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昭和37(オ)306 損害賠償請求

裁判所

昭和39年11月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石川秀敏の上告理由第一点、第二点について。原判決ならびにその是認して引用する第一審判決が確定した事実関係のもとにおいては、上告人は、本件狂犬病予防接種施行に際して医師として遵守すべき注意義務を欠いたものというべきであり、その施行の結果発生した後麻痺症のため被上告人が被つた損害を賠償する責任を免れないものと認めるのが相当である。されば、所論原判示は肯認すべきであり、これと異なる見解に立脚する論旨は採用できない。同第三点について。所論は、原判示と相容れない事実を前提として、事実審の専権に属する証拠の取捨判断(その心証を生じた理由まで説示する要はない。)および事実の認定を非難するに帰するから、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -

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