昭和55(し)133 法人税法違反、所得税法違反被告事件についてした裁判長の処分に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 和歌山地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三 三条一項にいう「この法律により不服を申し立てる

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判決文本文350 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三 三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたら ないから、本件抗告の申立は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年一〇月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    環       昌   一             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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