【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 破産会社にも法人税法(昭和五六年法律第一二号による
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 破産会社にも法人税法(昭和五六年法律第一二号による改正前のもの)一〇二条 (清算中の所得に係る予納申告)及び一〇五条(清算中の所得に係る予納申告によ る納付)の規定の適用があるものと解すべきであるから、破産会社の破産管財人に は、予納法人税が破産法四七条二号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタルモ ノ」に当たるか否かを問わず、その予納申告等の義務があるものというべきである。 原審の適法に確定した事実関係によれば、破産者株式会社Dには、破産宣告後の 事業年度において、土地の譲渡等による清算中の所得が生じ、右の土地のうち一部 の土地の譲渡は、租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六 三条一項一号によるいわゆる法人税の重課の対象となるものであったというのであ るから、右事実関係の下において、右破産会社の破産管財人たる上告人に、右の清 算中の所得の金額及び法人税の重課の対象となる土地の譲渡利益金額に係る予納法 人税の予納申告等の義務があるとした原審の判断は、正当として是認することがで きる。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 - 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 可 部 恒 雄 - 2 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 可 部 恒 雄 - 2 -
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