昭和55(し)53 住居侵入、軽犯罪法違反被告事件について、弁護人の証拠開示の申出についてした決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61786.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、判例違反、憲法三七条二項違反その他の法令違反をいうが、 本件検察官手持証拠について開示命令をしない旨の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文504 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、判例違反、憲法三七条二項違反その他の法令違反をいうが、 本件検察官手持証拠について開示命令をしない旨の決定に対する異議申立棄却決定 のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律 により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解するのが相当 であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑 集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告は、不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年六月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る