【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳井俊輔の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、当裁判所判例(判 例集六巻六号八六〇頁)の趣旨によれば、所論の記
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳井俊輔の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、当裁判所判例(判例集六巻六号八六〇頁)の趣旨によれば、所論の記載は、単にこれらの書面の意義が証拠となるものであつて、その存在または状態が証拠となるものではないから、証拠物ではなく、従つて刑訴三〇六条にいわゆる「証拠物中書面の意義が証拠となるもの」に該当しないというべきである。原判決は、この判例と同趣旨に出でたものであることは明らかであるから、判例違反の主張は理由がない。(なお引用の東京高裁判決も同趣旨のものである)。 よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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