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昭和41(し)5 詐欺、私文書偽造、同行使、恐喝未遂、法人税法違反、出資の受入預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判所

昭和40年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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188 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであって、特別抗告適法の理由とならない。よって、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四一年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎

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