昭和59(あ)1134 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年11月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の 違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しない

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判決文本文575 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、最高裁昭和三三年五月二八日大法廷判決との判例違反をいう点は、原判断はなんら右引用の判例と相反するものではないから、所論は理由がなく、最高裁昭和三一年七月一八日大法廷判決との判例違反をいう点は、本件記録によれば、原審は、本件公訴事実の存否に関する証拠として、証人Aの尋問を行つているのであるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六一年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 -裁判官佐藤哲郎- 2 - 裁判官佐藤哲郎

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