昭和53(オ)701 責任役員会決議不存在確認

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)287
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人徳岡一男、同徳岡寿夫の上告理由第一の一について  宗教法人法二一条二

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人徳岡一男、同徳岡寿夫の上告理由第一の一について  宗教法人法二一条二項及び同法一八条二項の規定によれば、責任役員が代表役員 を互選する場合において、その責任役員が代表役員の候補者に擬せられているとき でも、議決事項につき特別の利害関係を有する場合にはあたらないと解するのが相 当であり、同法二一条二項を模した宗教法人B規則一六条二項及び代表役員の選定 につき責任役員の互選による方法をとらず浄土宗の教師のうちから責任役員がこれ を選定すべきものと定める同規則八条の解釈としても、責任役員は、誰を代表役員 とするかを決議するにつき、自己がその候補者に擬せられているときでも、同規則 十六条二項にいう特別の利害関係を有する者として議決権の行使を否定されるもの ではないと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認す ることができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第一の二及び第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘 - 2 - - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘 - 2 -

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