【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の 違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の 違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和 三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一 頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号 二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、最高裁昭和三三年 五月二八日大法廷判決との判例違反をいう点は、原判断はなんら右引用の判例と相 反するものではないから、所論は理由がなく、最高裁昭和三一年七月一八日大法廷 判決との判例違反をいう点は、本件記録によれば、原審は、本件公訴事実の存否に 関する証拠として、証人Aの尋問を行つているのであるから、所論は前提を欠き、 その余は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質すべて事実誤認、単 なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらな い。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六一年一一月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 - 1 - 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 2 - 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 2 -
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