を受けて執行した捜査員が取扱者に対してその交付に係る捜査費を精算する場合に作成する書類であり,(ii)本件氏名2は,取扱者から交付されて執行した捜査費を精算する者として取扱者支払精算書のうち「印」欄に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上記捜査員は公務員であり,③(i)中間者支出伺は,中間取扱者が自ら捜査費を執行する場合,中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付する場合又は中間取扱者が直接捜査員 員(非管理職職員)の氏名であり,上記捜査員は公務員であり,③(i)中間者支出伺は,中間取扱者が自ら捜査費を執行する場合,中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付する場合又は中間取扱者が直接捜査員にその他捜査費又は捜査費を交付する場合に作成する書類であり,(ii)本件氏名11は,中間取扱者から捜査諸雑費の交付を受ける者として中間者支出伺のうち「記」の「氏名」欄に記載された中間交付者(非管理職職員)の氏名,又は中間取扱者から直接その他捜査費若しくは捜査費の交付を受ける者として中間者支出伺のうち「記」の「氏名」欄に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上記中間交付者及び捜査員は公務員であり,④(i)支払報告書は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けて 執行した捜査員が中間交付者に対してその交付に係る捜査諸雑費を精算するために作成する書類であり,(ii)本件氏名20は,中間交付者から交付されて執行した捜査諸雑費を精算する者として支払報告書のうち「氏名」欄に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上記捜査員は公務員であり,⑤(i)中間者支払精算書は,中間取扱者から捜査費又はその他捜査費の交付を受けて執行した捜査員がその交付に係る捜査費又はその他捜査費を精算するために作成する書類であり,(ii)本件氏名12は,中間取扱者から交付されて執行した捜査費又はその他捜査費を精算する者として中間者支払精算書のうち「氏名」欄に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,(iii)本件氏名25は,平成15年5月2日に警視庁八王子警察署捜査本部事務室内で開催された「暴走族P7等による強盗傷人・傷害事件」の捜査に従事した捜査員の慰労会の出席者として,同月分中間者支払精算書⑮のうち本件名簿に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上 事務室内で開催された「暴走族P7等による強盗傷人・傷害事件」の捜査に従事した捜査員の慰労会の出席者として,同月分中間者支払精算書⑮のうち本件名簿に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上記捜査員はいずれも公務員であり,⑥(i)立替払報告書は,捜査員が突発事案等に応急的に対処する必要から事前に中間取扱者の承認を受けて捜査費を一時的に私費で立て替えた場合に,中間取扱者の確認を受けるために作成する書類であり,(ii)本件氏名13は,捜査費の立替払をした者として立替払報告書のうち「氏名」欄に記載された捜査員(非管理職職員)の氏名であり,上記捜査員は公務員であり,⑦(i)取扱者出納簿⑮は,少年事件課長が同年4月から同16年3月までに受け入れた捜査費の出納の状況を明らかにするために作成される書類であり,(ii)本件氏名24は,取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて同年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫 の検査をした者として取扱者出納簿⑮に記載された総務部会計課主事の職にある者(非管理職職員)の氏名であり,上記の者は公務員であり,⑧(i)取扱者領収書は,取扱者経理精算書及び取扱者支払精算書に添付される証拠書類であり,中間者領収書は,中間者支払精算書及び立替払報告書に添付される証拠書類であり,(ii)本件氏名10は,取扱者領収書及び中間者領収書の受取人等として取扱者領収書及び中間者領収書に記載された非管理職職員の氏名であり,上記の者は公務員である。 そうすると,取扱者支出伺,取扱者支払精算書,中間者支出伺,支払報告書,中間者支払精算書,立替払報告書,取扱者出納簿⑮,取扱者領収書及び中間者領収書に記録された本件非開示氏名に含まれる情報は,都の公務員がその職務として作成し,又は第三者が都の公務員の職務の執行に当たって作成した上記各文書において ,取扱者出納簿⑮,取扱者領収書及び中間者領収書に記録された本件非開示氏名に含まれる情報は,都の公務員がその職務として作成し,又は第三者が都の公務員の職務の執行に当たって作成した上記各文書において,捜査費を執行した者,捜査費の精算をする者,引継ぎに伴う検査を行った者及び捜査費の立替払をした者等を明らかにする趣旨で,上記各文書に記録された情報であると解されるところ,これが都の公務員個人の私事に関する情報を含むものでないことは明らかであるから,本件条例7条2号の規定がこのような公務員の氏名を非公開とすることができるものとしているとはいえないというべきである。 したがって,本件非開示氏名に含まれる情報は,都の公務員の職及び職務遂行の内容に係る情報として,本件条例7条2号ただし書ハ所定の情報に当たるというべきである。 (3)小括以上によれば,本件非開示氏名に含まれる情報は,本件条例7条2号所定 の非開示情報には当たらないというべきである。 そして,被告は,本件非開示氏名のうち本件氏名24(取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の氏名)に含まれる情報が本件条例7条2号以外の非開示情報に当たる旨主張していないから,被告が取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の「氏名」として開示しなかった本件氏名24(別紙文書目録記載8の公文書のうち別紙開示目録記載8(1)の部分)は,これを開示すべきである。 争点(2)(本件非開示印影1にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)本件非開示印影1の本件条例7条2号本文該当性ア本件条例7条2号本文にいう「他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるもの」とは,その情報自体からは特定の個人を識別することはできなくても,当該情報と他の情報とを照 本件条例7条2号本文にいう「他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるもの」とは,その情報自体からは特定の個人を識別することはできなくても,当該情報と他の情報とを照合することにより,特定の個人を識別することができることとなる情報をいうものと解されるところ,公文書に押された印影には,通常その印影を顕出した印章の所有者の姓が刻されているから,公文書に押された印影は,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなる情報であるということができる。 イこれを本件についてみるに,本件非開示印影1のうち,①本件印影1,本件印影22,本件印影24,本件印影26,本件印影29,本件印影37及び本件印影43は,いずれも補助者の印影であり,②本件印影2,本件印影4,本件印影5及び本件印影8は,いずれも指導第1係長の職にある者の印影であり,③本件印影3,本件印影6,本件印影7,本件印影25,本件印影27, 本件印影28,本件印影38及び本件印影39は,いずれも捜査員の印影であり,④本件印影42は,総務部会計課主事の職にある者の印影である。 そうすると,本件非開示印影1に含まれる情報は,個人に関する情報で,特定の個人を識別することができるものであるから,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるというべきである。 (2)本件非開示印影1の本件条例7条2号ただし書ハ該当性ア原告は,本件非開示印影1に含まれる情報が本件条例7条2号ただし書ハに該当する旨の主張を黙示的にしているものと解することができるので,以下,判断する。 イ前記認定事実のとおり,(ア)①(i)取扱者出納簿⑫は,取扱者である少年事件課長が平成12年4月から同13年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするた 以下,判断する。 イ前記認定事実のとおり,(ア)①(i)取扱者出納簿⑫は,取扱者である少年事件課長が平成12年4月から同13年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類であり,(ii)本件印影1は,補助者が取扱者出納簿⑫の記載及び訂正をしたことを証するために取扱者出納簿⑫のうち所定の箇所に押印した際の印影であり,②(i)取扱者支出伺は,取扱者が自ら捜査費を執行する場合,取扱者が中間取扱者に捜査費を交付する場合又は取扱者が捜査員に直接捜査費を交付する場合に作成する書類であり,(ii)本件印影2は,指導第1係長の職にある者が取扱者支出伺の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために取扱者支出伺のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,(iii)本件印影3は,捜査員が取扱者から直接捜査費の交付を受けたことを証するために取扱者支出伺のうち「領収印」欄に押印した際の印影であり,③(i)取扱者経理 精算書は,中間取扱者が取扱者から交付を受けて管理していた当月分の捜査費を毎月末に精算するために作成する書類であり,(ii)本件印影4は,指導第1係長の職にある者が取扱者経理精算書の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために取扱者経理精算書のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,④(i)取扱者支払精算書は,取扱者から捜査費の交付を受けて執行した捜査員が取扱者に対しその交付に係る捜査費を精算するために作成する書類であり,(ii)本件印影5は,指導第1係長の職にある者が取扱者支払精算書の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために取扱者支払精算書のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,(iii)本件印影6は,捜査員が取扱者支払精算書を作成したことを証するために取扱者支払精算書のうち「氏 納簿に記載したことを証するために取扱者支払精算書のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,(iii)本件印影6は,捜査員が取扱者支払精算書を作成したことを証するために取扱者支払精算書のうち「氏名」の「印」欄に押印した際の印影であり,(iv)本件印影7は,捜査員が取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収したことを証するために取扱者支払精算書のうち「領収印」欄に押印した際の印影であり,⑤(i)返納決議書は,取扱者が総括取扱者から交付を受けた捜査費に生じた残金を年度末に総括取扱者に返納するために作成する書類であり,(ii)本件印影8は,指導第1係長の職にある者が返納決議書の内容を取扱者出納簿に記載したことを証するために返納決議書のうち「出納簿」欄にした際の印影であり,⑥(i)中間者出納簿⑫は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が同12年4月から同13年3月までに,中間者出納簿⑮は,同課長代理が同15年4月から同16年3月までに,それぞれ受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類であり,(ii)本 件印影22は,補助者が中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮の記載及び訂正をしたことを証するためにそれぞれ中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち所定の箇所に押印した際の印影であり,⑦(i)中間者支出伺は,中間取扱者が自ら捜査費を執行する場合,中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付する場合又は中間取扱者が捜査員に捜査費を交付する場合に作成する書類であり,(ii)本件印影24は,補助者が中間者支出伺の内容を中間者出納簿に記載したことを証するために中間者支出伺のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,⑧(i)中間者支払精算書は,中間取扱者からその他捜査費の交付を受けて執行した捜査員が中間取扱者に対しその交付 簿に記載したことを証するために中間者支出伺のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,⑧(i)中間者支払精算書は,中間取扱者からその他捜査費の交付を受けて執行した捜査員が中間取扱者に対しその交付に係るその他捜査費を精算するために作成する書類であり,(ii)本件印影25は,捜査員が中間者支払精算書を作成したことを証するために中間者支払精算書のうち「氏名」の右横にある「印」欄に押印した際の印影であり,(iii)本件印影26は,補助者が中間者支払精算書の内容を中間者出納簿に記載したことを証するために中間者支払精算書のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,(iv)本件印影27は,捜査員が中間者支払精算書のうち「差引過不足(△)額」欄に記載された不足額を領収したことを証するために中間者支払精算書のうち「領収印」欄に押印した際の印影であり,⑨(i)立替払報告書は,捜査員が突発事案等に応急的に対処する必要から事前に中間取扱者の承認を受けて捜査費を一時的に私費で立て替えた場合に中間取扱者の確認を受けるために作成する書類であり,(ii)本件印影28は,捜査員が立替払報告書を作成したことを証するために立替払報告書のうち「印」欄に押印した際の印影 であり,(iii)本件印影29は,補助者が立替払報告書の内容を中間者出納簿に記載したことを証するために立替払報告書のうち「課長代理」欄の右横にある欄に押印した際の印影であり,⑩(i)交付書兼精算書は,中間交付者が捜査員に交付して同人が執行した捜査諸雑費を中間取扱者に対して精算するために作成する書類であり,(ii)本件印影37は,補助者が交付書兼精算書の内容を中間者出納簿⑮に記載したことを証するために交付書兼精算書のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,(iii)本件印影38は,捜査員が交付書兼 ii)本件印影37は,補助者が交付書兼精算書の内容を中間者出納簿⑮に記載したことを証するために交付書兼精算書のうち「出納簿」欄に押印した際の印影であり,(iii)本件印影38は,捜査員が交付書兼精算書の「内訳」欄の記載内容がいずれも事実に相違ないことを証するために交付書兼精算書のうち「内訳」の「確認印」欄に押印した際の印影であり,⑪(i)支払報告書は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けて執行した捜査員が中間交付者に対しその交付に係る捜査諸雑費を精算するために作成する書類であり,(ii)本件印影39は,捜査員が支払報告書を作成したことを証するために支払報告書のうち「氏名」欄の右横にある「印」欄に押印した際の印影であり,⑫(i)取扱者出納簿⑮は,取扱者である少年事件課長が同15年4月から同16年3月までに受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成する書類であり,(ii)本件印影42は,総務部会計課主事の職にある者が取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて同年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をしたことを証するために取扱者出納簿⑮のうち所定の箇所に押印した際の印影であり,(iii)本件印影43は,補助者が取扱者出納簿⑮の記載及び訂正をしたことを証するために取扱者出納簿⑮のうち所定の箇所に押印した際の印影である。 (イ)補助者,指導第1係長の職にある者,捜査員及び総務部会計課主事の職にある者は,いずれも公務員である。 (ウ)本件非開示印影1中には,その所有に係る印章の押印によって補助者,指導第1係長の職にある者,捜査員及び総務部会計課主事の職にある者の姓が鮮明に顕出されている。 ウそうすると,上記各公文書に記録された本件非開示印影1は,都の公務員がその職務として作成した上記各公文書について,その作成者等を明 員及び総務部会計課主事の職にある者の姓が鮮明に顕出されている。 ウそうすると,上記各公文書に記録された本件非開示印影1は,都の公務員がその職務として作成した上記各公文書について,その作成者等を明らかにする趣旨で記録された情報であると解されるところ,これが当該公務員個人の私事に関する情報を含むものでないことは,明らかである。 したがって,本件非開示印影1に含まれる情報は,都の公務員の職務の遂行に関する情報であるから,本件条例7条2号ただし書ハ所定の情報に当たるというべきである。 (3)小括以上によれば,本件非開示印影1に含まれる情報は,本件条例7条2号所定の非開示情報には当たらないというべきである。 そして,被告は,本件非開示印影1のうち,本件印影1(取扱者出納簿⑫のうち非管理職職員の印影),本件印影8(取扱者証拠書類⑫のうち返納決議書⑫及び取扱者証拠書類⑮-1のうち返納決議書⑮のうちの非管理職職員の印影),本件印影22(中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち非管理職職員の印影),本件印影42(取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の印影)及び本件印影43(取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の印影)にそれぞれ含まれる情報が本件条例7条2号以外の非開示情報に当たる旨主張していない。 したがって,①被告が取扱者出納簿⑫のうち非管理職職員の「印影」として開示しなかった本件印影1(別紙文書目録記載1の公文書のうち別紙開示目録記載1の部分),②被告が取扱者証拠書類⑫及び取扱者証拠書類⑮-1において非管理職職員の「印影」として開示しなかったもののうち,返納決議書⑫及び返納決議書⑮のうちの本件印影8(同文書目録記載2の公文書のうち同開示目録記載2(1)の部分及び同文書目録記載9の公文書のうち同開示目録記載9(1)の部分),③被告が中間者出納簿⑫及 納決議書⑫及び返納決議書⑮のうちの本件印影8(同文書目録記載2の公文書のうち同開示目録記載2(1)の部分及び同文書目録記載9の公文書のうち同開示目録記載9(1)の部分),③被告が中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち非管理職職員の「印影」として開示しなかった本件印影22(同文書目録記載4の公文書のうち同開示目録記載4(1)の部分及び同文書目録記載6の公文書のうち同開示目録記載6(1)の部分),並びに④被告が取扱者出納簿⑮のうち非管理職職員の「印影」として開示しなかった本件印影42及び本件印影43(同文書目録記載8の公文書のうち同開示目録記載8(2)の部分)は,これを開示すべきである。 争点(3)(本件各非開示支出等情報等にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)及び争点(4)(本件印影23,本件印影9,本件氏名3,本件印影14,本件階級等8,本件氏名8,本件印影13及び本件非開示支出等情報9にそれぞれ含まれる情報は,本件条例8条1項に基づき,開示を要しないか。)について(1)本件条例7条4号の審査方法本件条例7条4号は,「公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示情 報として規定している。この規定は,公共の安全と秩序を維持することは,都民全体の基本的利益を擁護するために都に課された重要な責務であり,これらの利益は十分に保護する必要があることから設けられた規定と解される。 そして,同号のこのような立法趣旨及び「…(略)…支障を及ぼすおそれがある情報」という規定の仕方ではなく,「…(略)…と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」という規定の仕方を 解される。 そして,同号のこのような立法趣旨及び「…(略)…支障を及ぼすおそれがある情報」という規定の仕方ではなく,「…(略)…と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」という規定の仕方をしていることからすると,このような情報の開示又は不開示の判断には,その性質上,犯罪等に関する将来予測等についての専門的・技術的な情報と経験に基づく判断を要し,公共の安全と秩序の維持という都民全体の基本的利益を守るための高度の政策的判断を伴うことなどの特殊性があることから,同号は,行政庁の上記判断に相当程度の裁量を付与したものと解される。そうすると,同号該当性の司法審査の場面においては,裁判所は,同号に該当する情報が記録されているかどうかについての実施機関の長の第一次的な判断が合理性を持つものとして許容される限度のものであるかどうかを判断するという審査方法によるべきであると解される。 (2)取扱者出納簿,取扱者証拠書類,中間者出納簿,中間者証拠書類,取扱者領収書及び中間者領収書のうち,警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影(本件非管理職職員の非開示情報)の本件条例7条4号該当性ア証拠(甲2,3,5,7,8)及び弁論の全趣旨によると,被告は,本件各文書が少年事件課において捜査等に従事する警察職員の捜査費の受入れ及び支出等に関する文書であり,それに記録された警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影が開示されると,その警察職員(非管理職職員)及 びその家族の生命若しくは身体に危害が加えられ,又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断して,本件条例7条4号該当性を肯定したことが認められる。 イところで,警察の業務は,「警察は,個人の生命,身体及び財産の 及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断して,本件条例7条4号該当性を肯定したことが認められる。 イところで,警察の業務は,「警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。」(警察法2条1項)とあるとおり,犯罪捜査及び警察規制を目的としている。そして,「検察官は,必要と認めるときは,自ら犯罪を捜査することができる。」(刑事訴訟法191条1項)と規定されているとおり,犯罪捜査権は,主として警察官によって行使されることが予定されている。したがって,警察官は,犯行現場や警察規制の現場で,直接被疑者や被規制者と対じし,逮捕や規制の結果を直接かつ強制的に実現するものであるから,その職務は,その相手方個人や過激派,暴力団等の組織からの反発や反感を招きやすいものである。 また,警察職員の配置を含む警察業務に関する情報は,一般市民にとってささいな情報であっても,犯罪の実行や仕返しをもくろむ個人や組織にとっては貴重な情報となることがあり,犯罪捜査や警察規制を業務とする警察は,そのような情報が犯罪組織等に入手されることを防止する必要がある。 そうすると,警察の業務は,相手方からの反発や反感を招きやすく,警察職員は,攻撃や懐柔の対象とされるおそれが高いものであるということ ができる。 ウそうであるとすれば,被告が,本件各文書に記録された警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影について,これを公にすることにより,当該警察職員(非管理職職員)及びその家族の生命若しくは身体又はその地位若しくは正常な生活への不法な侵害等を誘発し,それによって犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 当該警察職員(非管理職職員)及びその家族の生命若しくは身体又はその地位若しくは正常な生活への不法な侵害等を誘発し,それによって犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると判断したことには,相当の理由があるということができる。 そうすると,被告が本件各文書に記録された警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影を開示しなかったことが違法であると認めることはできない。 エしたがって,本件各文書のうち,警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影に含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に当たるというべきである。 そうすると,本件各非開示支出等情報等のうち,本件氏名1,本件氏名2,本件氏名10から本件氏名13まで,本件氏名20,本件氏名22,本件氏名23及び本件氏名25は,本件各文書のうち警察職員(非管理職職員)の氏名として,本件印影2から本件印影7まで,本件印影24から本件印影29まで及び本件印影37から本件印影39までは,本件各文書のうち警察職員(非管理職職員)の印影として,それぞれ開示することはできない。 (3)取扱者出納簿,取扱者証拠書類,中間者出納簿,中間者証拠書類,取扱者領収書及び中間者領収書のうち,警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影を除いたその余の部分の本件条例7条4号該当性 ア証拠(甲2,3,5,7,8)及び弁論の全趣旨によると,被告は,本件各文書が少年事件課において捜査等に従事する警察職員の捜査費の受入れ及び支出等に関する文書であり,それに記録された警察職員(非管理職職員)の氏名及び印影を除いたその余の部分が開示されると,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断して,本件条例7条4 影を除いたその余の部分が開示されると,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断して,本件条例7条4号該当性を肯定したことが認められる。 イそこで,被告の上記アの判断が相当であると認められるか否かを判断するために,以下,本件各文書を構成する公文書ごとに検討する。 (ア)取扱者出納簿a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①取扱者出納簿は,取扱者である少年事件課長が受け入れた捜査費についてその出納の状況を明らかにするために作成された書類であり,②取扱者出納簿の非開示情報のうち,取扱者出納簿⑫の分は,(i)各月ごとの捜査費のうち中間取扱者又は捜査員に交付した分に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された日,交付理由又は目的及び金額,(ii)各月ごとの捜査費のうち取扱者が執行した分に係る「残」欄に記載された金額,(iii)平成12年10月11日及び同月17日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,並びに(iv)同年12月13日の「摘要」欄に記載された「12月13日分返納」に係る「残」欄に記載された金額(本件非開示支出等情報1)であり,③取扱者出納簿の非開示情 報のうち,取扱者出納簿⑮の分は,(i)捜査費の支払に係る「日」欄,「摘要」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された日,事項及び金額,(ii)同15年5月6日の「摘要」欄に記載された「5月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(iii)同年6月6日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「6月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(iv)同年10月14日の「摘要」欄に記載され 係る「残」欄に記載された金額,(iii)同年6月6日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「6月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(iv)同年10月14日の「摘要」欄に記載された「10月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(v)同年12月9日及び同月12日の「摘要」欄に記載された「12月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(vi)同16年1月14日及び同月20日の「摘要」欄に記載された「1月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(vii)同年3月8日及び同月16日の「摘要」欄に記載された「3月分追加捜査費受入れ」に係る「残」欄に記載された金額,(viii)1枚目の「次葉繰越」に係る「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額,並びに(ix)2枚目の「前葉繰越」に係る「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額(本件非開示支出等情報17)である。 b取扱者出納簿に記録されている少年事件課長が受け入れた捜査費の出納の状況に関する情報には,各月ごとの受入額及び執行額の合計金額があるが,その増減の状況は,少年事件課の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられるものの,その増減の状況から,直ちに,特定の事件の捜査状況が把握されたり,被疑者等の逃亡又は罪証隠滅等を図ったりするおそれがあることを認めることはできない。 しかし,上記情報のうち,少年事件課長が受け入れた捜査費の各月ごとの個々の執行額については,これを公にすることによって,特定の事件の捜査状況が把握されたり,被疑者等の逃亡又は罪証隠滅等が図られる事態を全く想定することができないわけではない。 そして,本件非開示支出等情報1及び本件非開示支出等情報17は,少年事件課長が受け入れた捜査費の各月ごとの個々の執 疑者等の逃亡又は罪証隠滅等が図られる事態を全く想定することができないわけではない。 そして,本件非開示支出等情報1及び本件非開示支出等情報17は,少年事件課長が受け入れた捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができる。 そうすると,被告が,取扱者出納簿の非開示情報について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには,相当の理由があるということができる。 cこれに対し,証拠(甲13,21,22,24から28まで)によると,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことが認められるが,この事実は,直ちに上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が取扱者出納簿の非開示情報を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (イ)取扱者証拠書類のうち取扱者総括表a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①取扱者総括表は,少年事件課の取扱者が捜査費の当月分の現金出納を記載した書類であり,②(i)取扱者総括表の非開示情報のうち,平成12年4月分取扱者 総括表及び同15年4月分取扱者総括表の分は,「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された金額であり(本件非開示支出等情報2),(ii)取扱者総括表の非開示情報のうち,同12年5月分から同13年3月分まで及び同15年5月分から同16年3月分までの取扱者総括表の分は,<A>「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された金額,及び<B>「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額 同16年3月分までの取扱者総括表の分は,<A>「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された金額,及び<B>「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された金額(本件非開示支出等情報3)である。 b取扱者総括表の非開示情報は,取扱者総括表に記録されている少年事件課長が受け入れた捜査費の現金出納の状況に関する情報のうち,各月ごとの受入額及び執行額の合計金額の増減を明らかにするものであるが,その増減の状況は,少年事件課の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられるものの,その増減の状況から,特定の事件の捜査状況が把握されたり,被疑者等の逃亡又は罪証隠滅等を図ったりするおそれがあることを認めることはできない。 そうすると,被告が,取扱者総括表の非開示情報について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできない。 cしたがって,被告が取扱者総括表の非開示情報を開示しなかったことは違法であるというべきである。 (ウ)取扱者証拠書類のうち取扱者支出伺a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①取扱者支出伺は,取扱者が自ら捜査費を執行する場合,取扱者が中間取扱者に捜査費を交付する場合又は取扱者が捜査員に直接捜査費を交付する場合に作成する書類であり,②取扱者支出伺の非開示情報は,(i)「課長」欄の取扱者の印影(本件印影9),(ii)「渡」欄に記載された,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の職名若しくは階級(本件階級等1)又は氏名(本件氏名3),(iii)「内訳」の「氏名」欄に記載された,取扱者から捜査 件印影9),(ii)「渡」欄に記載された,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の職名若しくは階級(本件階級等1)又は氏名(本件氏名3),(iii)「内訳」の「氏名」欄に記載された,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者又は中間取扱者の氏名(本件氏名4),(iv)「内訳」の「職」欄に記載された,取扱者から捜査費の交付を受ける捜査員の階級(本件階級等2)又は取扱者若しくは中間取扱者の階級(本件階級等3),(v)「領収書」の「領収印」欄の取扱者又は中間取扱者の印影(本件印影10),並びに(vi)<A>「平成年月日」欄に記載された取扱者支出伺の作成年月日,<B>「¥」欄に記載された,取扱者が取扱者支出伺により取扱者に交付した捜査費の総額,<C>「内訳」のうちの「金額」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から交付を受ける捜査費の額,<D>「内訳」のうちの「支出の事由」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から捜査費の交付を受ける理由又は目的,<E>「領収書」のうちの「年月日」欄に記載された,取扱者,中間取扱者又は捜査員が取扱者から捜査費の交付を受けた年月日(本件非開示支出等情報4)である。 b取扱者支出伺の非開示情報のうち,本件印影9,本件階級等1,本件氏名3,本件氏名4,本件階級等3及び本件印影10(以下,これらを併せて「取扱者支出伺の非開示情報1」という。)は,これが公にされても,捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 しかし,取扱者支出伺の非開示情報のうち,本件階級等2及び本件非開示支出等情報4(以下,これらを併せて「取扱者支出伺の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜 出等情報4(以下,これらを併せて「取扱者支出伺の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,取扱者支出伺の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,取扱者支出伺の非開示情報2については,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が取扱者支出伺の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(甲9の10及び12)及び弁論の全趣旨によると,取扱者支出伺の非開示情報1が記録されている部分は,取扱者支出伺の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを取扱者支出伺から除くことができることが認められる。しかし,取扱者支出伺の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び職名又は階級であり,これらは,慣行として公にされているから,取扱者支出伺の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,取扱者支出伺の非開示情報1は,本件 名又は階級であり,これらは,慣行として公にされているから,取扱者支出伺の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,取扱者支出伺の非開示情報1は,本件条例8条1項を根拠にこれを開示しないことができる。 そうすると,被告が取扱者支出伺の非開示情報1を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (エ)取扱者証拠書類のうち取扱者経理精算書a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①取扱者経理精算書は,取扱者から捜査費の交付を受けた中間取扱者が,毎月末に,取扱者に対し,自己の管理した当該月分の捜査費の経理につき,中間者出納簿及び当該月分の証拠書類を添えて精算するために作成する書類書類であり,②取扱者経理精算書の非開示情報は,(i)「課長」欄の取扱者の印影(本件印影11),(ii)「殿」欄に記載された取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部(本件階級等4,本件氏名5),(iii)「職名」欄及び「階級」欄にそれぞれ記載された中間取扱者の職名及 び階級(本件階級等5),(iv)「氏名」欄に記載された中間取扱者の氏名(本件氏名6),(v)「印」欄の中間取扱者の印影(本件印影12),(vi)<A>「出納簿」欄の下にある「平成年月日」欄に記載された取扱者経理精算書の作成年月日,<B>「交付を受け」の前の「平成年月日」欄に記載された,中間取扱者が取扱者から捜査費の交付を受けた年月日,<C>「小職が経理した」の次の「月分捜査費」欄に記載された,取扱者から交付を受けた捜査費が何月分であるかということ,<D>「前月より繰越額」欄に記載された,前月から繰り越した捜査費の金額,<E>「本月受領額」欄に記載された,当該月に取扱者から交付を受けた捜査費の金額,<F>「本月支払額」欄に記 るかということ,<D>「前月より繰越額」欄に記載された,前月から繰り越した捜査費の金額,<E>「本月受領額」欄に記載された,当該月に取扱者から交付を受けた捜査費の金額,<F>「本月支払額」欄に記載された,当該月に中間取扱者が執行した捜査費の金額,<G>「差引残額」欄に記載された,上記<D>の金額と上記<E>の金額との合計から上記<F>の金額を控除した残額(本件非開示支出等情報5)である。 b取扱者経理精算書の非開示情報のうち,本件非開示支出等情報5は,中間取扱者ごとに各月ごとの受入額及び執行額の合計金額の増減を明らかにするものがあるが,その増減の状況は,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられる。しかし,前記前提となる事実のとおり,少年事件課には4名の中間取扱者がおり,各人がそれぞれ少年事件課内に設けられた2つの係を担当していることからすると,各中間取扱者の各月ごとの受入額及び執行額の合計金額の増減の状況から,特定の事件の捜査状況が把握されたり,被疑者等の逃亡又は罪証隠滅等を図ったりす るおそれがあることを認めることはできない。 また,取扱者経理精算書の非開示情報のうち,本件印影11,本件階級等4,本件氏名5,本件階級等5,本件氏名6及び本件印影12は,これが公にされても,捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 そうすると,被告が,取扱者経理精算書の非開示情報について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があるということはできない。 c以上によれば,被告が取扱者経理精算書の非開示情報を開示しなかったこと 捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があるということはできない。 c以上によれば,被告が取扱者経理精算書の非開示情報を開示しなかったことは違法であるということができる。 (オ)取扱者証拠書類のうち取扱者支払精算書a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①取扱者支払精算書は,取扱者から捜査費の交付を受けて執行した捜査員が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費につき,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算し,又は取扱者から交付を受けた捜査費を自ら執行した取扱者が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費につき,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算するために作成する書類であり,②取扱者支払精算書の非開示情報は,(i)「殿」欄に記載された取扱者の職名,階級又は氏名の一部又は全部(本件階級等6,本件氏名7),(i i)「印」欄に記載された捜査員の階級(本件階級等7)又は取扱者の階級(本件階級等8),(iii)「印」欄に記載された取扱者の氏名(本件氏名8)及び「印」欄の取扱者の印影(本件印影13),(iv)<A>「平成年月日」欄に記載された取扱者支払精算書の作成年月日,<B>「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員又は取扱者が取扱者から概算金額で捜査費を受領した年月日,<C>「既受領額」欄に記載された,捜査員又は取扱者が取扱者から交付を受けた捜査費の金額,<D>「支払額」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額,<E>「差引過不足(△)額」欄に記載された上記<C>と上記<D>との差額,<F>「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員又は取扱者が捜 ,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額,<E>「差引過不足(△)額」欄に記載された上記<C>と上記<D>との差額,<F>「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員又は取扱者が捜査費を執行した年月日,<G>「支払額内訳」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費の金額,<H>「支払額内訳」のうちの「債主名」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費を支払った相手方の氏名又は名称,<I>「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員又は取扱者が捜査費を執行した理由又は目的,<J>「支払額内訳」のうちの「備考」欄に記載された,捜査員又は取扱者が執行した捜査費について領収書を徴することができなかった理由,<K>「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄に記載された,上記<E>の返納額を返納した年月日又は上記<E>の不足額を領収した年月日(本件非開示支出等情報6),(v)「課長代理」欄の 中間取扱者又は取扱者の印影(本件印影14),(vi)「領収印」欄の取扱者の印影(本件印影15),(vii)「確認書」欄に記載された中間取扱者又は取扱者の職名又は階級(本件階級等9),氏名(本件氏名9)及び印影(本件印影16)である。 b取扱者支払精算書の非開示情報のうち,本件階級等6,本件氏名7,本件階級等8,本件氏名8,本件印影13,本件印影14,本件印影15,本件階級等9,本件氏名9及び本件印影16(以下,これらを併せて「取扱者支払精算書の非開示情報1」という。)は,これが公にされても,捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 しかし,取扱者支払精算書の非開示情報のうち,本件階級等7及び本件非開示支出等情報6(以下,これらを 情報1」という。)は,これが公にされても,捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 しかし,取扱者支払精算書の非開示情報のうち,本件階級等7及び本件非開示支出等情報6(以下,これらを併せて「取扱者支払精算書の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,取扱者支払精算書の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,取扱者支払精算書の非開示情報2については,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全 と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が取扱者支払精算書の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(甲9の10及び12)及び弁論の全趣旨によると,取扱者支払精算書の非開示情報1が記録されている部分は,取扱者支払精算書の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを取扱者支払精算書から除くことができることが認められる。しかし,取扱者支払精算書の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影 は,取扱者支払精算書の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを取扱者支払精算書から除くことができることが認められる。しかし,取扱者支払精算書の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び階級又は職名であり,これらは,慣行として公にされているから,取扱者支払精算書の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,取扱者支払精算書の非開示情報1は,本件条例8条1項を根拠にこれを開示しないことができる。 そうすると,被告が取扱者支払精算書の非開示情報1を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (カ)中間者出納簿a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①中間者出納簿は,中間取扱者である少年事件課の課長代理が受け入れた捜査費について その出納の状況を明らかにするために作成された書類であり,②中間者出納簿の非開示情報は,(i)<A>捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<B>追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<C>捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<D>各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額,<E>各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<F>当該年度の初日である4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計 ,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<F>当該年度の初日である4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<G>「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<H>「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,<I>当該年度の年度末である3月31日における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額,<J>上記<A>から<I>までの「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄を除くその余の「月 日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額(本件非開示支出等情報8),(ii)上記(i)<A>から<J>までにある中間取扱者の印影(本件印影23)である。 b中間者出納簿の非開示情報のうち,①本件非開示支出等情報8のうち,<A>,<B>のうちの「月日」欄,「摘要」欄及び「受」欄,<D>から<F>まで,<G>(ただし,月の途中で次葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。),<H>(ただし,月の途中で次葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。),<I>及び<J>,並びに②本件印影23は,これが公にされても,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 また,前記認定事実のとおり,中間取扱者が捜査員に捜査費を交付した回数等 3は,これが公にされても,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 また,前記認定事実のとおり,中間取扱者が捜査員に捜査費を交付した回数等によって各月に記載される行数は異なるから,③本件印影23の押印箇所(以下,上記①から③までを併せて「中間者出納簿の非開示情報1」という。)もそれに応じて異なり,本件印影23の押印箇所の相違は,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられる。しかし,前記前提となる事実のとおり,少年事件課には4名の中間取扱者がおり,各人がそれぞれ少年事件課内に設けられた2つの係を担当していることからすると,本件印影23の押印箇所の相違から,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定する ことはできない。 しかし,中間者出納簿の非開示情報のうち,本件非開示支出等情報8のうち上記①を除いたその余の部分(以下「中間者出納簿の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,中間者出納簿の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,中間者出納簿の非開示情報2について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ ことはできないが,中間者出納簿の非開示情報2について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が中間者出納簿の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできないが,被告が中間者出納簿の非開示情報1を開示しなかったことは違法であるということができる。 (キ)中間者証拠書類のうち中間者表紙a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①中間者表紙は,中間者証拠書類の各月ごとの表紙であり,②中間者表紙の非開示情報は,(i)<A>「平成年月分」に記載された年月日,<B>「捜査費証拠書類都費」という表題,<C>「保存期間」欄に記載された年数及び「廃棄可能」欄に記載された年月日,並びに<D>中間取扱者が少年事件課に置かれている4人の課長代理のいずれであるかを示す記載(本件非開示支出等情報9),(ii)「(枚)」に記載された当月分の枚数を記載した数字(本件非開示支出等情報10)である。 b中間者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報10は,中間者証拠書類の各月ごとの枚数の増減を明らかにするものということができ,その枚数の増減は,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられる。しかし,前記前提となる事実のとおり,少年事件課には4名の中間取扱者がおり,各人がそれぞれ少年事件課内に設けられた2つの係を担当し の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられる。しかし,前記前提となる事実のとおり,少年事件課には4名の中間取扱者がおり,各人がそれぞれ少年事件課内に設けられた2つの係を担当していることからすると,中間者証拠書類の各月ごとの枚数の増減の状況から,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 そうすると,被告が,中間者表紙の非開示情報について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があると いうことはできない。 cまた,中間者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報9が本件条例7条各号所定の非開示情報に該当しないことは明らかである。 d以上によれば,被告が中間者表紙の非開示情報を開示しなかったことは違法であるということができる。 (ク)中間者証拠書類のうち中間者総括表a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①中間者総括表は,少年事件課の中間取扱者の捜査費の各月分の現金出納を記載した書類であり,②中間者総括表の非開示情報は,(i)「職名」欄及び「階級」欄にそれぞれ記載された中間取扱者の職名及び階級(本件階級等10),(ii)「氏名」欄に記載された中間取扱者の氏名(本件氏名14),(iii)「氏名」欄の右横にある「印」欄に記載された中間取扱者の印影(本件印影30),(iv)<A>「月分捜査費総括表」という表題,<B>「前月より繰越額」欄に記載された捜査費の前月からの繰越額,<C>「本月受入額」欄に記載された捜査費の当月分の受入額,<D>「本月支払額」欄に記載された捜査費の当月分の支払額,<E>「残額」 <B>「前月より繰越額」欄に記載された捜査費の前月からの繰越額,<C>「本月受入額」欄に記載された捜査費の当月分の受入額,<D>「本月支払額」欄に記載された捜査費の当月分の支払額,<E>「残額」欄に記載された捜査費の当月末における残額,<F>「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された,前月末に未精算であった捜査費を当月に精算したことによって生じた返納額又は追給額,<G>「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された,当月に概算交付した捜査費を翌月に精算したことによって生じた返納額又は追給額(本件非開示支出等情報1 1)である。 b中間者総括表の非開示情報のうち本件非開示支出等情報11は,各月ごとの受入額及び執行額の合計金額の増減を明らかにするものであり,その増減の状況は,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられる。しかし,前記前提となる事実のとおり,少年事件課には4名の中間取扱者がおり,各人がそれぞれ少年事件課内に設けられた2つの係を担当していることからすると,上記増減の状況から,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が推測される等の事態を想定することはできない。 また,本件階級等10,本件氏名14及び本件印影30は,これが公にされても,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 そうすると,被告が,中間者総括表の非開示情報について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があるということはできない によって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があるということはできない。 cしたがって,被告が中間者総括表の非開示情報を開示しなかったことは違法であるということができる。 (ケ)中間者証拠書類のうち中間者支出伺a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①中間者支出伺は, 中間取扱者が自ら捜査費を執行する場合,中間取扱者が中間交付者に捜査諸雑費を交付する場合又は中間取扱者が捜査員に直接その他捜査費又は捜査費を交付する場合に作成する書類であり,②中間者支出伺の非開示情報は,(i)「課長代理」欄の中間取扱者の印影(本件印影31),(ii)「階級」欄に記載された中間取扱者の階級(本件階級等11),(iii)「氏名」欄に記載された中間取扱者の氏名(本件氏名15),(iv)<A>「平成年月日」欄に記載された中間者支出伺の作成年月日,<B>「¥」欄に記載された,中間取扱者が中間者支出伺により中間取扱者に交付した捜査費の総額,<C>「記」のうちの「金額」欄に記載された,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から交付を受けた捜査諸雑費又はその他捜査費若しくは捜査費の交付額,<D>「記」のうちの「支出事由」欄に記載された,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から捜査諸雑費又はその他捜査費若しくは捜査費の交付を受ける理由又は目的,<E>「記」のうちの「交付年月日」欄に記載された,中間交付者又は捜査員が中間取扱者から捜査諸雑費又はその他捜査費若しくは捜査費の交付を受けた年月日,<F>「記」のうちの「金額計」欄に記載された上記<C>の金額の合計(本件非開示支出等情報12),並びに(iv)「記」の「階級」欄に記載された, 又はその他捜査費若しくは捜査費の交付を受けた年月日,<F>「記」のうちの「金額計」欄に記載された上記<C>の金額の合計(本件非開示支出等情報12),並びに(iv)「記」の「階級」欄に記載された,中間取扱者から捜査諸雑費の交付を受ける中間交付者又は中間取扱者からその他捜査費若しくは捜査費の交付を受ける捜査員の階級(本件階級等12,本件階級等13)である。 b中間者支出伺の非開示情報のうち,本件印影31,本件階級等11及び 本件氏名15(以下,これらを併せて「中間者支出伺の非開示情報1」という。)は,これが公にされても,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 しかし,中間者支出伺の非開示情報のうち,本件非開示支出等情報12,本件階級等12及び本件階級等13(以下,これらを併せて「中間者支出伺の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,中間者支出伺の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,中間者支出伺の非開示情報2については,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の ことから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が中間者支出伺の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(甲10の3)及び弁論の全趣旨によると,中間者支出伺の非開示情報1が記録されている部分は,中間者支出伺の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを中間者支出伺から除くことができることが認められる。しかし,中間者支出伺の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び階級であり,これらは,慣行として公にされているから,中間者支出伺の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,中間者支出伺の非開示情報1は,本件条例8条1項を根拠にこれを開示しないことができる。 そうすると,被告が中間者支出伺の非開示情報1を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (コ)中間者証拠書類A⑮のうち交付書兼精算書a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①交付書兼精算書は,中間交付者が捜査員に交付して同人が執行した捜査諸雑費を中間取扱者に対して精算するために作成する書類であり,②交付書兼精算書の非開示情報は,(i)「課長代理」欄の中間取扱者の印影(本件印影40),(ii)「殿」欄に記載された中間取扱者の職名,階級又は氏名(本件階級等20,本件氏名21),(iii)「階級」欄に記載された中間交付者の階級(本件階級等21),(iv)「氏名」欄の右横にある「印」欄 i)「殿」欄に記載された中間取扱者の職名,階級又は氏名(本件階級等20,本件氏名21),(iii)「階級」欄に記載された中間交付者の階級(本件階級等21),(iv)「氏名」欄の右横にある「印」欄の中間交付者の印影(本件印影41),(v)「内訳」の「階級」欄に記載 された捜査員の階級(本件階級等22),並びに(vi)<A>「平成年月日」欄に記載された交付書兼精算書の作成年月日,<B>「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,中間交付者が中間取扱者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日,<C>「既受領額」欄に記載された,中間交付者が中間取扱者から交付を受けた捜査諸雑費の金額,<D>「交付額」欄に記載された,中間交付者が捜査員に交付した捜査諸雑費の金額,<E>「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,<F>「返納額」欄に記載された,中間交付者が中間取扱者に返納する捜査諸雑費の金額,<G>「内訳」のうちの「交付年月日」欄に記載された,中間交付者が捜査員に捜査諸雑費を交付した年月日,<H>「内訳」のうちの「交付額」欄に記載された,中間交付者が捜査員に交付した捜査諸雑費の金額,<I>「内訳」のうちの「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,<J>「内訳」のうちの「返納額」欄に記載された,捜査員が中間交付者に返納した捜査諸雑費の金額(ただし,支払額が交付額を超えた場合には△印を付した不足額),<K>「内訳」のうちの「金額計」欄に記載された上記<H>,<I>及び<J>の各金額の合計(本件非開示支出等情報15)である。 b交付書兼精算書の非開示情報のうち,本件印影40,本件階級等20及び本件氏名21(以下,これらを併せて「交付書兼精算書の非開示情報1」という。)は,これが公に 本件非開示支出等情報15)である。 b交付書兼精算書の非開示情報のうち,本件印影40,本件階級等20及び本件氏名21(以下,これらを併せて「交付書兼精算書の非開示情報1」という。)は,これが公にされても,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することは できない。 しかし,交付書兼精算書の非開示情報のうち,本件階級等21,本件印影41,本件階級等22及び本件非開示支出等情報15(以下,これらを併せて「交付書兼精算書の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,交付書兼精算書の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,交付書兼精算書の非開示情報2については,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が交付書兼精算書の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(乙5の2)及び弁論の全趣旨によると,交付書兼精算 書の ではない。 d以上によれば,被告が交付書兼精算書の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(乙5の2)及び弁論の全趣旨によると,交付書兼精算 書の非開示情報1が記録されている部分は,交付書兼精算書の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを交付書兼精算書から除くことができることが認められる。しかし,交付書兼精算書の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び階級又は職名であり,これらは,慣行として公にされているから,交付書兼精算書の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,交付書兼精算書の非開示情報1は,本件条例8条1項を根拠にこれを開示しないことができる。 そうすると,被告が交付書兼精算書の非開示情報1を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (サ)中間者証拠書類A⑮のうち支払報告書a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①支払報告書は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けて執行した捜査員が,中間交付者に対し,その交付に係る捜査諸雑費を精算するために作成する書類であり,②支払報告書の非開示情報は,(i)「階級」欄に記載された捜査員の階級(本件階級等23),及び(ii)<A>「平成年月日」欄に記載された支払報告書の作成年月日,<B>「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員が中間交付者から捜査諸雑費を概算金額で受領した年月日,<C>「既受領額」欄に記載された,捜査員が中間交付者から交付を受けた捜査諸雑費の金額,<D>「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,<E>「返納額」欄に記載された,捜査員が中間交付者に返納す る捜査諸雑費の金額,<F>「支 ら交付を受けた捜査諸雑費の金額,<D>「支払額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,<E>「返納額」欄に記載された,捜査員が中間交付者に返納す る捜査諸雑費の金額,<F>「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員が捜査諸雑費を執行した年月日,<G>「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員が捜査諸雑費を執行した理由又は目的,<H>「支払額内訳」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員が執行した捜査諸雑費の金額,<I>「支払額内訳」のうちの「金額計」欄に記載された上記<H>の金額の合計(本件非開示支出等情報16)である。 b支払報告書の非開示情報は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,支払報告書について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が支払報告書の非開示情報を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (シ)中間者証拠書類のうち中間者支払精算書 a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①中間者支払精算書は,中間取扱者から捜査費又はその他捜査費の交付を受けて執行した捜査員が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費又はその他捜査費 a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①中間者支払精算書は,中間取扱者から捜査費又はその他捜査費の交付を受けて執行した捜査員が,取扱者に対し,その交付に係る捜査費又はその他捜査費につき,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算し,又は中間取扱者から捜査費の交付を受けて自ら執行した中間取扱者が,中間取扱者に対し,領収書等の支出を裏付ける証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて精算するために作成する書類であり,②中間者支払精算書の非開示情報は,(i)「殿」欄に記載された中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部(本件階級等14,本件氏名16),(ii)「階級」欄に記載された捜査員の階級(本件階級等15)又は中間取扱者の階級(本件階級等16),(iii)「氏名」欄に記載された中間取扱者の氏名(本件氏名17),(iv)「氏名」欄の右横にある「印」欄の中間取扱者の印影(本件印影32),(v)<A>「平成年月日」欄に記載された中間者支払精算書の作成年月日,<B>「概算金額で受領した」の前の「平成年月日」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が中間取扱者から概算金額でその他捜査費又は捜査費を受領した年月日,<C>「既受領額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が中間取扱者から交付を受けた捜査費の金額,<D>「支払額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が執行した捜査費の金額,<E>「差引過不足(△)額」欄に記載された上記<C>と上記<D>との差額,<F>「支払額内訳」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査 費を執行した年月日,<G>「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査費を執行 」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査 費を執行した年月日,<G>「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者がその他捜査費又は捜査費を執行した理由又は目的,<H>「支払額内訳」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員又は中間取扱者が執行したその他捜査費又は捜査費の金額,<I>「支払額内訳」のうちの「金額計」欄に記載された上記<H>の金額の合計,<J>「上記精算の結果の返納額の返納年月日又は不足額の領収年月日」欄の右横の「平成年月日」欄に記載された,上記<E>の返納額を返納した年月日又は上記<E>の不足額を領収した年月日(本件非開示支出等情報13),(vi)「課長代理」欄の中間取扱者の印影(本件印影33),(vii)「領収印」欄の中間取扱者の印影(本件印影34),並びに(viii)「領収書を徴することができなかった理由は,支払事由欄記載のとおり相違ないことを確認する。印」欄に記載された中間取扱者の職名又は階級(本件階級等17),氏名(本件氏名18)及び印影(本件印影35)である。 b中間者支払精算書の非開示情報のうち,本件階級等14,本件氏名16,本件階級等16,本件氏名17,本件印影32,本件印影33,本件印影34,本件階級等17,本件氏名18及び本件印影35(以下,これらを併せて「中間者支払精算書の非開示情報1」という。)は,これが公にされても,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 しかし,中間者支払精算書の非開示情報のうち,本件階級等15及び本件非開示支出等情報13(以下,これらを併せて「中間者支払精算書 の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないと のうち,本件階級等15及び本件非開示支出等情報13(以下,これらを併せて「中間者支払精算書 の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,中間者支払精算書の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,中間者支払精算書の非開示情報2については,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が中間者支払精算書の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(甲10の3)及び弁論の全趣旨によると,中間者支払精算書の非開示情報1が記録されている部分は,中間者支払精算書の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを中間者支払精算書から除くことができることが認められる。しかし,中間者支 払精算書の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び階級又は職名であり,これらは,慣行として公にされているから,中間者支払精算書の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達す ,中間者支 払精算書の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び階級又は職名であり,これらは,慣行として公にされているから,中間者支払精算書の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,中間者支払精算書の非開示情報1は,本件条例8条1項を根拠にこれを開示しないことができる。 そうすると,被告が中間者支払精算書の非開示情報1を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (ス)中間者証拠書類のうち立替払報告書a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①立替払報告書は,捜査員が突発的事案等に応急的に対処する必要から事前に中間取扱者の承認を受けて捜査費を一時的に私費で立て替えた場合に,中間取扱者の確認を受けるために作成する書類であり,②立替払報告書の非開示情報は,(i)「殿」欄に記載された中間取扱者の職名,階級又は氏名の一部若しくは全部(本件階級等18,本件氏名19),(ii)「階級」欄に記載された捜査員の階級(本件階級等19),(iii)<A>「平成年月日」欄に記載された立替払報告書の作成年月日,<B>「¥」欄に記載された,捜査員が立替払をした金額,<C>「記」のうちの「支払年月日」欄に記載された,捜査員が立替払をした年月日,<D>「記」のうちの「支払事由」欄に記載された,捜査員が立替払をした理由又は目的,<E>「記」のうちの「金額」欄に記載された,捜査員が立替払をした金額,<F>「記」のうちの「金額計」欄に記載された上記<E>の金額の合計,<G>「課長代理」欄の上にある「平成年 月日」欄に記載された,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認した年月日(本件非開示支出等情報14),並びに(iv)「課長代理」欄の中間取扱者の印影(本件印影36)である 「平成年 月日」欄に記載された,中間取扱者が立替払の事実に相違がないかを確認した年月日(本件非開示支出等情報14),並びに(iv)「課長代理」欄の中間取扱者の印影(本件印影36)である。 b立替払報告書の非開示情報のうち,本件階級等18,本件氏名19及び本件印影36(以下,これらを併せて「立替払報告書の非開示情報1」という。)は,これが公にされても,捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 しかし,立替払報告書の非開示情報のうち,本件階級等19及び本件非開示支出等情報14(以下,これらを併せて「立替払報告書の非開示情報2」という。)は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,立替払報告書の非開示情報1について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに相当の理由があるということはできないが,立替払報告書の非開示情報2について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が立替払報告書の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が立替払報告書の非開示情報2を開示しなかったことが違法であるということはできない。 eまた,証拠(乙5の4)及び弁論の全趣旨によると,立替払報告書の非開示情報1が記録されている部分は,立替払報告書の非開示情報2が記録されている部分と容易に区分してこれを立替払報告書から除くことができることが認められる。しかし,立替払報告書の非開示情報1は,管理職職員の氏名,印影及び階級又は職名であり,これらは,慣行として公にされているから,立替払報告書の非開示情報1のみを開示しても,開示の目的を達することができないと認められる。したがって,立替払報告書の非開示情報1は,本件条例8条1項を根拠にこれを開示しないことができる。 そうすると,被告が立替払報告書の非開示情報1を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (セ)取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報a前記前提となる事実及び前記認定事実のとおり,①(i)取扱者領収書は,取扱者経理精算書及び取扱者支払精算書に添付された証拠書類であり,(ii)中間者領収書は,中間者支払精算書及び立替払報告書に添付される証拠書類であり,②取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報は,(i)取扱者領収書及び中間者領収書にはられた印紙の割り印と して押印された,その作成名義人である法人,その代表者又はその職員の印影(本件印影17),(ii)取扱者領収書及び中間者領収書の作成名義人である法人名下に押印された当該法人又はその代表者若しくは職員の印影(本件印影18),並びに(iii)領収金額,使途,領収日等(本件非開示支出等情報7)である。 b取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報は,捜査費 印された当該法人又はその代表者若しくは職員の印影(本件印影18),並びに(iii)領収金額,使途,領収日等(本件非開示支出等情報7)である。 b取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報は,捜査費の各月ごとの個々の執行額を全く明らかにし得ない情報ではないということができるから,これを公にすることによって,捜査状況が把握される等の事態を全く想定することができないわけではない。 そうすると,被告が,取扱者領収書及び中間者領収書について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことには相当の理由があるということができる。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 d以上によれば,被告が取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報を開示しなかったことが違法であるということはできない。 (ソ)本件構成a前記認定事実のとおり,取扱者証拠書類及び中間者証拠書類は,その性質上,毎月一定枚数(取扱者表紙,取扱者総括表,取扱者経理精 算書,返納決議書,中間者表紙及び中間者総括表)が作成されるものと,月ごとに枚数が異なったり,作成されない月もあり得るもの(取扱者交付書,取扱者支出伺,取扱者支払精算書,中間者支出伺,交付書兼精算書,支払報告書,中間者支払精算書及び立替払報告書)に分類することができ,月によってその作成枚数は異なる。 b上記作成枚数の増減は,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられるものの,その増減の状況から,各中間取扱者が担当する その作成枚数は異なる。 b上記作成枚数の増減は,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査活動の活発さをある程度反映しているものと考えられるものの,その増減の状況から,各中間取扱者が担当する少年事件課内の部署の捜査状況が把握される等の事態を想定することはできない。 そうすると,被告が,本件構成について,これを公にすることによって,少年事件課の捜査活動の内容等が明らかになることから,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があるということはできない。 cこれに対し,前示のとおり,警視庁の職員が捜査費の支払を仮装して捜査費の一部をいわゆる裏金として蓄えていたことがあったことは,上記bの判断を左右するものではない。 dしたがって,被告が本件構成を開示しなかったことは違法であるということができる。 ウ以上によると,被告が,本件各非開示支出等情報等のうち,取扱者総括表の非開示情報(本件非開示支出等情報2及び本件非開示支出等情報3),取扱者経理精算書の非開示情報(本件印影11,本件階級等4,本件氏名5, 本件階級等5,本件氏名6,本件印影12及び本件非開示支出等情報5),中間者出納簿の非開示情報1(本件非開示支出等情報8の一部,本件印影23及びその押印箇所),中間者表紙の非開示情報(本件非開示支出等情報9及び本件非開示支出等情報10),中間者総括表の非開示情報(本件階級等10,本件氏名14,本件印影30及び本件非開示支出等情報11)及び本件構成を開示しなかったことは違法であるというべきであるが,被告がその余をそれぞれ開示しなかったことが違法であるということはできない。 そうすると,本件各非開示支出等情報等のうち,本件氏名3,本件氏名4,本件氏名7から本件氏名9まで あるというべきであるが,被告がその余をそれぞれ開示しなかったことが違法であるということはできない。 そうすると,本件各非開示支出等情報等のうち,本件氏名3,本件氏名4,本件氏名7から本件氏名9まで,本件氏名15から本件氏名19まで及び本件氏名21を警察職員(管理職職員)の氏名として,本件印影9,本件印影10,本件印影13から本件印影16まで,本件印影31から本件印影36まで,本件印影40及び本件印影41を警察職員(管理職職員又は非管理職職員)の印影として,本件階級等1から本件階級等3まで,本件階級等6から本件階級等9まで及び本件階級等11から本件階級等23までを警察職員(管理職職員又は非管理職職員)の職名又は階級として,並びに本件非開示支出等情報1,本件非開示支出等情報4,本件非開示支出等情報6,本件非開示支出等情報7,本件非開示支出等情報8の一部及び本件非開示支出等情報12から本件非開示支出等情報17までを開示することはできない。 そして,被告は,①本件非開示支出等情報2(取扱者証拠書類⑫のうち平成12年4月分の捜査費総括表及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分の捜査費総括表のうちの「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された「金額」)及び本件非開示支出等 情報3(取扱者証拠書類⑫のうち同12年5月分から同13年3月分までの捜査費総括表,取扱者証拠書類⑮-1のうち捜査費総括表及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年5月分から同16年2月分までの捜査費総括表のうちの,「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄にそれぞれ記載された「金額」),②本件印影11(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分 返納額又は追給額(△)」欄及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄にそれぞれ記載された「金額」),②本件印影11(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「課長」欄の印影),本件階級等4(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「殿」欄に記載された「職名」又は「階級」),本件氏名5(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「殿」欄に記載された「氏名」),本件階級等5(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「職名」欄に記載された「職名」及び「階級」),本件氏名6(取扱者証拠書類⑫のうち同12 年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「氏名」欄に記載された「氏名」),本件印影12(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のう 同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「氏名」欄に記載された「氏名」),本件印影12(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの「印」欄の「印影」)及び本件非開示支出等情報5(取扱者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの取扱者経理精算書,取扱者証拠書類⑮-1のうち取扱者経理精算書及び取扱者証拠書類⑮-2のうち同15年4月分から同16年2月分までの取扱者経理精算書のうちの,「出納簿」欄の下にある「平成年月日」欄に記載された「年月日」,「交付を受け」の前の「平成年月日」欄に記載された「年月日」,「小職が経理した」の次の「月分捜査費」欄に記載された「月数」,「前月より繰越額」欄に記載された「金額」,「本月受領額」欄に記載された「金額」,「本月支払額」欄に記載された「金額」及び「差引残額」欄に記載された「金額」),③本件非開示支出等情報8(中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち,(i)捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(ii)追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(iii)捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」欄, 「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(iv)各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された「金額」,(v)各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」 それぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(iv)各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された「金額」,(v)各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(vi)当該年度の初日である4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(vii)「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(viii)「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」,(ix)当該年度の年度末である3月31日における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された「金額」,(x)上記(i)から(ix)までの「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄を除くその余の「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された「月日」,「事項」及び「金額」)並びに本件印影23(中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮のうち本件非開示支出等情報8に掲げられた事項にある管理職職員の「印影」)及びその押印箇所,④本件非開示支出等情報9(中間者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの中間者表紙,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年 3月分までの中間者表紙,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者表紙並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同 分から同13年3月分までの中間者表紙,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年 3月分までの中間者表紙,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者表紙並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者表紙のうちの,(i)「平成年月分」に記載された「年月日」,(ii)「捜査費証拠書類都費」という表題,(iii)「保存期間」欄に記載された「年数」及び「廃棄可能」欄に記載された「年月日」,並びに(iv)中間取扱者が少年事件課に置かれている4人の課長代理のいずれであるかを示す記載)及び本件非開示支出等情報10(中間者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの中間者表紙,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者表紙,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者表紙並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者表紙のうちの「(枚)」に記載された当月分の「枚数」),⑤本件階級等10(中間者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者総括表並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの「職名」及び「階級」欄にそれぞれ記載された「職名」及び「階級」),本件氏名14(中間者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者総括表並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年 表,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者総括表並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者総 括表のうちの「氏名」欄に記載された「氏名」),本件印影30(中間者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者総括表並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの「氏名」欄の右横にある「印」欄の印影)及び本件非開示支出等情報11(中間者証拠書類⑫のうち同12年4月分から同13年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類A⑮のうち同15年4月分から同16年3月分までの中間者総括表,中間者証拠書類B⑮-1のうち中間者総括表並びに中間者証拠書類B⑮-2のうち同15年4月分及び同年6月分から同16年3月分までの中間者総括表のうちの,(i)「前月より繰越額」欄に記載された「金額」,(ii)「本月受入額」欄に記載された「金額」,(iii)「本月支払額」欄に記載された「金額」,(iv)「残額」欄に記載された「金額」,(v)「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」欄に記載された「金額」,(vi)「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」欄に記載された「金額」),並びに(vii)「月分捜査費総括表」に記載された月を示す数字,並びに⑥本件構成(取扱者証拠書類⑫,中間者証拠書類⑫,中間者証拠書類A⑮,取扱者証拠書類⑮-1,中間者証拠書類B⑮-1,取扱者証拠書類⑮-2及び中間者証拠書類B⑮-2を構成する個々 月を示す数字,並びに⑥本件構成(取扱者証拠書類⑫,中間者証拠書類⑫,中間者証拠書類A⑮,取扱者証拠書類⑮-1,中間者証拠書類B⑮-1,取扱者証拠書類⑮-2及び中間者証拠書類B⑮-2を構成する個々の書類が何通あるかという構成)にそれぞれ含まれる情報が本件条例7条4号以外の非開示情報に当たる旨主張していない。 したがって,①被告が取扱者証拠書類⑫,取扱者証拠書類⑮-1及び取扱者証拠書類⑮-2のうち取扱者総括表において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったものの全部(別紙文書目録記載2の公文書のうち別紙開示目録記載2(2)の部分,同文書目録記載9の公文書のうち同開示目録記載9(2)の部分及び同文書目録記載12の公文書のうち同開示目録記載12(1)の部分),②被告が取扱者証拠書類⑫,取扱者証拠書類⑮-1及び取扱者証拠書類⑮-2のうち取扱者経理精算書において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったものの全部(同文書目録記載2の公文書のうち同開示目録記載2(3)の部分,同文書目録記載9の公文書のうち同開示目録記載9(3)の部分及び同文書目録記載12の公文書のうち同開示目録記載12(2)の部分),③被告が中間者出納簿⑫及び中間者出納簿⑮において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったものの一部(同文書目録記載4の公文書のうち同開示目録記載4(2)及び(3)の部分並びに同文書目録記載6の公文書のうち同開示目録記載6(2)及び(3)の部分),④被告が中間者証拠書類⑫,中間者証拠書類A⑮,中間者証拠書類B⑮-1及び中間者証拠書類B⑮-2のうち中間者表紙において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったものの全部(同文書目録記載5の公文書のうち同開示目録記載5(1)の部分,同文書目録記載 -1及び中間者証拠書類B⑮-2のうち中間者表紙において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったものの全部(同文書目録記載5の公文書のうち同開示目録記載5(1)の部分,同文書目録記載7の公文書のうち同開示目録記載7(1)の部分,同文書目録記載10の公文書のうち同開示目録記載10(1)の部分及び同文書目録記載13の公文書のうち同開示目録記載13(1)の部分),⑤被告が中間者証拠書類⑫,中間者証拠書類A⑮,中間者証拠書類B⑮-1及び中間者証拠書類B⑮-2のうち 中間者総括表において非管理職職員の「氏名」及び「印影」以外で開示しなかったものの全部(同文書目録記載5の公文書のうち同開示目録記載5(2)の部分,同文書目録記載7の公文書のうち同開示目録記載7(2)の部分,同文書目録記載10の公文書のうち同開示目録記載10(2)の部分及び同文書目録記載13の公文書のうち同開示目録記載13(2)の部分),並びに⑥本件構成(同文書目録記載2の公文書のうち同開示目録記載2(4)の部分,同文書目録記載5の公文書のうち同開示目録記載5(3)の部分,同文書目録記載7の公文書のうち同開示目録記載7(3)の部分,同文書目録記載9の公文書のうち同開示目録記載9(4)の部分,同文書目録記載10の公文書のうち同開示目録記載10(3)の部分,同文書目録記載12の公文書のうち同開示目録記載12(3)の部分及び同文書目録記載13の公文書のうち同開示目録記載13(3)の部分)は,これを開示すべきである。 争点(5)(本件非開示印影2にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)本件非開示印影2の本件条例7条2号本文該当性ア前記認定事実のとおり,本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20 例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)本件非開示印影2の本件条例7条2号本文該当性ア前記認定事実のとおり,本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44は,いずれも法人又はその代表者若しくは職員の印影であり,本件印影18及び本件印影21は,いずれも法人又はその代表者の印影である。 イ本件非開示印影2のうち法人の職員の印影に当たるものに含まれる情報は,個人に関する情報で,特定の個人を識別することができるものであるから,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるというべきである。 ウしかし,本件非開示印影2のうち法人の印影に当たるものに含まれる情報は,個人に関する情報ではないから,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるということはできない。 エまた,本件条例7条3号が,法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報について,上記「個人に関する情報」とは異なる類型の情報として非開示事由を規定していることに照らせば,本件条例においては,法人等を代表する者又はこれに準ずる地位にある者がその職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については,専ら法人等に関する情報としての非開示事由が規定されているものと解するのが相当である(前掲最高裁平成15年11月11日第三小法廷判決参照)。 したがって,本件非開示印影2のうち法人の代表者の印影に当たるものに含まれる情報は,個人に関する情報ではないから,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるということはできない。 オ以上によれば,本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44は,いずれも法人又はその代表者若しくは職員の印影であるから,上記各印影に含 ということはできない。 オ以上によれば,本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44は,いずれも法人又はその代表者若しくは職員の印影であるから,上記各印影に含まれる情報は,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たり得るものであるが,本件印影18及び本件印影21は,いずれも法人又はその代表者の印影であるから,上記各印影に含まれる情報は,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるということはできない。 (2)本件非開示印影2の本件条例7条2号ただし書イ該当性 ア本件条例7条2号本文に該当する情報が開示されれば,それによって当該情報に係る特定の個人のプライバシーが侵害されるおそれが生ずるにもかかわらず,本件条例は,同号ただし書イに該当する情報については,開示によるプライバシー侵害のおそれの程度をしんしゃくすることなく,一律にこれを開示すべきものである旨規定していることからすると,同号ただし書イに規定する情報が開示されることによってプライバシー侵害のおそれがあるとしても,それは受忍すべき範囲にとどまるとして,例外的に開示情報として規定したものと解するのが相当である。 そうすると,本件条例7条2号ただし書イに規定する「法令等の規定により…(略)…公にされ…(略)…ている情報」とは,法令等の規定により,現に公衆が当該情報を知り得る状態に置かれている情報,例えば,登記簿に登記されている法人の役員に関する情報や不動産の権利関係に関する情報等をいい,また,同号ただし書イに規定する「慣行として公にされ…(略)…ている情報」とは,事実上の慣習として,現に公衆が当該情報を知り得る状態に置かれている情報,例えば,叙勲者名簿,中央省庁の課長補佐担当職以上の者の職及び氏名等に関する情報をいい,また,同号ただし …ている情報」とは,事実上の慣習として,現に公衆が当該情報を知り得る状態に置かれている情報,例えば,叙勲者名簿,中央省庁の課長補佐担当職以上の者の職及び氏名等に関する情報をいい,また,同号ただし書イに規定する「慣行として…(略)…公にすることが予定されている情報」とは,事実上の慣習として,開示請求の時点では公にされていないが,将来公にする予定の下に保有されている情報をいうと解するのが相当である。 イ本件各決定当時,警視庁の捜査員等が飲食の代金として捜査費を支払った際に得た領収証に当該領収証を発行した法人の職員の氏名が記載されて いる場合に,これを公にし,又は公にすることを予定した法律や都の条例はない。また,本件全証拠を精査しても,本件各決定当時,慣行として,警視庁の捜査員等が飲食の代金として捜査費を支払った際に得た領収証に当該領収証を発行した法人の職員の氏名が記載されている場合に,これを公にし,又は公にすることを予定していたことを認めるに足りる証拠はない。 ウしたがって,本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書イ所定の情報には当たらない。 エこれに対し,原告は,領収証に押印する者は領収証を作成し交付する時点でその印影を秘匿する利益を放棄しているものということができるから,領収証の印影は本件条例7条2号ただし書イに該当する旨主張するが,原告の上記主張は採用することができない。 (3)本件非開示印影2の本件条例7条2号ただし書ロ及びハ該当性本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書ロ及びハ所定の情報には当たらない。 (4)小括以上によれば,本件非開示印影2のう 印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書ロ及びハ所定の情報には当たらない。 (4)小括以上によれば,本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44に含まれる情報は,本件条例7条2号所定の非開示情報には当たり得るものであるが,本件非開示印影2のうち,本件印影18及び本件印影21に含まれる情報は,本件条例7条2号所定の非開示情報に当たら ないというべきである。 争点(6)(本件非開示印影3にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条3号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)本件非開示印影3の本件条例7条3号本文該当性ア本件条例7条3号本文に該当するというためには,当該情報を開示することによって当該事業者の競争上又は事業運営上の地位,社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められることが必要である。 イ前記認定事実のとおり,本件非開示印影3のうち,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44は,いずれも法人又はその代表者若しくは職員の印影であり,本件印影18,本件印影21及び本件印影45は,いずれも法人又はその代表者の印影であり,本件非開示印影3は,いずれも警視庁の捜査員等が飲食の代金として捜査費を支払った際に得た領収証に押印されていた印影である。 ウそうすると,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44のうち,法人の職員の印影に当たるものに含まれる情報は,法人に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報ではないから,本件条例7条3号本文所定の非開示情報に当たるということはできない。 エまた,通常は銀行取引に使用する印章(以下「銀行印」という。)を領収証に押なつすることはない 当該事業に関する情報ではないから,本件条例7条3号本文所定の非開示情報に当たるということはできない。 エまた,通常は銀行取引に使用する印章(以下「銀行印」という。)を領収証に押なつすることはないと考えられるから,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44のうち法人又はその代表者の印影に当たるもの並びに本件印影18及び本件印影45は,いずれも領収証を発行した法人の銀行印の印影ではないものと認められる。 さらに,①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で100万円以下の受取金額の記載のあるものの作成者は,1通につき200円の印紙税を納める義務がある(印紙税法3条1項,別表第一第17号)こと,②証拠(甲9の10及び12,10の3)によると,本件印影17は,取扱者領収書及び中間者領収書にはられた印紙の割り印の印影であり,本件印影19及び本件印影20は,慰労費領収書⑫-1,慰労費領収書⑫-2,慰労費領収書⑫-3及び慰労費領収書⑫-4にはられた印紙の割り印の印影であり,本件印影44は,慰労費領収書⑮にはられた印紙の割り印であること,慰労費領収書⑫-1の売上代金額は10万2900円,慰労費領収書⑫-2の売上代金額は28万7113円,慰労費領収書⑫-3の売上代金額は28万2113円,慰労費領収書⑫-4の売上代金額は11万3200円,慰労費領収書⑮の売上代金額は7万8000円で,いずれにも200円の印紙1枚がはられていたことが認められることからすると,飲食を提供した法人が,法人又はその代表者の印影である本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44を顕出した印章を当該法人の外部には開示していなかったが,たまたま飲食の代金を支払った者が警視庁の職員であったからこそ,特別に領収証に印紙をはってその印紙の割り印として本件印 印影20及び本件印影44を顕出した印章を当該法人の外部には開示していなかったが,たまたま飲食の代金を支払った者が警視庁の職員であったからこそ,特別に領収証に印紙をはってその印紙の割り印として本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44を顕出した印章を押なつしたとは認め難い。 そうすると,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44のうち,法人の代表者又は法人の印影に当たるものに含まれる情報並びに本件印影18及び本件印影45に含まれる情報は,これを開示しても,当該法人の 競争上又は事業運営上の地位,社会的信用その他正当な利益が損なわれると認めることはできないから,本件条例7条3号本文所定の非開示情報に当たるということはできない。 (2)小括以上によれば,本件非開示印影3に含まれる情報は,本件条例7条3号所定の非開示情報には当たらないというべきである。 争点(7)(本件非開示印影4及び本件番号にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)証拠(甲2,7)及び弁論の全趣旨によると,被告は,慰労費領収書⑫及び慰労費領収書⑮に記録された法人又はその代表者若しくは職員の印影が開示されると,偽造等の犯罪行為を容易にし,犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるものと判断して,本件条例7条4号該当性を肯定したことが認められる。 (2)前記認定事実のとおり,本件非開示印影4は,いずれも警視庁の捜査員等が飲食の代金として捜査費を支払った際に得た領収証に押印されていた印影である。また,前示のとおり,本件非開示印影4のうち,法人又はその代表者の印影に当たるものについては,領収証を発行した法人の銀行印の印影ではない。さらに,通常は印鑑登録した印章(以下「実印」という。)を領収証に 前示のとおり,本件非開示印影4のうち,法人又はその代表者の印影に当たるものについては,領収証を発行した法人の銀行印の印影ではない。さらに,通常は印鑑登録した印章(以下「実印」という。)を領収証に押なつすることはないと考えられるから,本件非開示印影4のうち,法人の職員の印影に当たるものについては,いずれも当該職員の実印の印影ではないものと認められる。 そうすると,本件非開示印影4が偽造されるなどのおそれはないと考えら れる。 したがって,被告が,本件非開示印影4について,これを公にすることによって,偽造等の犯罪行為を容易にし,犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるものと判断したことに,相当の理由があるということはできない。なお,被告は,本件番号については,これを公にすることによって,犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるものとは判断していない。 (3)小括以上によれば,本件非開示印影4及び本件番号に含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報には当たらないというべきである。 そうすると,前示のとおり,本件各非開示支出等情報等のうち本件印影17及び本件印影18並びに本件非開示印影2から本件非開示印影4までのうち,本件印影17及び本件印影18にそれぞれ含まれる情報は本件条例7条4号に該当し,本件印影17,本件印影19,本件印影20及び本件印影44に含まれる情報は,本件条例7条2号所定の非開示情報には当たり得るものであるから,本件印影17,本件印影18,本件印影19,本件印影20及び本件印影44は,これを開示することはできない。 しかし,本件印影21(慰労費領収書⑫のうち慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3のうちのP3名下の「印影」)に含まれる情報は,本件条例7条2号から4号まで所定の非開示情報に当たらず,本件印影45(慰労費 本件印影21(慰労費領収書⑫のうち慰労費領収書⑫-2及び慰労費領収書⑫-3のうちのP3名下の「印影」)に含まれる情報は,本件条例7条2号から4号まで所定の非開示情報に当たらず,本件印影45(慰労費領収書⑮のうちP6名下の「印影」)に含まれる情報は,本件条例7条3号及び4号所定の非開示情報に当たらないというべきであり,また,被告は,本件印影21に含まれる情報が本件条例7条2号から4号まで以外の非開示情報 に当たり,本件印影45に含まれる情報が本件条例7条3号及び4号の以外の非開示情報に当たる旨主張していない。 したがって,①被告が慰労費領収書⑫のうち法人職員,法人又は法人代表者の「印影」として開示しなかったもののうち,(i)慰労費領収書⑫-2のうちの本件印影21(別紙文書目録記載3の公文書のうち別紙開示目録記載3(1)の部分),(ii)慰労費領収書⑫-3のうちの本件印影21(同文書目録記載3の公文書のうち同開示目録記載3(2)の部分),②被告が慰労費領収書⑮のうち法人職員,法人及び法人代表者の「印影」として開示しなかったもののうち本件印影45(同文書目録記載11の公文書のうち同開示目録記載11の部分)は,これを開示すべきである。 争点(8)(本件番号に含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)について(1)本件番号の本件条例7条2号本文該当性ア本件条例7条2号本文にいう「他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるもの」にいう「他の情報」には文理上何らの制限も加えられていないこと,しかし,例えば,当該個人しか知り得ない情報を照合しなければ,当該個人を特定することができないという場合には,当該個人以外の第三者において当該個人を特定することはできないのであり,また,ごく限ら ,しかし,例えば,当該個人しか知り得ない情報を照合しなければ,当該個人を特定することができないという場合には,当該個人以外の第三者において当該個人を特定することはできないのであり,また,ごく限られた範囲の者しか知り得ない情報を照合しなければ,当該個人を特定することができないという場合には,当該個人以外の第三者において当該個人を特定することができるとは認め難いことからすると,同号本文にいう「他の情報」とは,既に公知となってい る情報や当該個人に関する情報を容易に取得することができる情報に限られるものではないが,当該個人しか知り得ない情報やごく限られた範囲の者しか知り得ない情報は含まれないものと解される。 イ前記認定事実のとおり,本件番号は,P4がその職員を特定するために便宜的にその職員ごとに付与した番号である。 そうすると,本件番号は,これを職員に付与した法人の内部内において管理されているものと考えられるが,前記認定事実のとおり,本件番号が,警視庁の捜査員等が飲食の代金として捜査費を支払った際に得た領収証に記載されていたことからすると,本件番号は,上記領収証を発行した法人がその内部限りにおいて管理して開示すべき相手方を限定する利益を有する情報として,およそ法人の内部の者にしか知り得ないものであったということはできない。そして,法人の内部において調製されているものと考えられる職員録等と照合すれば,本件番号に係る職員を特定することは可能であると考えられる。 したがって,本件番号に含まれる情報は,個人に関する情報で,特定の個人を識別することができるものであるから,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるというべきである。 (2)本件非開示印影2の本件条例7条2号ただし書イ該当性本件全証拠を精査しても,本件各決定当時,警視庁の捜 ができるものであるから,本件条例7条2号本文所定の非開示情報に当たるというべきである。 (2)本件非開示印影2の本件条例7条2号ただし書イ該当性本件全証拠を精査しても,本件各決定当時,警視庁の捜査員等が飲食の代金として捜査費を支払った際に得た領収証に当該領収証を発行した法人の職員の氏名又はこれを推知し得る情報が記載されている場合に,これを公にし,又は公にすることを予定した法令等や慣行があったことを認めるに足りる証 拠はない。 したがって,本件番号に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書イ所定の情報には当たらない。 (3)本件番号の本件条例7条2号ただし書ロ及びハ該当性本件番号は,本件条例7条2号ただし書ロ及びハ所定の情報には当たらない。 (4)小括以上によれば,本件番号に含まれる情報は,本件条例7条2号所定の非開示情報に当たるというべきである。したがって,本件番号は開示することができない。 結論 以上によれば,原告の請求は,主文の限度で理由があるから,その範囲でこれを認容し,その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部裁判長裁判官杉原則彦 裁判官鈴木正紀裁判官松下貴彦 文書目録別紙 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成12年度分の現金出納簿 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成12年度分の捜査費証拠書類のうち,激励慰労費に係る領収書を除いたその余の公文書 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成12年度分の捜査費証拠書類のうち,激励慰労費に係る領収書 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成12年度分の現 費に係る領収書を除いたその余の公文書 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成12年度分の捜査費証拠書類のうち,激励慰労費に係る領収書 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成12年度分の現金出納簿 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成12年度分の捜査費証拠書類 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成15年度分の現金出納簿 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成15年度分の「諸雑費のもの」に関する捜査費証拠書類 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成15年度分の現金出納簿 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成15年度分の「諸雑費以外のもの」に関する捜査費証拠書類(ただし,平成16年3月分) 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成15年度分の「諸雑費以外のもの」に関する捜査費証拠書類(ただし,平成15年5月分)のうち,激励慰労費に係る領収書を除いたその余の公文書 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成15年度分の「諸雑費以外のもの」に関する捜査費証拠書類(ただし,平成15年5月分)のうち,激励慰労費に係る領収書 少年事件課の少年事件課長の取扱いに係る平成15年度分の「諸雑費以外のも の」に関する捜査費証拠書類(ただし,平成15年4月分から同16年2月分まで) 少年事件課の課長代理の取扱いに係る平成15年度分の「諸雑費以外のもの」に関する捜査費証拠書類(ただし,平成15年4月分及び同年6月分から同16年3月分まで) 開示目録別紙 非管理職職員の印影2(1)返納決議書のうち非管理職職員の印影(2)捜査費総括表の全部(3)課経理精算書の全部(4)別紙文書目録記載2の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成3(1)株式会社P3の平成12年12月1 うち非管理職職員の印影(2)捜査費総括表の全部(3)課経理精算書の全部(4)別紙文書目録記載2の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成3(1)株式会社P3の平成12年12月13日付け領収証の作成名義人名下の印影(2)株式会社P3の同13年2月8日付け領収証の作成名義人名下の印影4(1)非管理職職員の印影(2)ア捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額イ追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄のうち,「月日」欄,「摘要」欄及び「受」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額ウ各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額エ各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額オ平成12年度の初日である平成12年4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞ れ記載された月日,事項及び金額カ「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額(ただし,月の途中で次葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。)キ「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額(ただし,月の途中で次葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。)ク平 」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額(ただし,月の途中で次葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。)ク平成12年度末である平成13年3月31日における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額ケ別紙文書目録記載4の公文書から,①前記ア,ウからオまで及びク,②追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,③捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,④「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,並びに⑤「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額を除いたその余の部分(3)管理職職員の印影5(1)表紙の全部 (2)捜査費総括表の全部(3)別紙文書目録記載5の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成6(1)非管理職職員の印影(2)ア捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額イ追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄のうち,「月日」欄,「摘要」欄及び「受」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額ウ各月末における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額エ各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ すものとして「残」欄に記載された金額エ各月ごとの捜査費の支払額の合計額を示すものとして「摘要」欄に「月分計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額オ平成15年度の初日である平成15年4月1日から各月の月末までの捜査費の支払額の累計額を示すものとして「摘要」欄に「累計」と記載された行に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額カ「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額(ただし,月の途中で次葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。)キ「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額(ただし,月の途中で次 葉に繰り越す箇所における「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された金額を除く。)ク平成15年度末である平成16年3月31日における捜査費の残高を示すものとして「残」欄に記載された金額ケ別紙文書目録記載6の公文書から,①前記ア,ウからオまで及びク,②追加捜査費の受入れに係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,③捜査費の支払又は返納等に係る「月日」欄,「摘要」,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,④「前葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,並びに⑤「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額を除いたそ 」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額,並びに⑤「次葉繰越」に係る「月日」欄,「摘要」欄,「受」欄,「払」欄及び「残」欄にそれぞれ記載された月日,事項及び金額を除いたその余の部分(3)管理職職員の印影7(1)表紙の全部(2)捜査費総括表の全部(3)別紙文書目録記載7の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成8(1)非管理職職員の氏名(2)非管理職職員の印影9(1)返納決議書のうち非管理職職員の印影(2)捜査費総括表の全部(3)中間取扱者経理精算書の全部 (4)別紙文書目録記載9の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成10(1)表紙の全部(2)捜査費総括表の全部(3)別紙文書目録記載10の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成 株式会社P6の領収証の作成名義人名下の印影12(1)捜査費総括表の全部(2)中間取扱者経理精算書の全部(3)別紙文書目録記載12の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成13(1)表紙の全部(2)捜査費総括表の全部(3)別紙文書目録記載13の公文書を構成する個々の書類が何通あるかという構成 別紙1(1)本件条例1条この条例は,日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し,公文書の開示を請求する都民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め,もって東京都(以下「都」という。)が都政に関し都民に説明する責務を全うするようにし,都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し,都民による都政への参加を進めるのに資することを目的とする。 (2)本件条例2条1項この条例において「実施機関」とは,…(略)…警視総監…(略)…をいう。 2項この条例において 行政を推進し,都民による都政への参加を進めるのに資することを目的とする。 (2)本件条例2条1項この条例において「実施機関」とは,…(略)…警視総監…(略)…をいう。 2項この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(…(略)…)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。(以下省略)(3)本件条例5条次に掲げるものは,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。 1号(省略)2号都の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体3号から5号まで(省略) (4)本件条例7条実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。 1号(省略)2号個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 イ法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報ロ人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報ハ当該個人が公務員等(国家公務員法(…(略)…)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(…(略)…)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を れる情報ハ当該個人が公務員等(国家公務員法(…(略)…)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(…(略)…)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(…(略)…)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。 以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(…(略)…)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がそ の職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分3号法人(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 イ事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報ロ違法若しくは不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報ハ事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報4号公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報5号から7号まで(省略)(5)本件条例8条1項実施機関は,開示請求に係る公文書の一 行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報5号から7号まで(省略)(5)本件条例8条1項実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている 場合において,非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは,当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。 以上 別紙2(1)争点(1)(本件非開示氏名にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示氏名の本件条例7条2号本文該当性(ア)本件非開示氏名のうち,a本件氏名1は,取扱者から直接捜査費の交付を受ける者として取扱者支出伺のうち「内訳」の「氏名」欄に記載された捜査員の氏名である。 b本件氏名2は,取扱者から直接交付されて執行した捜査費を精算する者として取扱者支払精算書のうち「印」欄に記載された捜査員の氏名である。 c本件氏名10は,取扱者領収書及び中間者領収書の受取人等として上記各文書に記載された非管理職職員の氏名である。 d本件氏名11は,中間取扱者から捜査諸雑費の交付を受ける者として中間者支出伺のうち「記」の「氏名」欄に記載された中間交付者の氏名,又は中間取扱者から捜査費の交付を受ける者として中間者支出伺のうち「記」の「氏名」欄に記載された捜査員の氏名である。 e本件氏名12は,中間取扱者から交付されて執行したその他捜査費を精算する者として中間者支払精算書のうち「氏名」欄に記載された捜査員の氏名である。 f本件氏名13は,捜査費の立替払をした者として立替払報告書のう ち「氏名」欄に記載された捜査員の氏名であ を精算する者として中間者支払精算書のうち「氏名」欄に記載された捜査員の氏名である。 f本件氏名13は,捜査費の立替払をした者として立替払報告書のう ち「氏名」欄に記載された捜査員の氏名である。 g本件氏名20は,中間交付者から交付されて執行した捜査諸雑費を精算する者として支払報告書のうち「氏名」欄に記載された捜査員の氏名である。 h本件氏名24は,取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした者として取扱者出納簿⑮中に記載された総務部会計課主事の職にある者の氏名である。 i本件氏名25は,平成15年5月2日に警視庁八王子書捜査本部事務室内で開催された「暴走族P7等による強盗傷人・傷害事件」捜査員慰労会の出席者として,同年5月分中間者支払精算書⑮のうち本件名簿に記載された捜査員の氏名である。 (イ)本件非開示氏名は,いずれも個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるから,本件条例7条2号本文に該当する。 イ本件非開示氏名の本件条例7条2号ただし書非該当性本件条例7条2号ただしイにいう「法令等の規定により又は慣行として公にされている情報」とは,法令等の規定や慣行により,公衆が知り得る状態に置かれている情報をいい,同号ただし書イにいう「公にすることが予定されている情報」とは,開示請求時点においては公にされていないが,将来公にすることが予定されている情報をいう。しかし,非管理職職員の氏名を公にし,又はこれを公にすることを予定した法令等又は慣行は存在しないから,非管理職職員の氏名は,同号ただし書イに 該当しない。 そして,本件非開示氏名は,いずれも非管理職職員の氏名であるから,本件条例7条2号ただし書イには該当せず,したがって,本件非開示氏名に含まれる情報は, 氏名は,同号ただし書イに 該当しない。 そして,本件非開示氏名は,いずれも非管理職職員の氏名であるから,本件条例7条2号ただし書イには該当せず,したがって,本件非開示氏名に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書には該当しない。 (2)争点(2)(本件非開示印影1にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示印影1の本件条例7条2号本文該当性(ア)本件非開示印影1のうち,a本件印影1は,取扱者出納簿⑫の記載及び訂正をした者として取扱者出納簿⑫中の所定の箇所に押された補助者の印影である。 b本件印影2は,取扱者支出伺の内容を取扱者出納簿に記載した者として取扱者支出伺のうち「出納簿」欄に押された指導第1係長の職にある者の印影である。 c本件印影3は,取扱者から直接捜査費の交付を受けた者として取扱者支出伺のうち「領収印」欄に押された捜査員の印影である。 d本件印影4は,取扱者経理精算書の内容を取扱者出納簿に記載した者として取扱者経理精算書のうち「出納簿」欄に押された指導第1係長の職にある者の印影である。 e本件印影5は,取扱者支払精算書の内容を取扱者出納簿に記載した者として取扱者支払精算書のうち「出納簿」欄に押された指導第1係長の職にある者の印影である。 f本件印影6は,取扱者支払精算書を作成した者として取扱者支払 精算書のうち「印」欄に押された捜査員の印影である。 g本件印影7は,取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収した者として取扱者支払精算書のうち「領収印」欄に押された捜査員の印影である。 h本件印影8は,返納決議書⑫及び返納決議書⑮の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載した者として,返納決議書⑫及び返納決議書⑮のうち「出納簿」欄に押 押された捜査員の印影である。 h本件印影8は,返納決議書⑫及び返納決議書⑮の内容をそれぞれ取扱者出納簿⑫及び取扱者出納簿⑮に記載した者として,返納決議書⑫及び返納決議書⑮のうち「出納簿」欄に押された指導第1係長の職にある者の印影である。 i本件印影22は,中間者出納簿の記載及び訂正をした者として,中間者出納簿のうち所定の箇所にそれぞれ押された補助者の印影である。 j本件印影24は,中間者支出伺の内容を中間者出納簿に記載した者として中間者支出伺のうち「出納簿」欄に押された補助者の印影である。 k本件印影25は,中間者支払精算書を作成した者として中間者支払精算書のうち「氏名」欄の右横にある「印」欄に押された捜査員の印影である。 l本件印影26は,中間者支払精算書の内容を中間者出納簿に記載した者として中間者支払精算書のうち「出納簿」欄に押された補助者の印影である。 m本件印影27は,中間取扱者から交付を受けたその他捜査費の不足額を領収した者として中間者支払精算書のうち「領収印」欄に押さ れた捜査員の印影である。 n本件印影28は,立替払報告書を作成した者として立替払報告書のうち「氏名」の「印」欄に押された捜査員の印影である。 o本件印影29は,立替払報告書の内容を中間者出納簿に記載した者として立替払報告書のうち「課長代理」欄の右横にある欄に押された補助者の印影である。 p本件印影37は,交付書兼精算書の内容を中間者出納簿⑮に記載した者として交付書兼精算書のうち「出納簿」欄に押された補助者の印影である。 q本件印影38は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けてこれを執行した者として交付書兼精算書のうち「内訳」の「確認印」欄に押された捜査員の印影である。 r本件印影39は,支払報告書を作成した者として支払報告書のう 中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けてこれを執行した者として交付書兼精算書のうち「内訳」の「確認印」欄に押された捜査員の印影である。 r本件印影39は,支払報告書を作成した者として支払報告書のうち「氏名」欄の右横にある「印」欄に押された捜査員の印影である。 s本件印影42は,取扱者の交替に伴う引継ぎにおいて平成16年2月19日に取扱者出納簿⑮及び金庫の検査をした者として,取扱者出納簿⑮中の所定の箇所に押された総務部会計課主事の職にある者の印影である。 t本件印影43は,取扱者出納簿⑮の記載及び訂正をした者として,取扱者出納簿⑮中の所定の箇所に押された補助者の印影である。 (イ)印鑑は,押印された文書の内容と相まって,個人を識別するためなどに使用されるところ,本件非開示印影1は,いずれも実施機関が 本件各開示請求に係る公文書と特定した公文書に押印されたものであるから,その公文書の内容及び押印箇所などから,特定の個人が識別されることとなるものである。 したがって,本件非開示印影1は,個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるから,本件条例7条2号本文に該当する。 イ本件非開示印影1の本件条例7条2号ただし書非該当性前述のとおり,非管理職職員の氏名は,本件条例7条2号ただし書イに該当しないところ,本件非開示印影1中には,いずれも非管理職職員の姓が顕出されているから,本件非開示印影1は,本件条例7条2号ただし書イには該当せず,したがって,本件非開示印影1に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書には該当しない。 (3)争点(3)(本件各非開示支出等情報等にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)についてア警察が保有する情報の特殊性(ア)警察が行う捜査活動は,警察法2条1 )争点(3)(本件各非開示支出等情報等にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)についてア警察が保有する情報の特殊性(ア)警察が行う捜査活動は,警察法2条1項に規定する「個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たること」,すなわち,公共の安全と秩序の維持のために行われる活動であり,組織的に,継続して,必要に応じて密行的に行われるものである。また,捜査活動を組織的,継続的に行うことは,それ自体が犯罪の予防にもつながることとなるし,犯罪の予防,鎮圧,被疑者の逮捕等のためには, 内偵捜査,継続的情報収集等,秘匿性の確保が前提となる捜査活動が必要不可欠である。 このような警察業務の性質上,警察は,犯罪の予防,鎮圧,捜査その他公共の安全と秩序の維持に関する情報を多数保有しているのであって,これらの情報が公になれば,事後の警察活動が極めて困難となるから,高い情報の秘匿性が求められる。例えば,特定の犯罪に対する捜査方針や取調手法等の捜査状況に関する情報が公になれば,当該犯罪を敢行した者が,これらの情報と,犯罪の計画,敢行等の段階で収集した情報と照合するなどして,どの時点で,どのような捜査が行われていたかといった捜査の進ちょく状況を把握した上で,捜査の妨害,かく乱又は逃走を図るなどして,当該犯罪の捜査に多大な支障を及ぼすおそれがあるばかりか,他の犯罪を敢行した者又はこれから犯罪を敢行しようとしている者が,同種犯罪に対する捜査方針や取調手法等に関する情報を継続的に収集して比較分析し,一般的な捜査手法等を推測した上,犯罪の発覚を防ぎ,取締りを免れるための措置を講ずるなど,将来の犯罪の予防,捜査等にも支障を及ぼすおそれがある。 取調手法等に関する情報を継続的に収集して比較分析し,一般的な捜査手法等を推測した上,犯罪の発覚を防ぎ,取締りを免れるための措置を講ずるなど,将来の犯罪の予防,捜査等にも支障を及ぼすおそれがある。 また,捜査を行っていること自体が秘匿されている内偵捜査に関する情報が公になれば,当該内偵捜査の目的を達成すること自体が不可能となるから,犯罪の予防,捜査に支障を及ぼすことは,明らかである。 (イ)他方,捜査活動の対象には,暴力団,極左暴力集団,暴走族等,反社会的傾向が強い個人及び団体が必然的に含まれるところ,このよ うな個人及び団体は,これから行おうとする犯罪の実現を容易にし,又は既に敢行した犯罪の発覚を防ぎ,取締りを免れるため,捜査方針,取調手法,内偵捜査の状況等の捜査活動に関する具体的情報のほか,警察官の人員,氏名及び配置運用,警察車両をはじめとする警察装備の性能,数量,配備状況等,あらゆる警察活動に関する情報に関心を寄せ,これを収集しようとするものであり,このような意図の下に警察情報が継続的に収集され,警察の組織の実態や捜査手法等が明らかにされれば,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすことは,明らかである。現に,極左暴力集団が,警察無線の傍受,公安担当の警察官に関する家族構成を含めた情報のデータベース化,少年事件の供述調書の奪取等,広く警察情報の収集活動を行っていたことも認められ(乙2,3の1から3まで),反社会的傾向が強い上記のような個人及び団体は,この事例におけるほど,広範かつち密ではないにしても,一様に,警察情報に関心を寄せ,その収集,資料化を行い,犯罪の発覚を防ぎ,将来の犯罪の計画,実行の参考とするなどしているのである。 (ウ)したがって,犯罪捜査に関する情報は,現在行われている捜査に関する情報はもとより,過去の捜査 の収集,資料化を行い,犯罪の発覚を防ぎ,将来の犯罪の計画,実行の参考とするなどしているのである。 (ウ)したがって,犯罪捜査に関する情報は,現在行われている捜査に関する情報はもとより,過去の捜査に関する情報であっても,これを公にすることにより,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすのであって,情報公開法制に基づく警察情報の開示に当たっては,これらの点を考慮して開示の要否を判断する必要がある。 イ本件条例7条4号該当性に関する主張立証責任本件条例7条4号が,「…(略)…おそれがあると実施機関が認めるこ とにつき相当の理由がある情報」と規定しているのは,本件条例7条4号該当性の判断には,犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障があるか否かについての専門的かつ技術的判断を要するなどの特殊性から,実施機関の裁量を広く認めたことによる。したがって,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当することを理由に非開示とする旨の非開示決定の取消訴訟においては,同号該当性を否定する原告において,実施機関の判断に社会通念上著しく妥当性を欠くなど,裁量権の逸脱又は濫用があると認められることを基礎付ける具体的事実を主張立証すべきである。 ウ本件各非開示支出等情報等のうち,非管理職職員の氏名及び印影の本件条例7条4号該当性(ア)本件各非開示支出等情報等のうち,①非管理職職員の氏名は,本件氏名1,本件氏名2,本件氏名10から本件氏名13まで,本件氏名20及び本件氏名25であり,②非管理職職員の印影は,本件印影2から本件印影7まで,本件印影24から本件印影29まで及び本件印影37から本件印影39まで(以下,上記①の非管理職職員の氏名及び上記②の非管理職職員の印影を併せて「本件非管理職職員の非開示情報」という。)である。 (イ)前述した ら本件印影29まで及び本件印影37から本件印影39まで(以下,上記①の非管理職職員の氏名及び上記②の非管理職職員の印影を併せて「本件非管理職職員の非開示情報」という。)である。 (イ)前述したところによれば,本件非管理職職員の非開示情報が公になると,少年事件課が捜査を担当する犯罪の被疑者等が捜査の妨害を行ったり,同課に所属する職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ,又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど, 犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあることは,明らかである。 したがって,本件非管理職職員の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 エ本件各非開示支出等情報等のうち,本件非管理職職員の非開示情報を除いたその余の情報の本件条例7条4号該当性(ア)取扱者出納簿の非開示情報a被告が取扱者出納簿⑫において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかったのは,本件非開示支出等情報1,すなわち,平成12年度の少年事件課における取扱者の月ごとの捜査費の収支に関する情報である。また,被告が取扱者出納簿⑮において開示しなかったのは,本件非開示支出等情報17,すなわち,平成15年度の少年事件課における取扱者の月ごとの捜査費の収支に関する情報である(以下,本件非開示支出等情報1及び本件非開示支出等情報17を併せて「取扱者出納簿の非開示情報」という。)。 bそうすると,取扱者出納簿の非開示情報は,少年事件課における取扱者及び中間取扱者の月ごとの捜査費の収支に関する情報であるから,これが公になれば,取扱者及び中間取扱者の各月の受入額及び支出額を比較することにより,少年事件課ないし中間取扱者が担当する捜査活動の繁閑等が明らかとなる。さらに,これを,前述した,犯罪を計画し,又は既に犯罪を敢行した個人及 び中間取扱者の各月の受入額及び支出額を比較することにより,少年事件課ないし中間取扱者が担当する捜査活動の繁閑等が明らかとなる。さらに,これを,前述した,犯罪を計画し,又は既に犯罪を敢行した個人及び団体が入手すれば,既に公表されている情報,犯罪の計画又は敢行の段階で入手した情報及び自己の体験した事実等と照合するなどして,捜査の進 ちょく状況等を把握し,犯罪の実行又は犯罪の摘発を免れることが容易になるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,取扱者出納簿の非開示情報のうち,取扱者自ら捜査費を執行する場合及び取扱者が直接捜査員に捜査費を交付する場合に係る部分は,個別の捜査費の執行に関する情報でもあるから,これらの情報が公になれば,少年事件課の月ごとの捜査費の収支の状況及び中間取扱者が担当する業務の月ごとの捜査費の収支の状況を明らかにする情報が公になった場合以上に,犯罪を計画し,又は既に犯罪を敢行した個人及び団体が,犯罪の実行又は犯罪の摘発を免れることが容易になるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあることは,明らかである。 したがって,取扱者出納簿の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (イ)取扱者総括表の非開示情報a被告が取扱者証拠書類のうち非管理職職員の氏名及び印影以外で取扱者総括表において開示しなかった情報(以下「取扱者総括表の非開示情報」という。)は,本件非開示支出等情報2及び本件非開示支出等情報3,すなわち,少年事件課における取扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報である。 bそうすると,取扱者総括表の非開示情報が公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるから,取扱者総括表の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示 。 bそうすると,取扱者総括表の非開示情報が公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるから,取扱者総括表の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示 情報に該当する。 (ウ)取扱者支出伺の非開示情報a被告が取扱者証拠書類のうち取扱者支出伺において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「取扱者支出伺の非開示情報」という。)のうち,(a)本件印影9は,総括取扱者から交付を受けた捜査費について支出の決定及び出納の権限を有する者として,取扱者支出伺の決裁をした取扱者の印影である。 (b)本件階級等1は,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の職名又は階級である。 (c)本件氏名3は,取扱者から捜査費の交付を受ける取扱者の氏名である。 (d)本件氏名4は,取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の氏名である。 (e)本件階級等2は,取扱者から捜査費の交付を受ける捜査員の階級である。 (f)本件階級等3は,取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級である。 (g)本件非開示支出等情報4は,少年事件課において取扱者が中間取扱者又は捜査員に交付する個々の捜査費ごとの情報である。 (h)本件印影10は,取扱者から捜査費の交付を受けた者として取扱者支出伺のうち「領収印」欄に押された中間取扱者の印影であ る。 bそうすると,取扱者支出伺の非開示情報は,少年事件課における取扱者の月ごとの捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,取扱者支出伺の非開示情報のうち,取扱者自ら捜査費を執行する場合及び取扱者が直接捜査員に捜査費を交付する場合に係る部分も,これが公になれば,取扱者出納簿 ,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,取扱者支出伺の非開示情報のうち,取扱者自ら捜査費を執行する場合及び取扱者が直接捜査員に捜査費を交付する場合に係る部分も,これが公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,取扱者支出伺の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (エ)取扱者経理精算書の非開示情報a被告が取扱者証拠書類のうち取扱者経理精算書において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「取扱者経理精算書の非開示情報」という。)のうち,(a)本件印影11は,中間取扱者が取扱者から交付を受けて管理していた捜査費を精算する際に決裁を担当する取扱者の印影である。 (b)本件階級等4は,取扱者経理精算書の提出先として取扱者経理精算書のうち「殿」欄に記載された取扱者の階級又は職名である。 (c)本件氏名5は,取扱者経理精算書の提出先として取扱者経理精算書のうち「殿」欄に記載された取扱者の氏名である。 (d)本件階級等5は,取扱者経理精算書の作成者として取扱者経理精算書のうち「職名」欄及び「階級」欄にそれぞれ記載された中間取扱者の職名及び階級である。 (e)本件氏名6は,取扱者経理精算書の作成者として取扱者経理精算書のうち「氏名」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (f)本件印影12は,取扱者経理精算書の作成者として取扱者経理精算書のうち「印」欄に押印された中間取扱者の印影である。 (g)本件非開示支出等情報5は,少年事件課における中間取扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報である。 bそうすると,取扱者経理精算書の非開示情報は,少年事件課における中間取扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば, 扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報である。 bそうすると,取扱者経理精算書の非開示情報は,少年事件課における中間取扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがって,取扱者経理精算書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (オ)取扱者支払精算書の非開示情報a被告が取扱者証拠書類のうち取扱者支払精算書において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「取扱者支払精算書の非開示情報」という。)のうち,(a)本件階級等6は,取扱者支払精算書の提出先として取扱者支払精算書のうち「殿」欄に記載された取扱者の職名又は階級である。 (b)本件氏名7は,取扱者支払精算書の提出先として取扱者支払 精算書のうち「殿」欄に記載された取扱者の氏名である。 (c)本件階級等7は,取扱者支払精算書の作成者である捜査員の階級又は職名である。 (d)本件階級等8は,取扱者支払精算書の作成者である取扱者の階級又は職名である。 (e)本件氏名8は,取扱者支払精算書の作成者として取扱者支払精算書のうち「印」欄に記載された取扱者の氏名である。 (f)本件印影13は,取扱者支払精算書の作成者として取扱者支払精算書のうち「印」欄に記載された取扱者の印影である。 (g)本件非開示支出等情報6は,個々の捜査員の捜査費の収支に関する情報である。 (h)本件印影14は,捜査費の返納額又は不足額について返納又は支出してよいか否かの決裁をしたことを証するために取扱者支払精算書のうち「課長代理」欄に押された中間取扱者又は取扱者の印影である。 (i)本件印影15は,取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収した者として取扱 の決裁をしたことを証するために取扱者支払精算書のうち「課長代理」欄に押された中間取扱者又は取扱者の印影である。 (i)本件印影15は,取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収した者として取扱者支払精算書のうち「領収印」欄に押された取扱者の印影である。 (j)本件階級等9は,取扱者支払精算書において領収書を徴することができなかった理由を確認した中間取扱者又は取扱者の職名又は階級である。 (k)本件氏名9は,取扱者支払精算書において領収書を徴するこ とができなかった理由を確認した中間取扱者又は取扱者の氏名である。 (l)本件印影16は,取扱者支払精算書において領収書を徴することができなかった理由を確認した中間取扱者又は取扱者の印影である。 bそうすると,取扱者支払精算書の非開示情報は,少年事件課における個々の捜査員の捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,取扱者支払精算書の「支払額内訳」の各欄には,少年事件課長が,いつ,どのような理由で,幾らの捜査費を使用したかという個別の捜査費の執行に関する極めて具体的な情報が記載されるから,1回の支出に関する情報が公になるだけでも,特定の犯罪の捜査活動の内容や捜査の進ちょく状況が相当程度明らかになる。 さらに,他の捜査員の捜査費の支出に関する情報,又は犯罪を計画し,若しくは既に犯罪を敢行した者が犯行の準備や犯行の過程で収集した情報と照合すれば,少年事件課の捜査活動の実態が解明されかねない事態となるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,取扱者支払精算書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (カ)中間者出納簿の非開示情報 a被告が など,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,取扱者支払精算書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (カ)中間者出納簿の非開示情報 a被告が中間者出納簿において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「中間者出納簿の非開示情報」という。)のうち,(a)本件非開示支出等情報8は,少年事件課における取扱者及び中間取扱者の月ごとの捜査費の収支に関する情報である。 (b)本件印影23は,補助者がした中間者出納簿の記載内容に誤りがないことを確認したことを証するために,中間取扱者がした押印による印影である。 bそうすると,中間者出納簿の非開示情報は,少年事件課における中間者の月ごとの捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがって,中間者出納簿の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 cまた,中間取扱者が自ら捜査費を執行した回数や捜査員に捜査費を交付した回数によって,中間者出納簿の各月の記載行数は異なるところ,中間取扱者の印影を開示しようとすると,その押印箇所から各月の記載行数が明らかとなって,中間取扱者が自ら捜査費を執行した回数や捜査員に捜査費を交付した回数を推知され,少年事件課の捜査活動の繁閑が明らかとなるから,このような情報が公になれば,犯罪を敢行した者等が捜査の進ちょく状況を把握して,証拠の隠滅,捜査の妨害,かく乱を行ったり,犯人の逃走が容易になるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがっ て,中間取扱者の押印箇所自体も,中間者出納簿の非開示情報の一部として,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (キ)中間者表紙の非開 予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがっ て,中間取扱者の押印箇所自体も,中間者出納簿の非開示情報の一部として,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (キ)中間者表紙の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち中間者表紙において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「中間者表紙の非開示情報」という。)は,本件非開示支出等情報9及び本件非開示支出等情報10であり,このうち本件非開示支出等情報10は,少年事件課における各中間取扱者の月ごとの証拠書類の枚数に関する情報である。 b各中間取扱者の各月ごとの証拠書類の枚数は,中間取扱者が自ら捜査費を執行した回数及び中間取扱者が捜査員に捜査費を交付した回数等によって異なるから,証拠書類の枚数によって,当該月に中間取扱者が自ら捜査費を執行したり,捜査員に捜査費を交付したりした回数等が推知され,他の月の捜査費証拠書類の枚数と比較することによって,当該中間取扱者が担当する捜査活動の繁閑等が明らかとなる。さらに,他の中間取扱者の捜査費証拠書類の枚数も合わせれば,少年事件課全体の捜査活動の繁閑等も明らかとなる。したがって,中間者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報10は,少年事件課における捜査の状況を明らかにし得る情報である。 そして,中間者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報10を,犯罪を計画し,又は既に犯罪を敢行した個人及び団体が入手すれば,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるから,中間 者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報10は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (ク)中間者総括表の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち中間者総括表において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「中間者総 本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (ク)中間者総括表の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち中間者総括表において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「中間者総括表の非開示情報」という。)のうち,(a)本件階級等10は,中間者証拠書類を取り扱っている者として中間者総括表のうち「職名」及び「階級」欄にそれぞれ記載された中間取扱者の職名及び階級である。 (b)本件氏名14は,中間者証拠書類を取り扱っている者として中間者総括表のうち「印」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (c)本件印影30は,中間者証拠書類を取り扱っている者として中間者総括表のうち「印」欄に押印された中間取扱者の印影である。 (d)本件非開示支出等情報11は,少年事件課における中間取扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報である。 bそうすると,中間者総括表の非開示情報は,少年事件課における中間取扱者の当該月分の捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,取扱者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがって,中間者総括表の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (ケ)中間者支出伺の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち中間者支出伺において非管理職職員 の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「中間者支出伺の非開示情報」という。)のうち,(a)本件印影31は,取扱者から交付を受けた捜査費について支出の決定及び出納の権限を有する者として中間者支出伺の決裁をした中間取扱者の印影である。 (b)本件階級等11は,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級である。 (c)本件氏名15は,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の氏名である。 中間取扱者の印影である。 (b)本件階級等11は,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の階級である。 (c)本件氏名15は,中間取扱者から捜査費の交付を受ける中間取扱者の氏名である。 (d)本件非開示支出等情報12は,少年事件課において中間取扱者が中間交付者又は捜査員に交付する個々の捜査費ごとの情報である。 (e)本件階級等12は,中間取扱者から捜査費の交付を受けた者として,「記」の「階級」欄に記載された捜査員の階級である。 (f)本件階級等13,中間取扱者から捜査費の交付を受けた者として,「記」の「階級」欄に記載された中間取扱者の階級である。 bそうすると,中間者支出伺の非開示情報は,少年事件課における中間取扱者の月ごとの捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,中間者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがって,中間者支出伺の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (コ)交付書兼精算書の非開示情報 a被告が中間者証拠書類のうち交付書兼精算書において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「交付書兼精算書の非開示情報」という。)のうち,(a)本件印影40は,交付書兼精算書の決裁をした者として,交付書兼精算書の「課長代理」欄に押印された中間取扱者の印影である。 (b)本件階級等20は,交付書兼精算書の提出先として交付書兼精算書の「殿」欄に記載された中間取扱者の階級又は職名である。 (c)本件氏名21は,交付書兼精算書の提出先として交付書兼精算書の「殿」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (d)本件階級等21は,交付書兼精算書の作成者として交付書兼精算書の「階級」欄に記載された中間交付者の階級である。 (e)本件氏名2 付書兼精算書の「殿」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (d)本件階級等21は,交付書兼精算書の作成者として交付書兼精算書の「階級」欄に記載された中間交付者の階級である。 (e)本件氏名22は,交付書兼精算書の作成者として交付書兼精算書のうち「氏名」欄に記載された中間交付者の氏名である。 (f)本件印影41は,交付書兼精算書の作成者として交付書兼精算書のうち「印」欄に押印された中間交付者の印影である。 (g)本件階級等22は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けた者として交付書兼精算書のうち「内訳」の「階級」欄に記載された捜査員の階級である。 (h)本件氏名23は,中間交付者から捜査諸雑費の交付を受けた者として交付書兼精算書のうち「内訳」の「交付者名」欄に記載された捜査員の氏名である。 (i)本件非開示支出等情報15は,中間取扱者が担当する業務の月ごとの捜査諸雑費の収支に関する情報である。 bそうすると,交付書兼精算書の非開示情報は,少年事件課における中間取扱者が担当する業務の月ごとの捜査諸雑費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,中間者出納簿と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,交付書兼精算書の「内訳」の各欄に記載されている情報は,個々の捜査員の捜査諸雑費の月ごとの収支に関する情報であるから,同様の情報を継続的に収集して比較すれば,少年事件課の各捜査員ごとの捜査費の執行金額の推移の状況が明らかとなる。そして,これらの情報が公になり,犯罪を計画し,又は既に犯罪を敢行した個人及び団体がこれを入手すれば,犯行の準備や犯行の過程で収集した情報等と照合することによって,当該犯罪に対する捜査の進ちょく状況等を把握して,犯罪の実行,犯罪の摘発を免れることが容易になるなど,犯罪の予防, がこれを入手すれば,犯行の準備や犯行の過程で収集した情報等と照合することによって,当該犯罪に対する捜査の進ちょく状況等を把握して,犯罪の実行,犯罪の摘発を免れることが容易になるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,交付書兼精算書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (サ)支払報告書の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち支払報告書において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「支払報告書の非開示情報」という。)のうち,(a)本件階級等23は,支払報告書の作成者として「階級」欄に記 載された捜査員の階級である。 (b)本件非開示支出等情報16は,個々の捜査員の捜査諸雑費の収支に関する情報である。 bそうすると,支払報告書の非開示情報は,少年事件課における個々の捜査員の捜査諸雑費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,交付書兼精算書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,支払報告書の「支払額内訳」の各欄には,当該捜査員が,いつ,どのような理由で,幾らの捜査諸雑費を使用したかという個別の捜査費の執行に関する極めて具体的な情報が記載されるから,1回の支出に関する情報が公になるだけでも,特定の犯罪の捜査活動の内容や捜査の進ちょく状況が相当程度明らかになる。さらに,他の捜査員の捜査費の支出に関する情報,又は犯罪を計画し,若しくは既に犯罪を敢行した者が犯行の準備や犯行の過程で収集した情報と照合すれば,少年事件課の捜査活動の実態が解明されかねない事態となるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,情報提供その他による捜査活動への協力に対する謝礼の金額は一律でないところ,これらの金額が公になれば,捜査に協力した れかねない事態となるなど,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,情報提供その他による捜査活動への協力に対する謝礼の金額は一律でないところ,これらの金額が公になれば,捜査に協力した者が,自己の受領した額と他の協力者に対する謝礼額とを比較するなどして,より高額の謝礼を要求したり,捜査に対する協力を拒否する可能性があるなど,今後の犯罪の捜査,ひいては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。 さらに,捜査協力者の多くは,警察の捜査への協力を秘匿することを条件に,情報の提供その他の協力を行っているから,「支払事由」欄に記載された捜査協力者を特定する情報が公になれば,捜査協力者が以後の協力を拒否したり,犯罪を計画し,又は敢行した者が自己の犯罪に係る協力者に危害を加えるなどの可能性が極めて高く,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,支払報告書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (シ)中間者支払精算書の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち中間者支払精算書において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「中間者支払精算書の非開示情報」という。)のうち,(a)本件階級等14は,中間者支払精算書の提出先として中間者支払精算書の「殿」欄に記載された中間取扱者の階級又は職名である。 (b)本件氏名16は,中間者支払精算書の提出先として中間者支払精算書中の「殿」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (c)本件階級等15は,中間支払精算書の作成者として中間者支払精算書のうち「階級」欄に記載された捜査員の階級である。 (d)本件階級等16は,中間支払精算書の作成者として中間者支払精算書のうち「階級」欄に記載された中間取扱者の階級である。 (e)本件氏名17は,中 うち「階級」欄に記載された捜査員の階級である。 (d)本件階級等16は,中間支払精算書の作成者として中間者支払精算書のうち「階級」欄に記載された中間取扱者の階級である。 (e)本件氏名17は,中間取扱者から交付されて執行したその他捜 査費を精算する者として中間者支出伺のうち「氏名」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (f)本件印影32は,中間者支払精算書の「氏名」欄の右横にある「印」欄の中間取扱者の印影である。 (g)本件非開示支出等情報13は,個々の捜査員のその他捜査費の収支に関する情報である。 (h)本件印影33は,中間者支払精算書の決裁をする者として中間者支払精算書のうち「課長代理」欄に押印された中間取扱者の印影である。 (i)本件印影34は,中間取扱者から交付を受けた捜査費の不足額を領収した者として中間者支払精算書のうち「領収印」欄に押された中間取扱者の印影である。 (j)本件印影35は,中間者支払精算書において領収書を徴することができなかった理由を確認した中間取扱者の印影である。 (k)本件階級等17は,中間者支払精算書において領収書を徴することができなかった理由を確認した中間取扱者の階級又は職名である。 (l)本件氏名18は,中間者支払精算書において領収書を徴することができなかった理由を確認した中間取扱者の氏名である。 bそうすると,中間者支払精算書の非開示情報は,少年事件課における個々の捜査員のその他捜査費の収支に関する情報であるところ,これが公になれば,交付書兼精算書と同様に,犯罪の予防,捜査等 に支障を及ぼすおそれがある。 また,中間者支払精算書の「支払額内訳」の各欄に記載された情報も,これが公になれば,支払報告書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,情報提供 に支障を及ぼすおそれがある。 また,中間者支払精算書の「支払額内訳」の各欄に記載された情報も,これが公になれば,支払報告書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,情報提供その他による捜査活動への協力に対する謝礼の金額が公になれば,支払報告書と同様に,今後の犯罪の捜査,ひいては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。 さらに,「支払事由」欄に記載された捜査協力者を特定する情報が公になれば,支払報告書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,中間者支払精算書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (ス)立替払報告書の非開示情報a被告が中間者証拠書類のうち立替払報告書において非管理職職員の氏名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「立替払報告書の非開示情報」という。)のうち,(a)本件階級等18は,立替払報告書の提出先として立替払報告書のうち「殿」欄に記載された中間取扱者の階級又は職名である。 (b)本件氏名19は,立替払報告書の提出先として立替払報告書のうち「殿」欄に記載された中間取扱者の氏名である。 (c)本件階級等19は,立替払報告書の作成者として立替払報告書の「階級」欄に記載された捜査員の階級である。 (d)本件非開示支出等情報14は,個々の捜査員が立替払いした捜査費の収支に関する情報である。 (e)本件印影36は,立替払の事実に相違がないことを確認した者として立替払報告書のうち「課長代理」欄に押印された中間取扱者の印影である。 bそうすると,立替払報告書の非開示情報は,少年事件課における個々の捜査員の捜査費の執行に関する情報であるところ,これが公になれば,交付書兼精算書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,立 替払報告書の非開示情報は,少年事件課における個々の捜査員の捜査費の執行に関する情報であるところ,これが公になれば,交付書兼精算書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,立替払報告書の「記」の各欄に記載された情報も,これが公になれば,支払報告書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 また,情報提供その他による捜査活動への協力に対する謝礼の金額が公になれば,支払報告書と同様に,今後の犯罪の捜査,ひいては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。 さらに,「記」の「支払事由」欄に記載された捜査協力者を特定する情報が公になれば,支払報告書と同様に,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,立替払報告書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (セ)取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報a被告が取扱者領収書及び中間者領収書において非管理職職員の氏 名及び印影以外で開示しなかった情報(以下「取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報」という。)として,(a)本件印影17及び本件印影18は,取扱者領収書及び中間者領収書に押された法人若しくはその代表者又は職員の印影である。 (b)本件非開示支出等情報7は,個々の捜査費の支出に関する情報である。 bそうすると,取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報は,少年事件課における個々の捜査費の執行に関する情報であるところ,これが公になれば,前述のとおり,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。したがって,取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (ソ)本件構成a被告が取扱者証拠書類及び中間者証拠書類において開示しなかった情報として,前記(イ)から(オ)まで及 び中間者領収書の非開示情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (ソ)本件構成a被告が取扱者証拠書類及び中間者証拠書類において開示しなかった情報として,前記(イ)から(オ)まで及び(キ)から(セ)までのほかに,本件構成がある。 b取扱者証拠書類及び中間者証拠書類は,その性質上,毎月一定枚数(取扱者表紙,取扱者総括表,取扱者経理精算書,中間者表紙及び中間者総括表)が作成されるものと,月ごとに枚数が異なったり,作成されない月もあり得るもの(取扱者交付書,取扱者支出伺,取扱者支払精算書,返納決議書,中間者支出伺,交付書兼精算書,支払報告書,中間者支払精算書及び立替払報告書)とに分類すること ができる。そうすると,取扱者証拠書類及び中間者証拠書類の構成が公になれば,取扱者及び中間取扱者が自ら捜査費を執行したり,中間交付者及ぶ捜査員に捜査費を交付したりした回数等が推知され,他の月の捜査費証拠書類の構成と比較することにより,少年事件課の捜査活動の繁閑等が明らかとなって,犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,本件構成は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (4)争点(4)(本件印影23,本件印影9,本件氏名3,本件印影14,本件階級等8,本件氏名8,本件印影13及び本件非開示支出等情報9にそれぞれ含まれる情報は,本件条例8条1項に基づき,開示を要しないか。)についてア本件条例8条1項に規定する「非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ」る場合とは,当該部分を物理的に除くことが,当該公文書の中の非開示情報に係る部分を記録した状態,一部開示のための複写物を作成するために必要な時間及び経費等から判断して容易である場合をいうものと解され,また,同項に規定する「開示請求の趣旨が損 該公文書の中の非開示情報に係る部分を記録した状態,一部開示のための複写物を作成するために必要な時間及び経費等から判断して容易である場合をいうものと解され,また,同項に規定する「開示請求の趣旨が損なわれる」場合とは,開示請求に係る公文書から,非開示情報に係る部分を区分して除くと,開示される部分に記録されている情報が公表されている情報だけとなったり,無意味な文字のら列となったりするなど,有意な情報が記載されていないこととなる場合をいうものと解される。 イ中間者出納簿のうち中間取扱者の印影(本件印影23)のみを開示する ことが容易でないとはいい難いが,管理職職員である中間取扱者の氏名については公表されており,中間取扱者の印影のみの開示は,有意な情報とはいえず,本件開示請求2及び本件開示請求3の趣旨を損なうものであることが明らかであるから,仮に,中間取扱者の印影の押印箇所が本件条例7条4号所定の非開示情報に該当しないとしても,本件条例8条1項に基づき,本件印影23を開示しなかったのであり,このことに違法はない。 ウ取扱者支出伺のうち「課長」欄の印影(本件印影9)及び「渡」欄の取扱者の氏名(本件氏名3)のみを開示することが容易でないとはいい難いが,管理職職員である取扱者の氏名については公表されており,取扱者の印影及び氏名のみの開示は,有意な情報とはいえず,本件開示請求1及び本件開示請求3の趣旨を損なうものであることが明らかであるから,本件条例8条1項に基づき,本件印影9及び本件氏名3を開示しなかったのであり,このことに違法はない。 エ取扱者支払精算書のうち,「課長代理」欄の中間取扱者又は取扱者の印影(本件印影14),「印」欄の取扱者の階級(本件階級等8),氏名(本件氏名8)及び印影(本件印影13)のみを開示することが容易でない 扱者支払精算書のうち,「課長代理」欄の中間取扱者又は取扱者の印影(本件印影14),「印」欄の取扱者の階級(本件階級等8),氏名(本件氏名8)及び印影(本件印影13)のみを開示することが容易でないとはいい難いが,管理職職員である取扱者及び中間取扱者の階級及び氏名については公表されており,取扱者の階級,氏名及び印影並びに中間取扱者の印影のみの開示は,有意な情報とはいえず,本件開示請求1及び本件開示請求3の趣旨を損なうものであることが明らかであるから,本件条例8条1項に基づき,本件印影14,本件階級等8,本件氏名8及 び本件印影13を開示しなかったのであり,このことに違法はない。 オ中間者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報9は,本件条例7条各号所定の非開示情報には該当しないが,中間者証拠書類等のうち中間者証拠書類B⑮-1を除いたその余の公文書は,いずれも中間者表紙以外の部分はすべて非開示情報であり,また,中間者証拠書類B⑮-1は,激励慰労費の支出に係る部分を除いては,中間者表紙以外の部分はすべて非開示情報であるから,中間者表紙に記載した証拠書類の枚数のみをマスキングして開示しても,本件各開示請求の趣旨を損なうものであることが明らかである。したがって,被告は,本件条例8条1項に基づき,中間者表紙の非開示情報のうち本件非開示支出等情報9を開示しなかったのであり,このことに違法はない。 (5)争点(5)(本件非開示印影2にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示印影2の本件条例7条2号本文該当性(ア)本件非開示印影2のうち,a本件印影17及び本件印影18は,取扱者領収書及び中間者領収書の作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員の印影である。 b本件印影1 2号本文該当性(ア)本件非開示印影2のうち,a本件印影17及び本件印影18は,取扱者領収書及び中間者領収書の作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員の印影である。 b本件印影19は,P2若しくはその代表者又はその職員の印影である。 c本件印影20及び本件印影21は,P3若しくはその代表者又はその職員の印影である。 d本件印影44は,P6若しくはその代表者又はその職員の印影である。 (イ)本件非開示印影2は,いずれも個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるから,本件条例7条2号本文に該当する。 イ本件非開示印影2の本件条例7条2号ただし書非該当性領収証に記載された法人若しくはその代表者又はその職員の印影を公にし,又はこれを公にすることを予定した法令等又は慣行は存在しないから,領収証に記載された法人若しくはその代表者又はその職員の印影は,本件条例7条2号ただし書イに該当しない。 そして,本件非開示印影2は,いずれも法人若しくはその代表者又はその職員の印影であるから,本件非開示印影2は,本件条例7条2号ただし書イには該当しない。 したがって,本件非開示印影2に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書には該当しない。 (6)争点(6)(本件非開示印影3にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条3号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示印影3の本件条例7条3号本文該当性(ア)本件非開示印影3のうち,a本件印影17から本件印影21まで及び本件印影44は,前述のとおりである。 b本件印影45は,P6又はその代表者の印影である。 (イ)領収証に記載された法人又はその代表者の印影は,認証的機能を有し,当該法人は,これをみだりに公開されない利益を有している情報であって 本件印影45は,P6又はその代表者の印影である。 (イ)領収証に記載された法人又はその代表者の印影は,認証的機能を有し,当該法人は,これをみだりに公開されない利益を有している情報であって,これを公にすることにより,当該法人又はその代表者の印の偽造が容易となり,その偽造印が取引行為等で使用されれば,当該法人に財産的損害等を及ぼすおそれがあるから,これを公にすることにより,当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。 (ウ)したがって,本件印影17から本件印影21まで及び本件印影44が法人又はその代表者の印影であれば,本件非開示印影3は,本件条例7条3号本文に該当する。 イ本件非開示印影3の本件条例7条3号ただし書該当性前述したところによれば,本件非開示印影3は,本件条例7条3号ただし書イには該当しない。したがって,本件非開示印影3に含まれる情報は,本件条例7条3号ただし書には該当しない。 (7)争点(7)(本件非開示印影4及び本件番号にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)について法人若しくはその代表者又はその職員の印影及び本件番号は,認証的機能を有し,当該法人又は個人がこれをみだりに公開されない利益を有している情報であり,法人又はその代表者の印影は,法人の内部情報として管理されており,これを公にすることは当該法人又はその代表者が予想ないし容認していたと認めることはできない。 また,公にすることにより,法人若しくはその代表者又はその職員個人 の印章の偽造等の犯罪を容易にするから,犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,本件非開示印影4及び本件番号は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (8)争点(8)(本件番号に含まれる 等の犯罪を容易にするから,犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,本件非開示印影4及び本件番号は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当する。 (8)争点(8)(本件番号に含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件番号の本件条例7条2号本文該当性(ア)本件番号は,慰労費領収書⑫-5及び慰労費領収書⑫-6の「担当者」欄に記載されたP4α店の職員個人に付与された番号である。 (イ)a本件条例7条2号本文にいう「他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができるもの」における「他の情報」は,公にされていることや,当該個人に関する情報と容易に照合することができることなどは要件とされていないこと,及び本件条例が,実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由を明示すれば,だれでも開示請求をすることができるものとしていることからすると,同号にいう「他の情報」に当たるか否かの判断は,当該個人しか知り得ない情報や特別の調査をしなければ入手することができない情報などを除き,当該個人の同僚,近親者,地域住民等であれば入手することが可能な情報であるか否かを基準に行うべきである。 b本件番号は,P4α店の職員を特定するためにP4ないしP4α店が付与した番号であるから,個人に関する情報である。また,本 件番号は,P4ないしP4α店の従業員等であれば入手することができる職員名簿等と照合することによって,特定の個人を識別することができる情報である。したがって,本件番号は,本件条例7条2号本文に該当する。 イ本件番号の本件条例7条2号ただし書非該当性前述したところによれば,本件番号は,本件条例7条2号ただし書イには該当しない。したがって,本件番号に含まれる情報は,本件条例7条 号本文に該当する。 イ本件番号の本件条例7条2号ただし書非該当性前述したところによれば,本件番号は,本件条例7条2号ただし書イには該当しない。したがって,本件番号に含まれる情報は,本件条例7条2号ただし書には該当しない。 以上 別紙3(1)争点(1)(本件非開示氏名にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示氏名の本件条例7条2号本文非該当性(ア)本件条例7条2号本文所定の非開示情報とは,①個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)で,かつ,②特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるものをいう。 しかし,そもそも本件条例7条2号がプライバシー保護型ではなく,個人識別型を採用したのは,プライバシーの具体的内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではないので,個人のプライバシーを最大限に保護するために,個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別することができる場合はもとより,個人のプライバシーに関する情報であると推認することができる場合も含めて,個人に関する一切の情報を原則として非開示とするという考え方に基づくものであり,そうであるとすれば,個人のプライバシーに関係のない情報は本件条例7条2号による保護の対象とはならないと解するのが合理的であるから,個人に関する情報とは,個人の私生活ないし私的事項に関する情報を指し,公にされてしかるべき情報はこれに該当しないと解するのが相当である。 そして,公務員の氏名は,特定の個人を識別することができる情報に該当するが,当該公務員の氏名が公務に関する職務上の公文書に記録されている場合には,当該公文書に当該公 解するのが相当である。 そして,公務員の氏名は,特定の個人を識別することができる情報に該当するが,当該公務員の氏名が公務に関する職務上の公文書に記録されている場合には,当該公文書に当該公務員個人の私生活ないし私的事項が含まれていることはないから,公務に関する職務上の公文書に記録されている公務員の氏名は,本件条例7条2号本文には該当しない。 (イ)本件各非開示氏名は,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等を作成し,又はこれらに記載された公務員の氏名であるから,本件条例7条2号本文には該当しない。 イ本件非開示氏名の本件条例7条2号ただし書該当性(ア)本件条例7条2号ただし書ハ該当性前述したところによると,本件条例7条2号ただし書ハにより開示されるべき情報は,同号本文に該当せず,同号ただし書ハは念のために規定されたにすぎないから,同号ただし書ハは関係がない。 (イ)本件条例7条2号ただし書イ該当性a本件条例7条2号ただし書イにいう「法令等の規定により又は慣行として公にされ…(略)…ている情報」とは,法令等の規定や慣行により,現に何人も容易に入手することができる状態に置かれている情報をいう。 しかし,平成11年に本件条例を制定した際に本件条例7条2号をプライバシー保護型ではなく個人識別型としたことによって,本件条例の制定前から公にすることが適切ではなかった情報若しくは 本件条例の制定後に公にすることが適切ではなくなった情報を開示せず,又は本件条例の制定前は公にされていなかった個人情報でも本件条例の制定後は慣行又は公にすることが予定されていればこれを開示するという事態が生じ得るわけであるが,上記事態が適法であるというには,そもそも本件条例7条2号において開示の対象となる情報が個人のプライバシーに関する情報ないしは ことが予定されていればこれを開示するという事態が生じ得るわけであるが,上記事態が適法であるというには,そもそも本件条例7条2号において開示の対象となる情報が個人のプライバシーに関する情報ないしはこれに類する情報ではないから,これを公にすることが正当化されると説明する方が,プライバシーを最大限に保護するために本件条例7条2号を個人識別型とした趣旨に合致するというべきである。 そうすると,「慣行として公にされ…(略)…ている情報」とは,プライバシー保護と公共性との比較考量の結果,単に長年にわたって公にされていたということだけでなく,公にされてしかるべき公共性があるか,又は,プライバシーの侵害性が極めて低いか,いずれかを備えている情報をいうものと解するのが相当である。 bまた,本件条例7条2号ただし書イにいう「法令等の規定により又は慣行として…(略)…公にすることが予定されている情報」とは,開示請求の時点では公にされていないが,将来公にすることが予定されている情報をいう。 しかし,上記aに照らせば,「公にすることが予定されている情報」とは,実施機関において公にすることが具体的に予定されている場合だけでなく,本件条例の制定前は公にされていなかったが,公共的な見地から公にされてしかるべき場合も,これに含まれると 解すべきである。なぜなら,そのように解しないと,一方で,通例公にされる情報であっても,公文書の作成者が当該公文書に作成者個人を特定することができる情報が記録されていることを理由に当該公文書の公開を拒み,又は,実施機関が当該公文書の作成者の意図をおもんぱかって当該公文書の公開を拒みさえすれば,多くの行政情報が恣意的に不開示とされることになり,都政の説明責任は到底全うすることができなくなってしまい,他方で,公文書の作成者の意 成者の意図をおもんぱかって当該公文書の公開を拒みさえすれば,多くの行政情報が恣意的に不開示とされることになり,都政の説明責任は到底全うすることができなくなってしまい,他方で,公文書の作成者の意図はどうあれ,当該公文書に記録された情報がその性質上通例公にされる情報に当たるならば,作成時に個人の思想信条等といったプライバシー権の根幹に触れるような記載はしないはずであるから,公開によるプライバシー権の侵害の程度も必ずしも大きくはなく,受忍限度内にとどまるということができるからである。 そうすると,「公にすることが予定されている」か否かは,当該情報の客観的な性質上,通例公にされるものであるか否かによって判断すべきである。 c取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等は,いずれも捜査費の執行に関する会計文書であるから,そこに記録されている情報は,本来公金の適切な執行がされているかどうかを確認するための情報であり,都民に対して説明すべき情報である。また,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等に記録された警視庁の職員の氏名は,当該公文書の作成に関与し,又は当該公文書に記載された捜査費の執行に関与した警視庁の職員として記載されるものであり,当該捜査費 の執行にかかわった者として,その責任主体を明示するために記載されたものである。 そうすると,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等に記録された警視庁の職員の氏名は,たとえ現時点においては公開を予定されていなくても,その性質上,都政に関する説明責任の一内容として都民に対して開示し,その責任主体を明確にするために,これを公開することは,都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進するために必要不可欠であるということができる。 また,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等に記録された警視庁の職員の氏名を公 に,これを公開することは,都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進するために必要不可欠であるということができる。 また,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等に記録された警視庁の職員の氏名を公開すれば,警視庁の職員のだれが当該取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等の作成に関与したかが明らかとなるが,当該捜査費の執行が適切であれば公務員として賞賛されるかもしれず,反対に不適切であれば公務員としてしかるべき責任を果たすことになろうが,これは,そもそも警視庁の職員のだれが当該取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等の作成に関与したかが明らかとなることによるプライバシー権の侵害などではなく,当該職員の公務遂行に関する評価であるから,そもそも受忍限度論以前の問題である。また,それ以上に当該職員の氏名が明らかになったことによって,何か回復不可能なプライバシー権の侵害が招来されるとは,会計文書という性質上,想定し難いところである。 また,実際にも,行政における情報公開の要請の高まっている今日においては,既に全国の自治体で会計文書の公開が進んでおり, 取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等のみを例外的に取り扱うべき理由は,全く見当たらない。 さらに,情報公開法の制度運営に関する検討会が平成17年3月29日付けでした「情報公開法の制度運営に関する検討会報告」(以下「検討会報告」という。)は,公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の氏名については,私事にわたる部分を除き,原則公開とすべきであるとし,また,同年8月4日付け「情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)」(以下「総務省取扱方針」という。)は,公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の氏名については,氏名を公にすることにより情報 名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)」(以下「総務省取扱方針」という。)は,公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の氏名については,氏名を公にすることにより情報公開法5条2号から6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合又は氏名を公にすることにより個人の権利利益を害することになるような場合を除き,開示することとし,今後情報公開法に基づく開示請求がされた場合には,「慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」(情報公開法5条1号ただしイ)に該当するものとして,開示されることになる。 以上によれば,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等に記録された氏名は,その性質上通例公にされるべき情報に当たるというべきであり,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 エ本件非開示氏名は,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等のうち,これらを作成し又はこれらに記載された公務員の氏名であるが,これ は,捜査費の執行に関する責任主体を明らかにするために記載されたものであり,当該捜査費の執行が適切かつ妥当であったか否か,当該捜査費の執行の結果を適切に記録しているか否か等を確認するためには,その性質上通例公にされるべき情報であるというべきであるから,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 (2)争点(2)(本件非開示印影1にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示印影1の本件条例7条2号本文非該当性(ア)通常,印影は,氏名と組み合わせることによって,初めて当該個人による作成の真正を法律上推定させる機能を有するものである(民事訴訟法228条4項)。実際にも印影は,姓のみのものが大部分であり,公務員が職務上使用する印鑑も,三文判等の普及品で て,初めて当該個人による作成の真正を法律上推定させる機能を有するものである(民事訴訟法228条4項)。実際にも印影は,姓のみのものが大部分であり,公務員が職務上使用する印鑑も,三文判等の普及品であることが多く,同一又は類似の印影も多数使用されており,さらには,公務員が職務上使用する印影は実印ではないから,印鑑登録されていることもあり得ない。 そうすると,一般的には,姓のみから成る印影だけでは,当該個人の姓が識別されるだけであり,名までは識別されないから,特定の個人を識別することができるとはいえない。 (イ)本件非開示印影1のうち,印影しかなく印影に対応する氏名が記載されていないものについては,特定の個人を識別することができる情報には該当しない。 そして,本件非開示印影1のうち,本件印影1,本件印影2,本件 印影4,本件印影5,本件印影8,本件印影22,本件印影24,本件印影26,本件印影29,本件印影37及び本件印影43は,印影しかなく,印影に対応する氏名が記載されていないから,個人に関する情報で特定の個人が識別される得るものには該当せず,本件条例7条2号本文には該当しない。 イ本件非開示印影1の本件条例7条2号ただし書該当性(ア)前述したところによれば,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等に記録された本件非開示印影1は,その性質上通例公にされるべき情報に当たるというべきであり,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 (イ)本件非開示印影1のうち,1枚の書類中に印影及び印影に対応する氏名が記載されているものについては,特定の個人を識別することができる情報に該当するということができる。しかし,上記印影は,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等の作成責任者を明示するために警視庁職員が印章によって顕出したものであり,捜査費 個人を識別することができる情報に該当するということができる。しかし,上記印影は,取扱者証拠書類等及び中間者証拠書類等の作成責任者を明示するために警視庁職員が印章によって顕出したものであり,捜査費の執行が適切に行われたか否か,捜査費の執行の経過及び結果を適切に記録しているか否か等を確認し,これらを明らかにするためには,その性質上通例公にされるべき情報であるというべきであるから,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 (3)争点(3)(本件各非開示支出等情報等にそれぞれに含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)についてア警察が保有する情報の特殊性に対する反論 (ア)警察の行う捜査活動には密行性や継続性を要するものもあれば,そうでないものもあって,警察の行う捜査活動のすべてについて密行性や継続性が問題となるものではない。仮に密行性や継続性が問題となり得るとしても,密行性や継続性の程度は,事件によって異なる。 したがって,捜査活動の密行性や継続性は,どのような事件に関する捜査活動に関するものかを検討する必要がある。 (イ)捜査活動の対象である暴力団,極左暴力集団,暴走族といっても,その個人及び集団の特性ないし実情はそれぞれ全く異なるのであって,反社会的傾向が強い個人及び団体としてひとまとめにして,上記集団又はこれに属する個人が一様に警察情報に関心を寄せているというのは,荒唐無けいである。 (ウ)警察情報には種々のものがあり,被告の主張に係る犯罪者が関心を寄せる警察情報は,自分が敢行し,又はこれから敢行しようとする犯罪行為に関係する情報である。そして,そのような情報が記録されているのは,通信記録(録取メモを含む。),内偵捜査や強制捜査に関するメモ,指示書及び会議録等といった捜査そのものに関する情報で する犯罪行為に関係する情報である。そして,そのような情報が記録されているのは,通信記録(録取メモを含む。),内偵捜査や強制捜査に関するメモ,指示書及び会議録等といった捜査そのものに関する情報であって,会計文書にはそのような情報が具体的に記録されるものではないから,会計文書には被告の主張に係る犯罪者が関心を寄せる警察情報は記録されていないというべきである。 イ本件条例7条4号該当性に関する主張立証責任本件条例7条4号が,同条5号及び6号のように,「おそれがあるもの」と規定せずに,「おそれがあると実施機関が認めることにつき相当 の理由がある」と規定しているのは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障があるか否かについての専門的ないし技術的判断を要するなどの特殊性があることから,実施機関の裁量を認める趣旨によるものではなく,他の行政機関と全く同じ非開示基準では日常業務支障を生じるおそれがあることに配慮してのことであるから,同条4号の該当性について実施機関に裁量がある旨の被告の主張は失当である。 また,実施機関の判断を尊重するとしても,そのことから原告が「相当の理由がない情報」であることについての主張立証責任を負うものではなく,被告が「相当の理由がある情報」であることについて主張立証責任を負うのである。 ウ本件各非開示支出等情報等の本件条例7条4号非該当性(ア)本件非管理職職員の非開示情報①本件各開示請求において開示を求めたのは平成12年度及び平成15年度の公文書であり,本件各決定がされたのは平成17年1月28日であるが,5年も経過すれば,少年のほとんどは成年になっているから,少年事件課において1年以上又は5年以上も犯罪捜査が続けられることは通常考えられないこと,②少年事件で捜査の対象となる少年のう 8日であるが,5年も経過すれば,少年のほとんどは成年になっているから,少年事件課において1年以上又は5年以上も犯罪捜査が続けられることは通常考えられないこと,②少年事件で捜査の対象となる少年のうち,捜査に当たった警察官を恨む者はまれであり,仮にそのような者がいたとしても,その警察官に報復しようとするのなら,捜査のときに記憶した警察官の顔,背丈,声,氏名などを手掛かりにすぐに報復するはずで,情報公開によって開示された会計文書を見てか ら報復することは考えられないことからすると,本件非管理職職員の非開示情報が公になることによって捜査の妨害,職員及び家族等への危害等が加えられるおそれがあると認めることはできない。 したがって,本件非管理職職員の非開示情報は,本件条例7条4号には該当しない。 (イ)取扱者出納簿の非開示情報,取扱者総括表の非開示情報,取扱者支出伺の非開示情報,取扱者経理精算書の非開示情報,取扱者支払精算書の非開示情報,中間者出納簿の非開示情報,中間者表紙の非開示情報,中間者総括表の非開示情報,中間者支出伺の非開示情報,交付書兼精算書の非開示情報,中間者支払精算書の非開示情報,立替払報告書の非開示情報,取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報並びに本件構成①前述したところによると,本件各文書の開示によって明らかになるのは,1年以上前又は5年以上前の少年事件課の捜査費の受入れ及び支出に関する会計処理の情報を記録した会計帳簿であり,会計帳簿に個別の捜査活動の内容が具体的かつ詳細に記載されていることはあり得ないから,会計帳簿に記録された上記情報から当時の少年事件課の個別の捜査活動の内容が明らかになることなど考えられないこと,②1年以上前又は5年以上前の少年事件課の会計処理の状況が明らかになったからといって,本件各決定当 録された上記情報から当時の少年事件課の個別の捜査活動の内容が明らかになることなど考えられないこと,②1年以上前又は5年以上前の少年事件課の会計処理の状況が明らかになったからといって,本件各決定当時の少年事件課の会計処理の状況が明らかになるわけではないし,本件各決定当時の少年事件課の捜査活動の内容等がうかがい知れるわけではないこと,③文書によって 明確化された捜査費の支出基準は存在しないから,捜査費の個々の支出の状況から捜査の進展状況を知ることはできないこと,④警視庁は,これまでに領収証を偽造して捜査費を裏金とするなどの不正な会計処理をしたことがあり,警視庁による組織的不正経理は現在も続いているものと考えるのが合理的であるから,現実の捜査活動の内容と会計文書の内容とは全く対応していないことからすると,取扱者出納簿の非開示情報,取扱者総括表の非開示情報,取扱者支出伺の非開示情報,取扱者経理精算書の非開示情報,取扱者支払精算書の非開示情報,中間者出納簿の非開示情報,中間者表紙の非開示情報,中間者総括表の非開示情報,中間者支出伺の非開示情報,交付書兼精算書の非開示情報,中間者支払精算書の非開示情報,立替払報告書の非開示情報,取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報並びに本件構成が公になることによって,少年事件課の犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるということはできない。 したがって,取扱者出納簿の非開示情報,取扱者総括表の非開示情報,取扱者支出伺の非開示情報,取扱者経理精算書の非開示情報,取扱者支払精算書の非開示情報,中間者出納簿の非開示情報,中間者表紙の非開示情報,中間者総括表の非開示情報,中間者支出伺の非開示情報,交付書兼精算書の非開示情報,中間者支払精算書の非開示情報,立替払報告書の非開示情報,取扱者領収書及び中間 の非開示情報,中間者表紙の非開示情報,中間者総括表の非開示情報,中間者支出伺の非開示情報,交付書兼精算書の非開示情報,中間者支払精算書の非開示情報,立替払報告書の非開示情報,取扱者領収書及び中間者領収書の非開示情報並びに本件構成は,本件条例7条4号には該当しない。 (ウ)支払報告書の非開示情報 上述したところによれば,支払報告書の非開示情報が公になることによって,少年事件課の犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるということはできない。 また,支払報告書のうち「支払額内訳」のうちの「支払事由」欄には,尾行とか,張り込み,捜査協力者からの情報と記載されているはずはなく,そうであるとすれば,支払報告書の非開示情報等が公になることによって,少年事件課の犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるということはできない。 さらに,捜査の実情では,捜査官と捜査協力者との関係は人間的な信頼関係で成り立っており,金銭による情報の取引ではないから,支払報告書の非開示情報が公にされたとしても,捜査協力者から高額な謝礼を要求されるはずがなく,そうであるとすれば,支払報告書の非開示情報等が公になることによって,少年事件課の犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあるということはできない。 したがって,支払報告書の非開示情報は,本件条例7条4号には該当しない。 (4)争点(5)(本件非開示印影2にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件非開示印影2の本件条例7条2号本文非該当性(ア)前述のとおり,印影しかなく印影に対応する氏名が記載されていないものについては,特定の個人を識別することができる情報には該当しない。 (イ)本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19及び本件印影 しかなく印影に対応する氏名が記載されていないものについては,特定の個人を識別することができる情報には該当しない。 (イ)本件非開示印影2のうち,本件印影17,本件印影19及び本件印影20は,印影しかなく,印影に対応する氏名が記載されていないから,個人に関する情報で特定の個人が識別される得るものには該当しない。 また,本件非開示印影2のうち,本件印影18及び本件印影21は,領収証の作成名義人である法人名下にあるが,当該法人の代表者が自ら領収証に押印するとは考えられないから,収入印紙の割り印と同様に会計担当者である当該法人の職員の印影と判断するのが相当である。 そうすると,本件印影18及び本件印影21も,印影しかなく,印影に対応する氏名が記載されていないから,個人に関する情報で特定の個人が識別される得るものには該当しない。 したがって,本件非開示印影2は,本件条例7条2号本文には該当しない。 イ本件非開示印影2の本件条例7条2号ただし書該当性(ア)領収証は,民法486条又は慣行によって,法人と取引を行って代金等を支払えば,それと引換えにだれでも容易に入手することが可能な文書であり,また,領収証の名あて人と当該法人との取引の有無及び代金授受の事実等を証明するために領収証の名あて人以外の者への開示を予定している文書である。そして,領収証への押印は,責任主体としての作成者を明確にするためにされるものである。したがって,領収証に押印する者は,領収証を作成し交付する時点で,その印影を秘匿する利益を放棄しているものということができる。 そうすると,領収証の印影は,その性質上通例公にされるべき情報 であるというべきであるから,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 (イ)本件非開示印影2は,領収証の作成名義人である法人若しくはそ と,領収証の印影は,その性質上通例公にされるべき情報 であるというべきであるから,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 (イ)本件非開示印影2は,領収証の作成名義人である法人若しくはその代表者又はその職員が当該領収証に押印した際の印影であるから,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 (5)争点(6)(本件非開示印影3にそれぞれ含まれる情報が,本件条例7条3号所定の非開示情報に該当するか。)について領収証は,民法486条又は慣行によって,法人と取引を行って代金等を支払えば,それと引換えにだれでも容易に入手することが可能な文書であるから,真に偽造しようと思えば,当該法人と取引を行い,代金の支払と引換えに領収証を入手すればよい。したがって,領収証の印影を開示することによって,当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるとは認められない。 したがって,本件非開示印影3は,本件条例7条3号本文に該当しない。 (6)争点(7)(本件非開示印影4及び本件番号にそれぞれ含まれる情報は,本件条例7条4号所定の非開示情報に該当するか。)について前述のとおり,領収証の印影は,その性質上通例公にされるべき情報であるというべきである。 また,上述のとおり,領収証の印影を開示することによって,偽造等の犯罪が誘発されることにはならない。 したがって,本件非開示印影4及び本件番号は,本件条例7条4号には該当しない。 (7)争点(8)(本件番号に含まれる情報が,本件条例7条2号所定の非開示情報に該当するか。)についてア本件番号の本件条例7条2号本文非該当性本件番号は,法人がその業務の必要に応じて付与し管理するものであるが,当該法人が本件番号と職員との対応関係を社会的に隠している場合には,第三者は当該法人の職員名簿を自 の本件条例7条2号本文非該当性本件番号は,法人がその業務の必要に応じて付与し管理するものであるが,当該法人が本件番号と職員との対応関係を社会的に隠している場合には,第三者は当該法人の職員名簿を自由に見ることはできないから,本件番号は,個人に関する情報で特定の個人が識別される得るものには該当しない。したがって,その場合には,本件番号は,本件条例7条2号本文には該当しない。 イ本件番号の本件条例7条2号ただし書該当性法人が本件番号と職員との対応関係を社会的に隠していないのであれば,第三者は当該法人の職員名簿を見るまでもなく,当該法人に問い合わせることによって上記対応関係を知ることができるから,本件番号は,その性質上通例公にされるべき情報であるというべきである。したがってり,その場合には,本件番号は,本件条例7条2号ただし書イに該当する。 以上

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