昭和59(ク)5 強制執行停止申請事件についてした申請却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和58(ウ)1161
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告人らの抗告理由について  論旨は、公開法廷における口頭弁論を経ないで民訴

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判決文本文695 文字)

主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由抗告人らの抗告理由について論旨は、公開法廷における口頭弁論を経ないで民訴法五一一条一項に基づく強制執行停止命令の申立を却下した原決定は憲法八二条に違反する、と主張する。しかし、憲法八二条にいう裁判とは、終局的に当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを指すものであることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四一年(ク)第四〇二号同四五年六月二四日大法廷決定・民集二四巻六号六一〇頁)、民訴法五一一条一項に基づく強制執行停止命令の申立を却下する裁判は、右に述べたような純然たる訴訟事件についての裁判ではないから、右裁判が憲法八二条の規定にいう裁判に該当しないことは、前記判例の趣旨とするところに照らして明らかであつて、原審が公開法廷における口頭弁論を経ないで裁判したことをもつて右憲法の規定に違反するということはできない。したがつてまた、憲法三二条の違反をいう論旨のうち右違憲を前提とする部分も、理由がない。これらの諭旨は、いずれも採用することができない。 その余の違憲をいう論旨は、その実質において原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五九年二月一〇日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一 長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -

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