昭和44(あ)715 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文445 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人高木義明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、本件麻薬の所有者A、同Bの両名に対しては、同人ら自身に対する麻薬取締法違反被告事件の手続において本件麻薬の没収について告知、弁解、防禦の機会が与えられており、そして、記録上明らかな同被告事件および本件被告事件の各具体的事情に徴すれば、両名に対し、本件麻薬の没収について、重ねて本件被告事件の手続への参加の機会を与える必要があつたものとは認められないから、論旨は、前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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