【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神垣秀六の上告趣意は末尾添附記載のとおりである。 論旨第一点及第二点はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたちない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神垣秀六の上告趣意は末尾添附記載のとおりである。 論旨第一点及第二点はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたちない。 同第三点所論各聴取書、訊問調書中の被告人の自白が、強制、拷問又は脅迫によるものであるとの事実はこれを認めるに足る資料がない。それ故所論違憲論は前提を欠くもので理由がない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条に従つて主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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