【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北島初次の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 被告人の本件犯行の年次につき原判決には昭和二十一年と記載
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人北島初次の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 被告人の本件犯行の年次につき原判決には昭和二十一年と記載されていることは所論のとおりであるが原判決が証拠に引用しているAに対する司法警察官の聴取書同人提出の被害品詳細書及びB外二名提出の盗難被害に関する届書等の記載によつても又原審公判調書中の被告人の供述記載によつても、その年次が昭和二十二年であることは明白であるから原判決の年次の記載は昭和二十二年の誤記であると認められる。又原判決が証拠として引用した証拠書類中にC、Dの各盗難被害顛末書とあるのはE、Fの各盗難被害顛末書の誤記であることは記録に編綴されている盗難被害顛末書の記載から明かである。されば原判決には所論のような違法なく論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二十三年六月二十二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官庄野理一は差支の為署名捺印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -
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