昭和35(オ)1355 組合合併認可無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小出良政の上告理由は別紙のとおりである。  原判決の確定すると

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判決文本文1,053 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士小出良政の上告理由は別紙のとおりである。 原判決の確定するところによれば、D農業共済組合は、昭和三〇年五月八日第七回総会において、理事の任期満了に伴う新理事の選挙を投票の方法によらないで行い、その旨役員変更の登記も経由したというのである。農業災害補償法三一条四項は、役員の選挙は無記名投票によつて行うべきことを規定しており、右選挙が違法であることは明白である。また、原審における上告人の主張によれば、右総会は選挙権者総数の半数以上の出席という要件をみたしていなかつたというのであるから、若し上告人主張のとおりであれば、この点からも右の新理事の選挙は違法であるといわなければならない。しかし、この選挙について、当時の同法八一条によつて行政庁に対し選挙または当選の取消を請求した者もなく、また、行政庁が取り消した事実も認定されていないのである。もとより、同条による取消がなくても、選挙が当然に無効と考えられる場合もないではないであろうが、上述のような手続上の違法があつたからといつて、それだけで新理事の選挙が取消をまたず当然に無効であるとはいえないのである。原判決の確定するところによれば、かくして選挙された新理事は、他の三組合の代表者との間に、合併議決を停止条件とする合併契約を締結し、昭和三一年二月五日、これらの理事によつて招集された第三回臨時総会で合併議決が行われ、ついで、三月二六日被上告人の本件合併認可処分があつたというのである。上述のように理事の選挙が違法ではあるが必ずしも無効とはいえない本件の場合において、被上告人が本件合併を認可するに際し、前述選挙の違法を看過したからといつて、この認可処分を無効といえないこと である。上述のように理事の選挙が違法ではあるが必ずしも無効とはいえない本件の場合において、被上告人が本件合併を認可するに際し、前述選挙の違法を看過したからといつて、この認可処分を無効といえないことはもちろんのことといわな- 1 -ければならない。原判決の説明は右と異るけれども、認可処分の無効確認を求める上告人の請求を容認しなかつたのは結局正当に帰し、上告人の本件上告も理由がないことに帰する。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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