昭和33(オ)74 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審の確定したところによれば、上告人は、被上告人

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判決文本文568 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由について。 原審の確定したところによれば、上告人は、被上告人の経営する炭礦に使用せられ石炭採掘の業務に従事中、坑内の天井落盤により負傷し、労働者災害補償保険法により治療並に休業補償金の給付を受けて居つたが、所轄官庁の治癒認定があつたため、その補償金給付が打切られたものである。 論旨は、健康保険法によつても、右治療並に休業補償金の給付を受け得るものゝ如く主張する。 しかし、健康保険法第一条によれば、負傷に対する保険金の給付は、業務外の事由に因る場合に限つてなされるのであつて、仮に所論の負傷が未だ治癒しないとしても、同法によつては、これを受け得ないものとせねばならない。したがつて、被上告人が事業主として同法による所論の届出義務を怠つても、それがため上告人が同法による保険金給付を受ける利益を喪失したものとはいえない。 以上と同趣旨に出た原判決は正当であつて、これと異る見解に立つ主張を前提とする論旨は、すべてこれを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 裁判官高橋潔- 2 -

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