【DRY-RUN】主 文 一1 原判決の上告人ら敗訴部分のうち、(一) 上告人らの本訴請求中、 八一万二一九六円及びこれに対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみに至るまで 年五分の割合による金員の債務不
主 文 一1 原判決の上告人ら敗訴部分のうち、(一) 上告人らの本訴請求中、 八一万二一九六円及びこれに対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみに至るまで 年五分の割合による金員の債務不存在確認請求を棄却した部分、(二) 被上告人の 反訴請求中、右金員の支払請求を認容した部分について、原判決を破棄し、右各部 分に関する被上告人の控訴を棄却する。 2 その余の本件上告を棄却する。 二 本件附帯上告を棄却する。 三1 被上告人は、上告人らに対し、八八万〇九五四円及びこれに対す る昭和六一年一〇月九日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。 2 上告人らのその余の民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める 申立を棄却する。 四 訴訟の総費用及び上告人らの民訴法一九八条二項の裁判を求める 申立に関して生じた費用は、これを三分し、その二を被上告人、その余を上告人ら の負担とする。 理 由 上告代理人中嶋邦明、同長谷川彰、同若松陽子、同柳村幸宏、同増田勝久の上告 理由第二点、第三点について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 同第一点について 所論の点に関し、原審は、被上告人は第一審判決別紙交通事故による後遺障害の - 1 - ため、同後遺障害が固定した日の翌日である昭和五九年五月一六日から少なくとも 三年間はその労働能力を二〇パーセント、その後六年間は同能力を七パーセントそ れぞれ喪失するものであることを適法に認定したうえ、右六年間の逸失利益を年別 のホフマン式計算法に 年五月一六日から少なくとも 三年間はその労働能力を二〇パーセント、その後六年間は同能力を七パーセントそ れぞれ喪失するものであることを適法に認定したうえ、右六年間の逸失利益を年別 のホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して算定するに当た り、期間六年のホフマン係数五・一三三を使用し(原判決別紙計算表「3」)、右 逸失利益を七一一万四三三八円であるとした。しかしながら、前記労働能力を七パ ーセント喪失する六年間は三年後を始期とするものであるから、右六年間の逸失利 益を算定するについて使用するホフマン係数としては、期間九年のホフマン係数七・ 二七八から期間三年のホフマン係数二・七三一を差し引いた四・五四七の数値を使 用すべきであつたのであり、同数値を用いて計算すれば、前記逸失利益は六三〇万 二一四二円となる。そうすると、原判決には、右逸失利益の算定に関し、七一一万 四三三八円から六三〇万二一四二円を控除した差額八一万二一九六円及びこれに対 する反訴状送達の日の翌日である昭和六〇年一月二六日から支払ずみまで年五分の 割合による金員部分につき、損害賠償額算定に関する法の解釈適用を誤つた違法が あるというべきであり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨 は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。したがつて、原判決の上 告人ら敗訴部分のうち、(一) 上告人らの本訴請求中、八一万二一九六円及びこれ に対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の 債務不存在確認請求を棄却した部分、(二) 被上告人の反訴請求中、右金員の支払 請求を認容した部分に関する被上告人の控訴は、いずれも失当として棄却されるべ きものである。 附帯上告代理人中山厳雄の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら 請求を認容した部分に関する被上告人の控訴は、いずれも失当として棄却されるべ きものである。 附帯上告代理人中山厳雄の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 2 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 上告人らの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立について 上告人らは、本判決末尾添付の申立書記載のとおり民訴法一九八条二項の裁判を 求める申立をし、その理由として陳述した同申立書記載の事実関係は被上告人の争 わないところである。そして、原判決中上告人らの敗訴部分のうち八一万二一九六 円及びこれに対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金 員の支払を命じた部分が破棄を免れないことは前記説示のとおりであるから、原判 決に付された仮執行宣言が右限度で効力を失うことは論をまたない。したがつて、 右仮執行宣言に基づいて給付した八一万二一九六円とこれに対する昭和六〇年一月 二六日以降の遅延損害金六万八七五八円の合計金額八八万〇九五四円及びこれに対 する支払の日の翌日である昭和六一年一〇月九日から支払ずみに至るまで民法所定 の年五分の割合による損害金の支払を求める上告人らの申立は正当として認容すべ きであり、その余の部分の申立は理由がないからこれを棄却すべきである。 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条一項、一九八条二項、八九条、九 六条、九二条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 角 田 禮 官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 3 -
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