【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三 三条一項にいう「この法律により不服を申し立てる
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三 三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたら ないから、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五五年一〇月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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