【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬淵分也の上告趣意第一点について。 論旨は、要するに原判決が被告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定した こ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬淵分也の上告趣意第一点について。 論旨は、要するに原判決が被告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定した ことが、憲法第三八条、刑訴応急措置法第一〇条各第三項に違反するというに帰す る。しかし本上告は、第一審の判決に対してなされたいわゆる飛躍上告であつて、 かかる上告は、刑事訴訟法第四一六条により、刑の廃止若しくは変更又は大赦のあ つたことを理由とする外、「判決ニ依リ定リタル被告事件ノ事実ニ付法令ヲ適用セ ス又ハ不当ニ法令ヲ適用シタルコトヲ理由トスルトキ」でなければなすことを得な いものである。論旨は、右の何れの場合にも該当しないから、適法な上告理由とな らない。 同第二点について。 しかし、裁判所は所論のごとく、法令に対する憲法審査権を有し、若し或る法令 の全部又は一部が憲法に適合しないと認めるときは、これを無効とし、その適用を 拒否し得るものであると共に、有罪の言渡をなすには、その理由において必ず法令 の適用を示すべき義務あるものであるから、当事者において、或る法令が憲法に適 合しない旨の主張をした場合に、裁判所が有罪判決の理由中にその法令の適用を挙 示したときは、すなわち、その法令は憲法に適合するとの判断を示したものに外な らないと見るを相当とする。それ故原審における所論の主張に対して、特に憲法に 適合する旨の判断を積極的に表明しなかつたからと言つて、所論のように判断を示 さなかつた違法ありとは云えない。従つて本論旨はいずれもその理由がない。なお 食糧管理法が憲法第二五条に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例の示 すとおりである。(昭和二三年(れ)第二〇五号事件、同年九月二九日言渡大法廷 - 1 - 判決参照) 同第三点について。 論旨は、原審が弁護人のした証拠 するものでないことは、既に当裁判所の判例の示 すとおりである。(昭和二三年(れ)第二〇五号事件、同年九月二九日言渡大法廷 - 1 - 判決参照) 同第三点について。 論旨は、原審が弁護人のした証拠申請を却下して事実の認定をしたことを以て、 審理不尽、理由不備の違法にあたるというにある。しかし、かような主張は、刑事 訴訟法第四一六条の規定する何れの場合にも該当しないから、上記第一点において 述べたと同じ理由により、飛躍上告適法の理由となり得ない。 同第四点について。 所論の大法廷開廷申立なるものは、本件については提出されていないから、これ については判断を示すことができない。 上告趣意第一点及び第三点についての理由に関し、裁判官真野毅の少数意見は、 次のとおりである。 本件は、いわゆる飛躍上告事件である。刑訴第四一六条第一号によれば、「判決 により定りたる被告事件の事実に付、法令を適用せず、又は不当に法令を適用した ることを理由とするとき」においては、区裁判所又は地方裁判所においてした第一 審の判決に対し控訴をしないで上告をすることができる。それは、第一審裁判所が 認定した事実そのものについては別段異議はないが、ただその事実に対して適用す べき法令を適用しなかつたとか、又は適用すべからざる法令を不当に適用したとか についてのみ異議があることがある。かかる場合には、単に法令の適用の当否だけ を争うのであるから、控訴審の一段階を飛び越えて直ちに法律審である上告裁判所 え上告してその法律判断を受け得ることの方が、当事者の便宜から言つても、訴訟 経済の上から言つても、好ましく適当であると言わなければならぬ。これが、前記 法条で飛躍上告の認められている立法趣旨である。されば、この飛躍上告の上告理 由は、本質上法令適用の当否の点だけに限定せらるべきであつて、事実関係は、確 定 適当であると言わなければならぬ。これが、前記 法条で飛躍上告の認められている立法趣旨である。されば、この飛躍上告の上告理 由は、本質上法令適用の当否の点だけに限定せらるべきであつて、事実関係は、確 定不動のものとして争うことを許されないのである。所論は、前記法条に「被告事 - 2 - 件の事実に付不当に法令を適用したること」とある中には、「被告事件の事実認定 につき不当に法令を適用したること」をも含むものと解したもののごとくである。 成程法文を形において卒然として読めば、さように読み違い易い点がないこともな い。他にも時々同じ様な事例が起る。しかし、これはその立法趣旨を理解しないこ とに基くものであつて、その誤りであることは、まさに前述のとおりである。だか ら、論旨のように、事実認定又はその前提たる証拠の取捨若しくは証人申請の却下 に対する非難攻撃を加えることは、何れも飛躍上告適法の理由とはならない。(多 数説は、単に論旨が、刑訴第四一六条に掲げる何れの場合にも当らない、というだ けの理由を述べているに過ぎない。これは、間違つてはいないが、あまりにも漠然 とした一般的、抽象的な判示の仕方であつて、焦点がピツタリ論旨に合つていない 感がする。判決は、特殊的、具体的な上告趣意を対象とする判断であるから、当然 の帰結として十分特殊性、具体性をそなえた的確な判示をすることが、正しく、厳 しい判決態度―これは従来あまり論ぜられていないが、非常に根本的な重大な問題 である―であらねばならぬ、とわたくしは平素から確信している。たまたまこの機 会に少数意見に託して所懐の一端を述べたまでのことである。) よつて刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。 以上は理由に関する少数意見を除き、裁判官全員一致の意見である。 検察官 十蔵寺宗雄関与。 昭和二三年一二月二二日 ある。) よつて刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。 以上は理由に関する少数意見を除き、裁判官全員一致の意見である。 検察官 十蔵寺宗雄関与。 昭和二三年一二月二二日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 裁判官 霜 山 精 一 - 3 - 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 齋 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 4 -
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