【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人AことBならびに被告人CことDの弁護人諫山博の各上告趣意は別紙のと おりである。 被告人AことBの上告趣意につ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人AことBならびに被告人CことDの弁護人諫山博の各上告趣意は別紙のとおりである。 被告人AことBの上告趣意について。 所論は単なる法令違反または事実誤認の主張で刑訴四〇五条に当らない。 弁護人諫山博の上告趣意について。 所論はウイロビー覚書の無効違憲をいうが昭和二四年(れ)第六八五号昭和二八年四月八日当裁判所大法廷判決(集七巻、七七五頁)に徴し採用することができない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示