昭和45(あ)1669 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点の実質は、事実誤認 の主張であり、同三八条三項違反をいう点は、原審

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判決文本文468 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点の実質は、事実誤認 の主張であり、同三八条三項違反をいう点は、原審が是認した第一審判決は、その 認定した犯罪事実に関する証拠として、証人Aの供述および司法巡査A作成の昭和 四三年一〇月二〇日付捜査報告書をも掲げているのであつて、右各証拠を検討すれ ば、右事実に関する補強証拠として十分であるから、所論はその前提を欠き、いず れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年二月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -

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