【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤大謳の上告趣意第一点について。 原判決が所論摘示と同趣旨の犯罪事実を認定判示したことは所論のとおりである。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤大謳の上告趣意第一点について。 原判決が所論摘示と同趣旨の犯罪事実を認定判示したことは所論のとおりである。 しかし、原判決は、判示犯罪事実に対し刑法一三〇条の外同法二四三条、二三八条、二三六条一項を適用して同法四三条本文、六八条三号により未遂減軽をしたものであるから、原判決には所論のような擬律錯誤は認められない。 同第二点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示事実の認定を肯認することができ、その間所論のような実験則に反する違法は認あられない。それ故、論旨は、採用できない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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