令和4(許)6 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
令和4年8月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 令和3(ラ)145
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判決文本文725 文字)

- 1 -令和4年(許)第6号債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件令和4年8月16日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人的場悠紀、同的場裕之、同竹尾一敏の抗告理由について 1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条は、作業を行った受刑者に対する作業報奨金の支給について定めている。同条は、作業を奨励して受刑者の勤労意欲を高めるとともに受刑者の釈放後の当座の生活費等に充てる資金を確保すること等を通じて、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的とするものであると解されるところ、作業を行った受刑者以外の者が作業報奨金を受領したのでは、上記の目的を達することができないことは明らかである。そうすると、同条の定める作業報奨金の支給を受ける権利は、その性質上、他に譲渡することが許されず、強制執行の対象にもならないと解するのが相当である。したがって、上記権利に対して強制執行をすることはできないというべきである。このことは、受刑者の犯した罪の被害者が強制執行を申し立てた場合であっても異なるものではない。 2 以上によれば、上記権利に対する強制執行としてその差押えを求める抗告人の申立てを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官渡惠理子裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官長嶺安政) 主文 理由 事実 争点 判断 る。 (裁判長裁判官渡惠理子裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官長嶺安政)

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