昭和24(を)新110 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月30日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審における未決勾留日数中百日を被告人の本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理   

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判決文本文1,071 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中百日を被告人の本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添附してある控訴趣意書と題する書面記載の通りである。これに対し当裁判所は左の如く判断する。 弁護人大野曾之助の論旨について。 原判決の認定した事実の要旨は「被告人は昭和二十四年一月八日午前十一時二十五分頃、東京都省線有楽町駅一番線ホームにおいて折柄到着した電車に乗車しようとしたAから現金五十円を掏取つた」というのであり、これが証拠として挙示するところのものは被告人の当公廷における供述とA提出に係る盗難被害届書であるが記録を点検すると右被告人の当公廷における供述は判示事実に符合するが、Aの被害届書には被害日時として「昭和二十四年一月八日午前十一時四十分乃至五十分」とあつて時間において十数分の差異がある。又被害の場所としては判示と符合するが被害の状況中の記載は「午前十一時四十分頃有楽町駅より大宮行電車え乗車せんとした時に窃取せられた」とあつて時と場所に多少の相違があること論旨指摘の通りで<要旨第一>ある。而して証拠の内容を掲記せず唯証拠の標目丈けを挙示する現行法の下において挙示した証拠間にくいち</要旨第一>がいがある場合に裁判所がそのくいちがいの部分についていずれの証拠を採用したかは直接にこれを知ることはできないけれども、判示の事実と相待つて原審はこれと符合する部分を採用し符合しない部分はこれを採用しなかつたものと解するのが相当である。原審は右くいちがいの部分については被告人の供述の方を採用し、<要旨第二>被害者の届出記載を採用しなかつたのである。又一証拠中採用しなかつた部分が証明物体に対し本質的なもの</要旨第 が相当である。原審は右くいちがいの部分については被告人の供述の方を採用し、<要旨第二>被害者の届出記載を採用しなかつたのである。又一証拠中採用しなかつた部分が証明物体に対し本質的なもの</要旨第二>であればその証拠は最早や証拠としての価値がなくなるが左様な場合でなければ一部を除いても立派に証拠価値のあるものである。本件でAの届出記載中採用しなかつた部分は証明物体に対し本質的なものでない。而してこれを除けば「昭和二十四年一月八日午前十一時過省線有楽町駅一番線ホームにおいて現金五十円を窃取された」となり立派に本件の罪体を証明している。論旨は理由がない。(他の論旨に対する判断は省略する。)(裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)

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