【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録 を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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