昭和34(あ)387 背任、公入札妨害

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人白石基の上告趣意第一点は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であつて 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は

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判決文本文1,116 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人白石基の上告趣意第一点は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であつて 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、本件敷札の記載金額は、入札日 の前日、壬生川町長、同町会議長、同教育委員長及び同副議長であつた被告人Aの 四名において、同教育委員会の決議に基き、これを決定したもので、右全員の同意 がなければ、同町長においても変更することができない事情にあつたことを認定し 居るものであるから、同町長において何時でも右敷札金額を変更しえたものである ことを前提とする所論は採用し難い。しかして、被告人Aは自己も参加して決定し た右敷札金額を被告人B等と共謀の上入札予定者Cのみに内通してこれを基にして 入札をさせたものであるから、原判決が被告人等の所為をもつて刑法九六条の三に いう「偽計を用い公の入札の公正を害すべき行為を為した者」に該当するとしたの は正当である。)  同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな い。(原判決の認定した処によれば、本件入札は単に価格のつり下げのみを目的と せず工事の適正を期して行われ、敷札金額に最も近接する価格で入札した者を落札 者となすこととし、かつ入札実施者に於て各人札者に対してこの点についての説明 をした上で入札を施行したことも明かである。)  同第三点は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。  記録を調査しても、所論の如く本件石炭の保管委託が消費寄託の趣旨であつたこ と、被告人Aの売却行為が壬生川町のための管理行為であつたことを肯認しうる証 拠はない。 - 1 -  また本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の が壬生川町のための管理行為であつたことを肯認しうる証 拠はない。 - 1 -  また本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三七年二月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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