昭和27(あ)2941 暴行、恐喝、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六拾日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文568 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六拾日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人石渡秀吉の上告趣意(後記)一点、二点は、判例違反とはいつているが、被告人並びに弁護人は事実審において被告人が被害者から財物又は財産上の利益を受くべき権利があつて、これを行使した旨の主張をした形跡がなく、従つて、原判決はこれにつき何等判断をする必要がなく、また、これが判断をば与えていないのであるから、所論は原判示に副わない事実を想定する主張に過ぎないし、同三点の実質は、単なる訴訟法違反の主張(所論調書には、所論記載の外「判決宣言」と記載され欄外には裁判長の認印があつて、改正後の刑訴規則四四条及び四六条によれば訴訟法違反も認められない。)同四点は、量刑不当の主張に帰し、また、被告人の上告趣意(後記)は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 江俊郎

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