昭和36(オ)671 審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士中村敏雄の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点につ

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判決文本文1,249 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士中村敏雄の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点について。  論旨は、原判決は旧商標法(大正一〇年法律九九号)二条二項の解釈を誤つた違 法があるというのである。右の二条二項は、商標の要部と認められる虞のある部分 が、それだけを分離すれば、特別顕著性がなく一条二項に該当し、あるいは、二条 一項六号に該当して登録を受けられない場合でも、その部分について権利を要求し ないときは、その商標を登録する趣旨を規定しているのである。従つて、本件の場 合、Dの記載が、商標の要部と認められる虞のある部分にあたるとしても、権利を 要求しなければ、一条二項、二条一項六号によつては登録を拒絶されないというだ けのことであつて、このことと、出願商標が二条一項五号に該当するかどうかとは 全く関係のないことといわなければならない。論旨は、右二条二項の反面解釈から、 上告人の登録出願に対し、訴外有限会社Dに異議権がないというのであるが、かつ て上告人の前主の有していた登録商標に「D」なる文字が含まれており、その部分 が二条二項所定の部分であるということから、右会社に異議権がないと解すべき理 由はない。本件出願が、既登録商標の連合の商標として出願されたものであつても、 有限会社Dが存在する以上、Dなる文字を含む本件商標が二条一項五号に該当する ことは原判示のとおりである。論旨は理由がない。  同第二点について。  論旨は、原判決は、旧商標法二条一項五号の解釈を誤つた違法がある旨を主張し、 訴外有限会社Dの異議は信義誠実の法則に反すると主張するのであるが、原判決も - 1 - 判示するように、商標に関する出願公告、異議の制度は、公衆審査の見地に出たも のであつて、 違法がある旨を主張し、 訴外有限会社Dの異議は信義誠実の法則に反すると主張するのであるが、原判決も - 1 - 判示するように、商標に関する出願公告、異議の制度は、公衆審査の見地に出たも のであつて、異議を申し立てる者の資格に制限がないのみならず、特許庁は、職権 をもつても登録を拒絶できるのであるから、訴外会社の異議が信義誠実に反するか どうかは本件拒絶査定の当否とは関係がないものといわなければならない。論旨は 理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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