昭和43(オ)1184 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年5月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1128
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長嶋隆成の上告理由について。  原審の確定した事実によれば、被上告人

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判決文本文922 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長嶋隆成の上告理由について。  原審の確定した事実によれば、被上告人らの母Dは、昭和二一年訴外Eと結婚し たが、同二四年四月頃Eと事実上の離婚をして別居し、爾来同人とは全く交渉を絶 ち、同二六年一〇月二日正式に離婚したのであるが、それに先だつ同二五年九月頃 から同三九年三月頃までの間上告人と肉体的関係を持続し、その間同二七年三月二 八日被上告人B1を、同三一年一月三一日被上告人B2を各分娩し、同人らを自己 の嫡出でない子として出生届をしたというのである。  右事実関係のもとにおいては、被上告人B1は母DとEとの婚姻解消の日から三 〇〇日以内に出生した子であるけれども、DとE間の夫婦関係は、右離婚の届出に 先だち約二年半以前から事実上の離婚をして爾来夫婦の実態は失われ、たんに離婚 の届出がおくれていたにとどまるというのであるから、被上告人B1は実質的には 民法七七二条の推定を受けない嫡出子というべく、同被上告人はEからの嫡出否認 を待つまでもなく、上告人に対して認知の請求ができる旨の原審の判断は正当とし て是認できる。右原審の判断の過程に、所論違法は認められない。論旨は、右と異 なる独自の見解であつて採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    江   俊   郎 - 1 -             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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