昭和59(あ)1134 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年11月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の 違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しない

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判決文本文774 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の 違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和 三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一 頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号 二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、最高裁昭和三三年 五月二八日大法廷判決との判例違反をいう点は、原判断はなんら右引用の判例と相 反するものではないから、所論は理由がなく、最高裁昭和三一年七月一八日大法廷 判決との判例違反をいう点は、本件記録によれば、原審は、本件公訴事実の存否に 関する証拠として、証人Aの尋問を行つているのであるから、所論は前提を欠き、 その余は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質すべて事実誤認、単 なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらな い。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和六一年一一月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫 - 1 -             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 2 -           裁判官    佐   藤   哲   郎 - 2 -

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