主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小野正典の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、当裁判所大法廷の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決・刑集四巻九号一八〇五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日決定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に徴し、その理由のないことが明らかであり(昭和三三年(あ)第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑集一三巻四号四四二頁参照)、その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五二年一一月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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