昭和41(あ)1835 私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯仁、同岩石行二の上告趣意第一のうち、判例違反をいう点は、引用の 判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、

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判決文本文456 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐伯仁、同岩石行二の上告趣意第一のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり(なお、数人の代表取締役が共同して会社を代表する定めがある場合には、各代表取締役は、他の代表取締役と共同して会社を代表することができるだけで、単独で会社を代表する権限はないのであるから、代表取締役の一人が、行使の目的をもつて、他の代表取締役の署名もしくは印章を冒用して、共同代表の形で会社名義の文書を作成する行為は、文書偽造罪を構成するものといわなければならない。)、同第二は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -

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