【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹田直平の上告趣意について。 論旨は原審において主張も判断もされていないところであるばかりでなく所論犯 罪の経緯
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹田直平の上告趣意について。 論旨は原審において主張も判断もされていないところであるばかりでなく所論犯罪の経緯、動機を記載した起訴状は所論刑訴の規定に違反するものとは認められないから、憲法違反の主張はその前提を欠き論旨は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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