昭和28(オ)1290 預ケ金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堤千秋の上告理由について。  所論第一点は、原判決は保証金の性質を誤

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判決文本文813 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堤千秋の上告理由について。 所論第一点は、原判決は保証金の性質を誤認し、ひいて理由不備の違法があると主張する。しかし原判決の判示説明と引用の証拠とを照合してみると、本件一〇万円は、上告人が約定の反古紙を訴外D組から取得して被上告人に引渡すために、右D組に差入るべき保証金として、被上告人との本件売買契約の存続期間に限り、これを被上告人から預つたものであるとする事実認定は首肯できるところであつて、誤認があるとはいえない。そして判文を通読すれば、原審は本件保証金を消費寄託と解したことは明らかであつて、判示のような事実関係において、買主から保証金を寄託することが必ずしも所論のように異例とはいえず、また貸借と判断しなければならない理由もない。また本件保証金は、買主たる被上告人の売主たる被上告人に対する売買代金債務の履行を確保する趣旨を有するのであるから、その期間は特段の事由の存しない限り、その売買契約の期間と同一であるのが通例であり、かく認定することになんら不合理はなく、従つて原判決に理由不備の違法はない。 所論第二点の理由そごの主張は、原審の前記認定判断を正解せざるに出でた非難であつて、理由がなく、所論第三点は、本件保証金の担保する範囲につき原判決に誤認があると主張するが、原審が証拠によつて適法になした事実認定と異なる見解に立つて、結局原審の証拠の取捨ないし事実認定を非難するに帰し、採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三 一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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