昭和34(オ)556 行政庁の違法処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年12月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和34(オ)556
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、上告人の所論の病状が、上告人が昭和二九年五月二八日に被つた傷害を 原因

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判決文本文271 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、上告人の所論の病状が、上告人が昭和二九年五月二八日に被つた傷害を原因として生じた後遺症であることは認められないとの原審の認定を非難し、これを前提として憲法及び労働基準法等の違反を云為するものである。しかし、原審の右認定は正当であつて、所論は前提を欠き、採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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