【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤保茂の上告趣意は控訴趣意を上告趣意として引用するが、引用は法律 上許されない。(判例集四巻一〇号二〇八四頁参照
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤保茂の上告趣意は控訴趣意を上告趣意として引用するが、引用は法律上許されない。(判例集四巻一〇号二〇八四頁参照)よつて、刑訴四一四条三八六条一項二号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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